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天皇の退位特例法は違憲無効だ!

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/24(土) 13:58:20.93 ID:8Nbfu87eo
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/27(火) 15:27:38.71 ID:CzjLeOGSQ
安倍さん、森友/加計で辞めると後世に汚名を残しますよ。
憲法改定でしかできない皇位継承を自ら主導した退位特例法で変えてしまった
責任を取って辞めてください。
残念なことにこの違憲立法に自由党を除く全ての政党会派が賛成しました。
民進党のレンハー氏と野田氏は憲法上ありえない女性宮家の創設を迫りました。
単なる日本語と憲法の無知を超えた憲法破壊テロとも言うべき悪質さです。

安倍さんが皇位継承の違憲立法をやった責任を取って辞めれば、皇室典範の皇位継承要件が
憲法2条と一体になっており、憲法改定によるしか変更できないことが、
憲法的にも政治的にも確定します。
皇位継承は男系男子であり、女性天皇と女性宮家と女系天皇は現行の憲法ではありえないことが確定します。

皇位継承で違憲立法をやってしまったことは、昔なら切腹ものですが、
今の時代ですから、過ちを認め政界を去れば許されます。
辞めることで、皇位継承は男系男子で確定!という実績を残せば後世からも評価されます。

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/29(木) 07:31:20.38 ID:MpsK+a1kd
Japのための日本語教室
「する」なら合憲「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/29(木) 08:25:44.99 ID:MpsK+a1kd
JAPのための日本語教室

「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範で憲法的に確定している

「する」と書いてあれば施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することが
できるが、「した」で憲法と一体になって確定しているから、以後の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/29(木) 13:43:54.91 ID:MpsK+a1kd
皇位継承で違憲立法をやってしまったからには安倍は政界を去るしかない。

・臨時国会冒頭で退陣表明、内閣総辞職
・次の内閣で退位特例法を廃止
・衆議院解散
をし、
・違憲立法に賛成した参議院は歳費を返上
するしかない。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/01(土) 07:39:01.98 ID:8JiWDWFuj
「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。

「する」と書いてあれば憲法施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することができるが、
「した」で憲法2条と皇室典範第一章は一体になって確定しているから、皇位継承の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww
法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/02(日) 10:23:24.07 ID:UYIS9+6O/
森友加計なんかで安倍を辞めさせたってしょうがないだろ。
憲法2条の「した」を「する」と読み間違えた安倍はぶっ飛ぶ。
結論は、退位特例法は憲法2条違反。
野党が煽った女性宮家は憲法上ありえ変ww
・・・
(憲法)
第一章 天皇

第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範)
第一章 皇位継承

第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/02(日) 10:24:04.05 ID:UYIS9+6O/
名月をとってくれろと泣く子かな

その月は上皇いいますねんww

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/03(月) 16:02:17.59 ID:/xD1j4Q+Q
皇位継承で違憲立法をやっちゃった責任は国会全体にある。
でも、安倍ちゃんが主導して成立させたから安倍ちゃんが最高責任者。
ダダをこねる天皇様を諌めることを怠り、憲法2条(と一体の皇室典範1章)を無視して
忖度した安倍ちゃんは宰相失格。
このままでは、日本は韓国を笑えない情治国家に堕ちる。

・・・
「する」なら合憲、「した」だから違憲

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。

「する」と書いてあれば憲法施行後も皇室典範の改定で皇位継承(男系男子、崩御による即位)を変更することができるが、
「した」で憲法2条と皇室典範第一章は一体になって確定しているから、皇位継承の変更は憲法2条を改定しないとできない。

宮家とは皇位継承権のある男系男子がいる家だから女性宮家などはあり得ない。

皇室典範は法律だから、これを変えて、生前退位を認め、女性宮家も作れるのなら、
法律の改定手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
政権が変わるたびにころころ変わることになるが、それでいいのか?wwwwwwww

法律で皇位継承(崩御による即位)を変更した退位特例法は明々白々な憲法2条違反だ!

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/04(火) 08:38:59.57 ID:+a4/7f1aG
皇位継承のことは憲法と皇室典範に全て書いてある。
憲法二条の「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えなければ
保守の願うとおりになる。
だが、安倍ちゃんが主導し成立させた退位特例法は残念なことに「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
憲法を遵守して男系を守ることからは大脱線をしているので、
皇室典範を書き換えて女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然だ。
皇位継承のことは「高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法論でやるべきだ。
結論は、皇室典範第一章は憲法第二条と一体になっており、皇位継承(即位)は
憲法二条を改定しなければできない、ということしかない。

退位特例法は明々白々な違憲立法だから即廃止しろ!

皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/04(火) 10:18:33.62 ID:+a4/7f1aG
安倍ちゃんが主導し成立させた退位特例法は残念なことに憲法2条を「国会が議決する」と読み間違えた結果だ。
憲法を遵守して男系を守ることからは大脱線をしているので、皇室典範を書き換えて女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然だ。
皇位継承のことは「ご高齢の天皇さまがお気の毒」という感情論ではなく憲法解釈論でやるべきだ。

皇室典範は法律だから、このままでは法律改定の手続きで、女性宮家→女天皇→女系天皇となるぞ。
それでいいのか?

時系列をみておけ。

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で、憲法施行と同時に皇位継承の要件は国会が議決「した」皇室典範第一章で憲法的に確定している。

(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/05(水) 07:14:44.57 ID:+gsxeOdmY
(退位特例法の違憲性&旧皇族復活の論点)
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
これは「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/05(水) 13:37:57.57 ID:+gsxeOdmY
安倍ちゃん日本語勉強しろよな、「した」と「する」の違い!!
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇位の足場が崩れる。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は、「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/05(水) 15:40:48.19 ID:+gsxeOdmY
「退位特例法の違憲性&旧皇族復活」の論点
・皇位継承の要件は憲法第二条と皇室典範第一章で憲法的に確定している。
・皇室典範第一章は憲法二条と一体になっているから、改定は憲法二条と一体で成すしかない。
・退位特例法は憲法第二条と皇室典範の一体改定によってしかなし得ない皇位継承(崩御による即位)を法律で変更したものであるので違憲無効。
・憲法二条と一体になっているのは皇位継承要件を定めた皇室典範第一章だけであるので、第二章以下は法律である皇室典範を法律改定の手続きで変更できる。
・法律改定手続きで皇室典範第二章を改定することにより旧皇族の皇族復帰は可能である。
**憲法二条は「国会の議決した皇室典範」と書いてある。「国会の議決する」と読み間違えると皇室典範第一章の書換えで皇室が破壊される。
**退位特例法は「国会の議決する」と間違って読んだ結果だ。
**野党の主張する皇室典範一章の書換えは憲法破壊テロだ。
以上は「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで以下を読めば中学生でも理解できる。
昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行
**憲法施行と同時に皇室典範第一章は憲法第二条と一体化した。
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
(皇室典範第二章 皇族)
〜省略〜
**第二章は法律である皇室典範改定手続きで改定できる。
**すなわち、旧皇族を復活させることは可能。

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/05(水) 16:03:56.85 ID:+gsxeOdmY
安倍ちゃん、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/06(木) 08:03:54.71 ID:fiVIWIwN6
安倍ちゃんは、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しちゃいました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
大失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決した」と過去または過去形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/06(木) 08:09:57.85 ID:fiVIWIwN6
安倍ちゃんは、残念だけど、皇位継承で違憲立法しちゃったからには退陣するしかないだろ。
森友加計なんかで辞めるのは安倍ちゃんもったいなさ過ぎ。
違憲立法しちゃいました、天皇様、国民のみなさま、ごめんなさい、で辞めると
皇位継承は男系男子、女性宮家は憲法上ありえ変ってのが、政治的憲法的に確定する。
大失敗転じて安倍ちゃんの大功績になる。

(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/06(木) 13:06:01.84 ID:fiVIWIwN6
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/07(金) 08:46:49.76 ID:gqR4pNWbx
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるから、

昭和21年11月3日、憲法公布
皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、
憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
つまり、皇位継承は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと変更できない。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基ずく」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/08(土) 05:33:21.52 ID:qVwix7Q1H
憲法二条違反の退位特例法は、
女性宮家→女系天皇の道を開いたも同然なのだが、
保守はバカしかいないから、そんなことも分らないのか?ww
「ご高齢の天皇様がお気の毒」と、決してしてはいけない忖度をして憲法を破壊した安倍ちゃんは宰相失格。
さっさと辞めさせろよ、バカ保守!wwwwww

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/10(月) 07:25:13.84 ID:FvHdNmv9E
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/10(月) 07:44:47.05 ID:FvHdNmv9E
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、皇室典範第一章 皇位継承は憲法第二条と一体になったので、
憲法施行後に皇位継承を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定することが憲法上義務つけられたということだ。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。
皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/11(火) 07:32:22.58 ID:ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/11(火) 08:13:07.26 ID:ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では憲法第二条の皇位継承要件は白地であったものが

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

この成立過程で、「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法第二条と一体化したので、
憲法施行後に皇位継承(崩御による即位ほか)を変更するには皇室典範第一章と憲法第二条を一体で改定する必要がある。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

野党が主張する皇室典範改定による場合も当然に憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範第一章を改定して皇位継承(崩御による即位ほか)を変更できるのなら、
法律改定手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/11(火) 11:14:56.51 ID:ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かれないで、「国会の議決した」と書かれたのは
皇室典範第一章は、憲法施行後は憲法第二条と一体化し、以後、典範第一章は憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決しても皇室典範第一章の改定はできないということだ。

よって、言うまでもなく、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/11(火) 13:36:01.47 ID:ha4Jl4sxB
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで書き換えることができる。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/12(水) 07:08:41.14 ID:11Uq4oaM5
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」を適用し、皇室典範「第二章 皇族」法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/12(水) 07:18:33.33 ID:11Uq4oaM5
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項

「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」

を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/19(水) 15:43:10.40 ID:5g6YQdg9Y
安倍ちゃん切腹の介錯は谷垣さんで

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/21(金) 07:03:37.96 ID:neF+YbFaf
皇位は男系男子。
皇族が減少すれば旧皇族を復帰させる。
これは憲法で確定している。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。
憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/21(金) 10:47:24.13 ID:neF+YbFaf
現行憲法で、旧皇族の復帰は可能だが、女性天皇、女性宮家、女系天皇は有りえない。
生前退位は明々白々は憲法違反だ。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章(崩御により男系男子が継承)の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確に示すためである。

憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項は、
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
と書いてあるから、
皇族が減少し皇位継承が危ぶまれる事態になれば、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定し旧皇族を復帰させればいい。

こう解釈すれば、憲法を改定しなくても旧皇族の復帰は可能だが、
女性宮家の創設と女系天皇は憲法二条と皇室典範第一章を同時に改定しないとできない。

同じ理由で、天皇の生前退位も女性天皇も現行憲法と皇室典範(第一章)のもとではあり得ない。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/21(金) 11:14:10.15 ID:neF+YbFaf
現行憲法で、旧皇族の復帰は可能だが、女性天皇、女性宮家、女系天皇は有りえない。
生前退位は明々白々な憲法違反だ。
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章(崩御により男系男子が継承)の内容で確定したということだ。

憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と書いたのは、
時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確に示すためである。

憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項は、
「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」
と書いてあるから、
皇族が減少し皇位継承が危ぶまれる事態になれば、
皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定し旧皇族を復帰させればいい。

こう解釈すれば、憲法を改定しなくても旧皇族の復帰は可能だが、
女性宮家の創設と女系天皇は憲法二条と皇室典範第一章を同時に改定しないとできない。

同じ理由で、天皇の生前退位も女性天皇も現行憲法と皇室典範(第一章)のもとではあり得ない。

以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/22(土) 07:41:27.63 ID:+CNAWgfis
◎男系男子
○旧皇族復帰(皇室典範2条2項)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/22(土) 08:10:21.85 ID:+CNAWgfis
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)、○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)、×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)、×女性天皇(憲法上不可)、×女性宮家(憲法上不可)、×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四  皇次子及びその子孫
五  その他の皇子孫
六  皇兄弟及びその子孫
七  皇伯叔父及びその子孫
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/23(日) 07:20:49.80 ID:mdgKrzT6v
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で確定した。

「国会が議決する」と書かれてあれば、憲法施行後の再議決で皇位継承要件を変更することは可能だが、
「国会が議決した」皇位継承要件は憲法第二条の中で鍵がかかったので、以後の皇位継承要件の変更は憲法第二条の改定なくしてはあり得ない。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/24(月) 07:38:12.02 ID:27xehqDSN
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)  
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/24(月) 16:33:11.96 ID:27xehqDSN
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
 女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww
・・・
(皇室典範)
 第一章 皇位継承
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
 一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
 第三条(略)
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/28(金) 08:46:39.52 ID:BDAyNbpLW
東大憲法学が反論できない完全無欠な違憲立法
http://lavender.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1474959186/l50>>72>>89
・・憲法二条(と一体化した皇室典範第一章)を「した」「する」を区別して読めば・・
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それが、憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」と言えるのか?wwwwww

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/05(土) 08:58:50.69 ID:aQpica7eH
(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○ではありますが、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/05(土) 10:21:08.00 ID:aQpica7eH
田原が話したあれは↓につながる

(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○ではありますが、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

41 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/05(土) 10:58:43.37 ID:aQpica7eH
田原の話は↓につながる

(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○について、
各方面からのさまざまな意見及び提案を踏まえ、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

42 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/05(土) 11:12:45.91 ID:aQpica7eH
憲法3点セットで安倍ちゃん政権はオリンピックまでやれる

・あれ(憲法○条違反)
・NHK受信料(憲法29条違反)
・9条改正

(安倍ちゃんの重大発表)
○○○○の○○○表明を受け、
衆参両院の協議の後、
○○○会議の検討を経て、
安倍内閣として取りまとめ、
国会に上程し可決成立した○○○○○について、
各方面からのさまざまな意見及び提案を踏まえ、
執行の前に慎重の上にも慎重に精査した結果、
憲法上重大な疑義があることが判明しました。
よって、安倍内閣としては○○○○○の執行を見合わせ、
国会に対し、廃止を含めた措置をお願いすることと決定しました。

43 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/08(火) 10:03:18.91 ID:d3d5gbvXA
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
日本に蔓延し始めたポピュリズムの根を絶て!

44 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/08(火) 11:09:58.24 ID:d3d5gbvXA
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
これを機に日本に蔓延し始めたポピュリズムの根を絶て!

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/08(火) 14:42:02.51 ID:d3d5gbvXA
安倍清麻呂が

平成の道鏡事件の芽を摘み根を絶つ

当然解散も辞さず

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/08(火) 15:47:16.21 ID:d3d5gbvXA
アレとあいつらに「あれ」で煮え湯を飲まされた安倍ちゃんが
憲法○条違反の「あれ」をちゃぶ台返しする
「あれ」の解釈変更理由の説明は
国民情緒論に流されないようにしっかりやれ
「あれ」を執行すれば韓国を情治国家だと笑えなくなる
これを機にあの界隈に蔓延したポピュリズムの根を絶て!

安倍ちゃん清麻呂が

平成の道鏡事件の芽を摘み根を絶つ

当然解散も辞さず

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/09(水) 08:34:02.48 ID:lLtUhQoU/
皇室典範を変えて女系にできるって金森トンデモ答弁(解釈)を変更して
男系男子を確定させろ
・・・
昭和21年12月11日 衆・皇室典範案委員会

○ 金森徳次郎国務大臣 もとより十分なる研究をいたしまして、正しい結論が
出ますれば、それに従うべきことは言うまでもないと考えております
(松本七郎議員の「今後この問題を検討した結果、男系に限る必要がないと
いうことがはつきりした場合に、それから改正してもいいというようなお考
えがおありでございますか」という質問に対する答弁)

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/09(水) 10:07:05.49 ID:lLtUhQoU/
天照の御神託に従えば

憲法(1、2条)と皇室典範(第一章)を一体解釈した上で

「今上」→「皇太子」→「愛子*旧皇族間の男子」の順に皇位を継承することになる
            ↑
           旧皇族復帰

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/10(木) 08:13:33.98 ID:Vb+of0DNY
(憲法)
 第一章 天皇
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 )
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一  皇長子
二  皇長孫
三  その他の皇長子の子孫
四〜七(略)

○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第三条  皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 第二章 皇族
第五条  皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
(以下略)

50 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/11(金) 09:15:53.88 ID:tT+04d0+e
女性宮家→女系天皇なら結果は同じく廃止になる
時間稼ぎ、うまくいけば外国系の天皇
外国系の天皇ってのはある界隈には利用価値がありそう

「皇室典範第一章は憲法二条と一体で成立しているから改正は憲法改正の手続きで行え
それが憲法一条の趣旨である

憲法二条と一体で成立しているのは皇室典範第一章であるから皇位継承に支障が出たら
典範第二章を法律改正の手続きで改正せよ 」

との天照のご神勅を安倍清麻呂が実行すれば未来永劫男系男子で継続できる

51 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/12(土) 16:03:16.82 ID:mYzn0w89K
(GHQ草案)
Article II.
Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

「may enact」だから、「する」と書くのが正しかったと思うが、
それだと一法律になる皇室典範の改定で典範第一章の皇位継承要件を変更できることになるから「した」と書いたのだろう。
だが、これは一(少数?)官僚のひそかな抵抗だったであろう。
金森を初め当時の内閣はそれに気がついていなかったってことだろう。
しかし、成立した憲法に「した」と書いてある以上は「した」で普通に解釈すべきだ。
当時のおバカな閣僚答弁は安倍内閣が否定変更すればいい。

52 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/12(土) 16:52:20.02 ID:mYzn0w89K
あるいは、金森を始め、内閣は「した」と意図的に誤訳したことを承知の上で、
GHQの意向に反しない答弁をして、後世の否定・変更に期待を繋いだか?

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/14(月) 08:10:25.93 ID:oUoEMx4FN
違憲の疑いが濃厚な退位特例法は廃止するのが望ましいが放置(執行しない)でもよい。
今上のビデオメッセージ→国会協議→有識者会議で外堀を埋められ、煮え湯を飲まされる形で取りまとめた安倍内閣としては、
憲法上の疑義がでてきた以上、執行する義務はない。
執行しなくても安倍内閣に責任はない。
執行すれば安倍内閣の責任になる。

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/14(月) 08:14:46.14 ID:oUoEMx4FN
安倍内閣は退位特例法を執行しない。

内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、
某人物が今上にささやく
↓(陛下の体温を知るとうそぶくNHKのやつが関与)

今上がビデオメッセージ

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

その後、各方面から様々な意見や提言が出され、精査したところ、退位特例法には憲法上重大な疑義があることが判明したので、
執行できないってのが今の状況。

執行しなくても安倍内閣に責任はない。
執行すれば安倍ちゃんの責任。
安倍内閣が憲法違反の疑いがある退位特例法の廃止を国会に求めて、
国会が応じなければ解散総選挙、安倍ちゃんが圧勝する。
違憲な退位特例法を成立させた一番の責任は国会にある。

55 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/14(月) 09:38:01.34 ID:oUoEMx4FN
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
 婚約の第一報を報じた5月16日のNHK『ニュース7』に登場し、「私は今月になって2度、小室さんと会ったんですが、
非常にしっかりとした受け答えをする人で知的で温厚な好青年という印象を持ちました」と、
婚約者の小室圭氏の人物像を解説していた。
 他局や各紙の皇室記者がNHKニュースを見て「小室の家を探せ!」と慌てていた段階で、
すでに2回も本人から話を聞いていたことからも、橋口氏がはるかに先行していたことがわかる。
 昨年7月13日の生前退位スクープの際も、宮内庁幹部が否定する中、
『ニュースウオッチ9』に出演して「天皇陛下が記者会見に近い形で、
国内外にお気持ちを表明されることも検討されています」と“平成の玉音放送”を自信満々で予言し、その通りになった。どんな人物なのか。

56 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/14(月) 13:58:17.66 ID:oUoEMx4FN
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
憲法における皇位継承(要件)の安定性を欠くことになる。
・・・
(皇室典範)
第一章 皇位継承
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条  皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 〜七(略)
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
○3 (略)
第三条(略)
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

57 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/15(火) 09:01:34.81 ID:G8ZgdT/t6
(KAZUYA Channel に言わせれば)

さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法廃止、少なくとも執行停止が決められることを望みます。
天皇のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝でしょう。

58 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/15(火) 09:42:38.74 ID:G8ZgdT/t6
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法は廃止、少なくとも執行停止が決められることを望みます。
天皇陛下のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。
ただの法律に過ぎない皇室典範の改正や特例法制定で天皇陛下の生前退位を認めれば、
女性宮家も女性天皇も女系天皇も皇室典範の改正や特例法制定で実現します。
皇室解体に繫がるのではないでしょうか?

59 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/16(水) 09:07:42.34 ID:T3LlimwYc
東大憲法学の大権威
↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
大権威さまのおっしゃることに従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

60 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/17(木) 08:11:52.32 ID:4GDUov1yA
「お気持ち」で憲法違反の特例法をつくらせ退位できるのなら
日本は韓国を笑えない情治国家だww
おまけに内閣が取りまとめ成立させた法律にも文句をつける
退位なんかさせることはない
安倍ちゃんは安部清麻呂になって次の道鏡事件の芽を摘み根を絶て!
・・・
さて、今上天皇のお気持ち表明を受けて退位特例法が成立しました。
野党は特例法ではなく、皇室典範の改正で退位をしていただけと迫りましたが、
安倍さんは本能でなにかを察知したのでしょうか、皇室典範の改正を避け、
特例法という形でとりまとめ国会に上程し成立させました。
特例法ではありますが皇室典範と一体であると強調し、憲法違反ではないかとの追及をかわしました。
しかし、そもそも皇室典範はただの法律に過ぎない。
皇室典範の改正だろうが、特例法の制定だろうが、ただの法律で天皇陛下の退位を決めるのはおかしくないでしょうか?
退位のあと即位する次の天皇って「その地位は国民の総意に基く」って言えないんじゃないでしょうか?
国民の総意と言うからには憲法改正と同じく、衆参両院が2/3以上の賛成で発議し、国民投票で過半数の賛成がある、というのが最低条件ではないでしょうか? 
皇室典範改正、特例法、どちらにしても生前退位は憲法第一条に違反する疑いが濃厚です。
次の国会で、退位特例法は廃止、少なくとも執行停止が決められるべきです。
天皇陛下のお気持ち表明を受けて法案をとりまとめた安倍内閣に責任はない。
安倍さんは辞める必要はない。
国会が廃止または執行停止に反対すれば衆議院解散で安倍さんが圧勝するでしょう。
ただの法律に過ぎない皇室典範の改正や特例法制定で天皇陛下の生前退位を認めれば、
女性宮家も女性天皇も女系天皇も皇室典範の改正や特例法制定で実現します。

父方がどこの馬の骨とも分らない男が女性宮家に入り込めば皇室解体に繫がります。

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/17(木) 16:42:55.25 ID:4GDUov1yA
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

 某人物が今上にささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)

その後、各方面から様々な意見や提言が寄せられ、精査したところ、退位特例法には憲法上重大な疑義があることが判明したので、
 国会に対して廃止を含めた再議を求める。

ってことは、当然ありえる。

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/18(金) 08:21:08.02 ID:2zCoXNfrh
東大憲法学の大権威 が↓↓ 言ってるんだから法案を取りまとめた安倍内閣の憲法判断はやむを得ない。
・・・
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・
今上〜野田〜NHKに外堀を埋められ政治的に抵抗のしようがなかった。
・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。
 婚約の第一報を報じた5月16日のNHK『ニュース7』に登場し、「私は今月になって2度、小室さんと会ったんですが、
非常にしっかりとした受け答えをする人で知的で温厚な好青年という印象を持ちました」と、
婚約者の小室圭氏の人物像を解説していた。
 他局や各紙の皇室記者がNHKニュースを見て「小室の家を探せ!」と慌てていた段階で、
すでに2回も本人から話を聞いていたことからも、橋口氏がはるかに先行していたことがわかる。
 昨年7月13日の生前退位スクープの際も、宮内庁幹部が否定する中、
『ニュースウオッチ9』に出演して「天皇陛下が記者会見に近い形で、
国内外にお気持ちを表明されることも検討されています」と“平成の玉音放送”を自信満々で予言し、その通りになった。どんな人物なのか。
・・・
だが、特例法成立後、各方面から寄せられた意見や提言を精査したところ、憲法上重大な疑義が判明した。
・・・
執行をサボって崩御を待つのが無難だが、
次の道鏡事件の芽を摘み根を絶つために安倍清麻呂に登場してもらいたい。
↓↓を政治的憲法的に確定してもらいたい。
・・・
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/18(金) 11:02:37.05 ID:2zCoXNfrh
「皇室典範第一章 皇位継承」が憲法第二条と一体で憲法上成立していると解釈したうえで、
典範第一章第二条二項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 」
を実効化するために、「皇室典範第二章 皇族」を法律改正の手続きで拡張し旧皇族を復帰させればいい。
*憲法二条と一体化しているのは典範第一章だけ
*典範第二章以下は法律改正の手続きで改定できる

憲法二条と典範第一章の一体解釈論をとらないとしても、
典範第二章以下は典範第一章を実効あるものとするための規定だから、
第一章を改定して女性・女系を容認する前に。第二章を改定して皇族の範囲を拡張するべきだ。
それでも、男系男子を維持できなければ、女性・女系を検討するという順番になる。

64 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/18(金) 14:01:41.64 ID:2zCoXNfrh
「皇室典範第一章 皇位継承」が憲法第二条と一体で憲法上成立していると解釈したうえで、
 典範第一章第二条二項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 」
を実効化するために、「皇室典範第二章 皇族」を法律改正の手続きで拡張し旧皇族を復帰させればいい。
 *憲法二条と一体化しているのは典範第一章だけ
*典範第二章以下は法律改正の手続きで改定できる

憲法二条と典範第一章の一体解釈論をとらないとしても、
 典範第二章以下は典範第一章を実効あるものとするための規定だから、
 第一章を改定して女性・女系を容認する前に、第二章を改定して皇族の範囲を拡張するべきだ。
それでも、男系男子を維持できなければ、女性・女系を検討するという順番になる。

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/20(日) 13:39:04.24 ID:aTgsu4Wns
女性宮家→女系天皇ならやがて皇室は廃止になる
外国系の天皇に切り替わる可能性もある
外国系の天皇ってのはある界隈には利用価値がありそうだが、在来の日本人には悪夢でしかない
 ・・・・
「皇室典範第一章は憲法二条と一体で成立しているから改正は憲法改正の手続きで行え
 それが憲法一条の趣旨である

憲法二条と一体で成立しているのは皇室典範第一章であるから皇位継承に支障が出たら
典範第二章を法律改正の手続きで改正せよ 」

との天照のご神勅を安倍清麻呂が実行すれば未来永劫男系男子で継続できる
 ・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
・・・
「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と完了形で書いてあるので、
 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件は、国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、
 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により
昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範「第一章 皇位継承」(崩御による男系男子の継承)で憲法上確定した。

よって、退位特例法は明々白々な憲法二条違反である。

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
 女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
 憲法における皇位継承(要件)の安定性を欠くことになる。

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/20(日) 16:15:12.52 ID:aTgsu4Wns
安倍ちゃんは、

「もり」「かけ」で辞めると後世に汚名を残す

退位特例法を執行すると皇位に下痢便を残す

退位特例法を廃止すれば皇位に男系男子を遺す

国会が廃止に反対すれば解散総選挙で圧勝する

67 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/21(月) 12:55:15.47 ID:WfH+jU+4/
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を拡張改定)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

そもそも、一法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
 女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
 憲法における皇位継承(要件)の法的安定性を欠くことになる。

68 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/21(月) 12:58:28.88 ID:8I6XzMcch
あまりにせこい、せこすぎる!第三者の目からも明らかに違法で不適切なゲス違法駐車!!
(車庫法違反・懲役3ヶ月以下又は20万円以下の罰金刑)

動かざること山の如し。違法駐車犯 塩木容疑者おもな犯罪暦(簡略版)
飲酒当て逃げ・飲酒運転ほう助罪(酒提供)・犯人隠避(飲酒当て逃げ犯)・恐喝・携帯運転
威嚇クラクション・ドアバン・近所迷惑バーベキュー・住居侵入・器物損壊(空き地の柵)・不法投棄・立小便
そして毎年、正月、GW、盆などの連休には大群の違法駐車テロで他人の私有地を実効支配!!
違法駐車犯 塩木容疑者は2004年4月12日に飲酒当て逃げ事件を起こした凶悪犯です。

69 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/22(火) 06:49:33.65 ID:I5Havn1T1
安倍首相

元首相3人と会食 夏休み入り

 毎日新聞2017年8月15日 20時28分(最終更新 8月15日 20時28分)

 安倍晋三首相は15日夜、山梨県鳴沢村にある笹川陽平日本財団会長の別荘を訪れ、森喜朗、小泉純一郎、麻生太郎副総理兼財務相の3人の元首相や、
茂木敏充経済再生担当相らと会食した。
首相は同日から同村にある自身の別荘で夏休みを過ごす予定だ。
.https://mainichi.jp/articles/20170816/k00/00m/010/068000c

70 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/22(火) 09:55:25.08 ID:I5Havn1T1
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・
 そもそも、ただの法律にすぎない皇室典範の改定や特例法制定で退位・譲位、女性宮家を実現できるのなら、
 女性天皇も女系天皇も典範改定や特例法制定でできることになる。
それでは、「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨に反するし、
 憲法における皇位継承(要件)の法的安定性を欠くことになる。

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 09:38:50.55 ID:f2NofQfSX
憲法二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章を改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 10:05:00.25 ID:f2NofQfSX
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、 皇室典範第一章皇位継承を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章だけを改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる。

73 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 11:05:27.89 ID:f2NofQfSX
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
野党が主張する皇室典範改定による退位も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章だけを改定して皇位継承を変更できるのなら、
法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
それでは、憲法における皇位継承要件が不安定になるし、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反する。
皇室典範だけの改定で退位を認め、女性宮家の創設まで執拗に煽る 野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
皇族の減少を懸念するのなら皇室典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる。

74 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/23(水) 15:34:23.51 ID:f2NofQfSX
首相動静(8月19日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後0時51分、私邸発。
 午後1時7分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。
 午後3時55分、同ホテル発。同4時16分、私邸着。
 午後6時15分、増岡聡一郎鉄鋼ビルディング専務らと食事開始。
 午後6時15分、昭恵夫人、増岡聡一郎鉄鋼ビルディング専務らと食事開始。同11時27分、食事終了。増岡氏らが出た。
 20日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/20-00:06)

首相動静(8月21日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後1時4分、私邸発。同20分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。
 午後3時34分、同ホテル発。同59分、私邸着。
 22日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/22-00:11)

首相動静(8月22日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後も来客なく、私邸で過ごす。
 23日午前0時現在、私邸。来客なし。(2017/08/23-00:22)

相動静(8月23日)
 午前8時現在、東京・富ケ谷の私邸。朝の来客なし。
 午前中は来客なく、私邸で過ごす。
 午後0時47分、私邸発。
 午後1時4分、東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」着。同ホテル内の「NAGOMIスパアンドフィットネス」で運動。(2017/08/23-14:27)

75 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/25(金) 07:56:44.32 ID:ppYTjollr
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

 世襲の起点は神武からであって今上からではない。

 従って男系で血統が?がっていれば何世遡ってもいい。

 自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
一族があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだろう。
 「優れている」というのは、男系男子が安定して皇位を継承できるということだ。
・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/25(金) 11:14:22.57 ID:ppYTjollr
退位なんかさせてやんねえよ(ゲラゲラ)ww
女宮家を作れってよ(ワッハッハッハ)wwww
http://www.sankei.com/photo/daily/news/170824/dly1708240009-n1.html

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/26(土) 08:32:32.89 ID:1L6CS1mPl
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

世襲の起点は神武からであって今上からではない。

従って男系で血統がつながっていれば何世遡ってもいい。

自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだ。
「優れた血統」とは、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。
・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

78 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/27(日) 08:53:25.92 ID:7bcA1EeBB
安倍ちゃんの動き(首相動静より抜粋)

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食
8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/27(日) 09:24:02.89 ID:7bcA1EeBB
8/9 夜、安倍私邸で麻生と密談

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食
http://www.sankei.com/photo/daily/news/170824/dly1708240009-n1.html

8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動

80 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/27(日) 16:39:50.92 ID:7bcA1EeBB
8/9 夜、安倍私邸で麻生と密談

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20170825003351_comm.jpg

8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/28(月) 10:41:43.89 ID:exvWK2Odg
退位のビデオなんか作らせやがって!
眞子の婚約をリークして逃げられないようにしやがって!

NHKなんかぶっ壊してやる(ワーハッハッハッハーーー)

http://www.sankei.com/photo/daily/news/170824/dly1708240009-n1.html
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20170825003351_comm.jpg

82 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/29(火) 13:48:52.37 ID:dsyCR/TTu
 偏向放送どころか、皇室にまで手をつけたNHKを国民は許さない。
 煮え湯を飲まされた安倍内閣は、受信料裁判で最高裁が「意見の疑いがある」と言えば、NHK解体に動く。
・・・・・・
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

 某人物が今上にささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)
・・・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
 抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/31(木) 13:24:50.24 ID:5cQqKCbwa
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

世襲の起点は神武からであって今上からではない。

従って男系で血統がつながっていれば何世遡ってもいい。

自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだ。
「優れた血統」とは、国土・国家の安寧を祈り、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。

国民が皇室に求めるのは天皇の父性愛であり母性愛ではない。

内親王は、須らく父たる天皇を支え、皇室の繁栄を願うべきであり、女性天皇や女系天皇を妄想するべきではない。
民間に降嫁したら皇室には関わるな。
・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/08/31(木) 13:50:28.17 ID:5cQqKCbwa
今上は陰謀に乗せられたんだと思う。
・・・
偏向放送どころか、皇室にまで手をつけたNHKを国民は許さない。
煮え湯を飲まされた安倍内閣は、受信料裁判で最高裁が「違憲の疑いがある」と言えば、NHK解体に動く。
・・・・・・
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

某人物が今上にささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)
・・・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/02(土) 07:19:10.81 ID:8MhLUIvuS
8/9 夜、安倍私邸で麻生と密談

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20170825003351_comm.jpg

8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動

9/3  眞子・小室会見

9/4の皇室会議延期
https://mainichi.jp/articles/20170829/ddm/002/040/090000c
http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/koshitsukaigi-meibo.html

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/02(土) 08:27:21.60 ID:8MhLUIvuS
天皇の退位等についての立法府の対応について
衆議院
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/taii_index.html
参議院
http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h29/tennoutaii/kaigiroku/20170303kaigiroku.pdf
参議院トップページ
http://www.sangiin.go.jp
・・・・・
↑↑
憲法一条、二条(+皇室典範第一章)違反の退位特例法を成立させた責任は安倍内閣にはなく、
全ての責任は国会にあるってことだ。
施行すれば内閣の責任になるから安倍ちゃんはちゃぶ台返しをすればいい。

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/03(日) 08:18:05.89 ID:IfP/uf0hR
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

世襲の起点は神武からであって今上からではない。

従って男系で血統がつながっていれば何世遡ってもいい。

自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだ。
「優れた血統」とは、国土・国家の安寧を祈り、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。

国民が天皇に求めるのは父の愛であり母の愛ではない。

女性皇族は、須らく父たる天皇を支え、女性天皇や女系天皇を妄想するべきではない。
降嫁したら皇室には関わるな。
・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/03(日) 09:15:47.77 ID:IfP/uf0hR
生前退位は憲法違反だ!
・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/03(日) 09:31:58.84 ID:IfP/uf0hR
皇位継承資格者である男系男子を擁しない女性宮家は憲法違反だ!
・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/03(日) 13:43:59.47 ID:IfP/uf0hR
皇室会議議員名簿
平成29年3月24日現在
文仁親王殿下
正仁親王妃華子殿下
衆議院議長 大島 理森
衆議院副議長 川端 達夫
参議院議長 伊達 忠一
参議院副議長 郡司 彰
内閣総理大臣 安倍 晋三
宮内庁長官 山本 信一郎
最高裁判所長官 寺田 逸郎
同 判事 岡部 喜代子
・・・
寺田と岡部に微かな期待↓↓「憲法違反の疑いがある」って言ってくれ!!
・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/04(月) 14:46:36.16 ID:kQSP4JTd2
・・・・・
結婚したら皇族離れたいって言ってるんだし女性宮家なんて諦めろよ

https://ameblo.jp/razyob/entry-12307581173.html

https://www.youtube.com/watch?v=wtU6MDO3VOI
(8分53秒の辺りから)

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/05(火) 13:03:33.85 ID:vfZ+hlR0z
現行憲法が国民投票を経ないで、欽定憲法の改正という形で制定され、同時に皇室典範が天皇家の家法から法律に変更
されたから、皇室典範は国民の総意に基づくとは言えない。
だが、現行憲法下の法律ということが確定したからには、「皇室典範第一章 皇位継承」の変更は
国民の総意に基づかなければならない。(憲法第1条)
つまり、憲法第二条と典範第一章の改正が必要ということだ。
皇位継承を実効化するための典範第二章以下は法律改正の手続きで変更できる。

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/06(水) 07:42:37.01 ID:nnq3YA4SD
今上を陰謀に乗せた勢力がいるってことだ。
安倍ちゃんは「陛下のお気持ち」を誘導し皇室解体を企む勢力と戦ってるんだ。
・・・
偏向放送どころか、皇室にまで手をつけたNHKを国民は許さない。
煮え湯を飲まされた安倍内閣は、受信料裁判で最高裁が「違憲の疑いがある」と言えば、NHK解体に動く。
・・・・・・
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

某人物が今上の耳元でささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)
・・・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。

94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/06(水) 09:19:56.00 ID:nnq3YA4SD
8/9 夜、安倍私邸で麻生と密談

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食 (当然密談!?)
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20170825003351_comm.jpg

8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動(密談?)

9/3  眞子・小室会見

9/4の皇室会議延期
https://mainichi.jp/articles/20170829/ddm/002/040/090000c
http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/koshitsukaigi-meibo.html

9/4 衆参両院の正副議長と会食
 安倍晋三首相は4日夜、衆参両院の正副議長と都内のホテルで会食した。
関係者によると、天皇陛下の退位を実現する特例法成立の労をねぎらおうと首相側から打診したという。
菅義偉官房長官も同席した。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H2X_U7A900C1PP8000/

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/06(水) 13:44:44.94 ID:nnq3YA4SD
皇室会議を開いて、さっさと施行すれば済むところを、延期した会議の夜に、
衆参正副議長と「経緯と今後の段取り」を協議したってのは
不思議なニュースだなww
・・・
安倍首相と衆参議長ら退位で協議
時事通信2017年09月04日22時45分

 安倍晋三首相は4日夜、大島理森衆院議長ら衆参両院の正副議長4人と東京都内のホテルで会食した。
出席者によると、先の通常国会で成立した天皇陛下の退位特例法取りまとめに正副議長が尽力したことに首相が改めて謝意を伝えた。
会食には菅義偉官房長官が同席した。

 4日は当初、退位と改元の期日を決めるため、皇族や三権の長で構成する皇室会議が開催される予定だったが、政治状況の変化を踏まえて先送りされた。
会食でもこうした経緯や今後の段取りをめぐり意見が交わされたもようだ。 

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/07(木) 07:08:56.42 ID:/ICnZiBRP
9/4の皇室会議延期
https://mainichi.jp/articles/20170829/ddm/002/040/090000c
http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/koshitsukaigi-meibo.html

皇室会議には二名の最高裁判事が入るから憲法違反の退位を議題に開催することはできない
開催すれば安倍内閣はぶっ飛ぶ

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/07(木) 09:36:00.64 ID:/ICnZiBRP
皇室会議で最高裁判事が「憲法違反の疑いがある」って言えば安倍内閣はぶっ飛ぶ
統治行為であり裁判の対象ではない皇位継承を審議する皇室会議で最高裁判事に「違憲の疑いがある」と言わせたら政治的大失態
皇室会議にかけるには一点の疑いもなく合憲である必要がある

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/07(木) 09:42:33.97 ID:/ICnZiBRP
皇室会議で最高裁判事が「憲法違反の疑いがある」って言えば安倍内閣はぶっ飛ぶ
統治行為であり裁判の対象ではない皇位継承を審議する皇室会議で最高裁判事に「違憲の疑いがある」と言わせたら政治的大失態
皇室会議にかけるには一点の疑いもなく合憲である必要がある
この意味で政治生命を賭けた冒険をするほど安倍ちゃんは馬鹿ではないと思うがなww

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/08(金) 09:38:23.43 ID:4Xh51G+tt
田原が2chで拾って安倍に進言(ww)したのは↓↓確立80%↑
・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・
8月からの安倍の動き↓↓
・・・・
8/9 夜、安倍私邸で麻生と密談

8/15 笹川別荘で、森、小泉、麻生らと会食 (当然密談!?)
http://www.asahicom.jp/articles/images/AS20170825003351_comm.jpg

 8/19 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/21 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/22 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/23 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動 (密談?)
8/26 Nagomi スパ アンド フィットネスで運動(密談?)

9/3  眞子・小室会見

9/4の皇室会議延期
https://mainichi.jp/articles/20170829/ddm/002/040/090000c
http://www.kunaicho.go.jp/about/seido/koshitsukaigi-meibo.html

9/4 衆参両院の正副議長と会食
  安倍晋三首相は4日夜、衆参両院の正副議長と都内のホテルで会食した。
 関係者によると、天皇陛下の退位を実現する特例法成立の労をねぎらおうと首相側から打診したという。
 菅義偉官房長官も同席した。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS04H2X_U7A900C1PP8000/

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/09(土) 10:20:52.65 ID:OPBAazZpD
偏向放送どころか、皇室解体にまで手を染めたNHKを国民は許さない。
 煮え湯を飲まされた安倍内閣は、受信料裁判で最高裁が「違憲の疑いがある」と言えば、NHK解体に動く。
・・・・・・
退位特例法は内閣としてはもともとやりたくない法律だったが、

 某人物が今上の耳元でささやく (ご高齢になられたことだし、そろそろご譲位はいかがでございますか?)

今上が譲位の気持ちを固める

今上がビデオメッセージ (陛下の体温を知ると言われるまで食い込んだNHK記者が関与?)

国会が協議

有識者会議(8対7で退位を可とする)

安倍内閣が法案を取りまとめ上程

法案成立

ここまでは、安倍内閣に政治的瑕疵はない(お気持ちを無碍に扱えない)
 憲法違反の退位特例法を施行すれば全て安倍内閣の責任になる。
 女性宮家は憲法上不可。
・・・・・
http://www.news-postseven.com/archives/20170522_557551.html
安倍政権を激震させた天皇の「生前退位のご意向」スクープから今回の眞子内親王婚約まで、いまや皇室報道は1人のNHK記者の独擅場といっていい。
 抜いたのは記者仲間から「陛下の体温を知る男」と呼ばれる社会部の橋口和人・宮内庁キャップである。

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/09(土) 17:02:41.51 ID:OPBAazZpD
最善は安倍内閣が正々堂々と↓↓を政治的、憲法的に確定させることだが、
・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
次善は皇室会議を開催しないことだ。
野党の出方次第だろうが、解散総選挙の大義名分としてはこれ以上のものはないし、
保守層の全てと無党派層の60%以上が支持するから圧勝する。

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/11(月) 08:02:46.85 ID:PPMSOg6Nc
「皇室典範第一章 皇位継承」を法律改正の手続きで改定できるとする”通説”を廃棄すれば
皇位継承の法律問題は全て解決する。
・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行

この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。

よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。

 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/14(木) 11:24:02.60 ID:CF37gos9r
国民の総意というからには憲法改正手続きが最低条件

旧皇族復帰は法律である皇室典範第二章に復帰条項を加えるだけでできる

天皇の地位は国民の総意に基くから
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条との一体改正でなければ改定できない
つまり、女性/女系天皇は憲法改定手続きを踏まなければ実現しない

これが、これからの通説になる

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/14(木) 11:27:37.71 ID:CF37gos9r
国民の総意というからには憲法改正手続きを踏むことが最低条件

天皇の地位は国民の総意に基くから
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条との一体改正でなければ改定できない
つまり、女性/女系天皇は憲法改定手続きを踏まなければ実現しない

旧皇族復帰は法律改正の手続きで皇室典範第二章に復帰条項を加えるだけでできる

これが、これからの通説になる

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/14(木) 14:50:43.75 ID:CF37gos9r
皇室典範改正手続きは一章と二章以下は別
一章は憲法改正手続きで
二章以下は法律改正手続きで
国民の総意というからには憲法改正手続きを踏むことが最低条件
天皇の地位は国民の総意に基くから
「皇室典範第一章 皇位継承」は憲法二条との一体改正でなければ改定できない
つまり、退位/譲位、女性/女系天皇は憲法改定手続きを踏まなければ実現しない
旧皇族復帰は法律改正の手続きで皇室典範第二章に復帰条項を加えるだけでできる
これが、これからの通説になる

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/15(金) 08:31:50.13 ID:kBGNmDeeU
憲法二条と皇室典範の解釈(通説)によれば、
(いま)
憲法二条は退位/譲位を禁止していないから特例法で退位させることができる。
皇室典範を改正して退位を恒久制度にできればもっとよかった。
(近い将来)
憲法二条は女性天皇を禁止していないから皇室典範の改正で愛子様は天皇になれる。
男系男子とも書いてないから女系の皇位継承資格者が当主の女性宮家も必要になる。
・・・・・・
憲法一条、二条、皇室典範第一章の解釈を変更すれば、
・・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/15(金) 11:08:33.15 ID:kBGNmDeeU
小沢は、女性天皇、女系天皇推進 、前原もだろう
野田聖子は、女性が天皇になれない理由を教えて欲しいそうだが、
それに対する答はこれだ!
↓↓
「天皇は日本国民の父であり祖父であるからだ」

父は終生父であるから
安倍ちゃんは退位特例法を施行してはいけない
今上が新年参賀で「終生、天皇でいる」とお言葉を発すれば国民は滂沱の涙を流す
皇室への国民の敬愛はますます深まる

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/15(金) 16:02:22.55 ID:kBGNmDeeU
女性宮家は役に立たないどころか皇統を破壊する
小沢と前原は、女性宮家をつくって、女性天皇、女系天皇推進だろう
野田聖子は、女性が天皇になれない理由を教えて欲しいそうだが、
それに対する答はこれだ!
↓↓
「天皇は日本国民の父であり祖父であるからだ」
父は終生父であるから
安倍ちゃんは退位特例法を施行してはいけない
今上が新年参賀で「終生、天皇でいる」とお言葉を発すれば国民は滂沱の涙を流す
国民の皇室への敬愛はますます深まる

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/16(土) 13:41:26.95 ID:Vd5JXIw+g
世襲の起点は神武からであって今上からではない。
 神話と歴史で神武に男系でつながっていれば何世遡ってもいい。

 自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだ。
 「優れた血統」とは、国土・国家の安寧を祈り、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
 男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。

 国民が天皇に求めるのは父の愛であり母の愛ではない。

 女性皇族は、須らく父たる天皇を支え、女性天皇や女系天皇を妄想するべきではない。
 降嫁したら皇室には関わるな。
・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/17(日) 08:16:02.57 ID:LSMlY7swr
解散の大義は↓↓以上のものはない
・・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
保守層の80%以上と無党派層の60%以上が支持するから圧勝する。

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/17(日) 13:19:15.35 ID:LSMlY7swr
天皇解散だ!

天皇、「歳だから辞めたい」ってよ

それはお気の毒ですね、退位特例法をつくりましょう、女性宮家も検討しましょう

反日野党がしめしめ、これで女性宮家→女系天皇にできるとほくそ笑む

いや、これはやばいかも?

さっさと退位させて女性宮家をつくろうぜ

いや、これはまずい、とりあえず9/4の皇室会議は延期にしよう

ボクタンもともと退位特例法は成立させたくなかったんだよね悪いのは国会だよ

だから解散!!

ま、安倍ちゃんが圧勝する

112 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/17(日) 13:35:12.66 ID:LSMlY7swr
朝鮮系が皇室にちょっかいを出したから衆議院を解散する!
男系男子確定、女性宮家はあり得変解散だ!
天皇、「歳だから辞めたい」ってよ

それはお気の毒ですね、退位特例法をつくりましょう、女性宮家も検討しましょう

反日野党がしめしめ、これで女性宮家→女系天皇にできるとほくそ笑む

いや、これはやばいかも?

さっさと退位させて女性宮家をつくろうぜ

いや、これはまずい、とりあえず9/4の皇室会議は延期にしよう

ボクタンもともと退位特例法は成立させたくなかったんだよね悪いのは国会だよ

だから解散!!
ま、安倍ちゃんが圧勝する

113 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/17(日) 15:51:41.96 ID:LSMlY7swr
安倍ちゃん清麻呂になる解散だ
前の国会がやらかした憲法違反の退位特例法を廃止するために
新しい国会を構成する必要があるから冒頭解散する
完全に筋が通ってる
できれば参議院も解散したいがそれは憲法上不可だから衆議院だけ解散
選挙の争点は退位特例法の廃止だが自衛隊明記もオマケにつける
安倍ちゃんが圧勝する

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 08:59:10.03 ID:QcTsgCQdZ
解散理由
・憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止
・北朝鮮
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、電波オークション)

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 10:13:58.32 ID:QcTsgCQdZ
皇位継承で違憲立法をやらかした国会で審議することはできないから
解散して衆議院を再構成するってことだ

(解散理由)
・退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)
・対北朝鮮
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 11:04:57.13 ID:QcTsgCQdZ
解散の大義は皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院を再構成し
退位特例法を廃止するってことだ

(解散理由)
・退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)
コレが大義↓はオマケ
・対北朝鮮
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)

117 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 11:10:51.37 ID:QcTsgCQdZ
審議しないで冒頭で解散する大義は
皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院を再構成し
退位特例法を廃止するってことだ

(解散理由)
◎退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)

↑が大義↓はオマケ

・対北朝鮮政策
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)
・消費税の使途変更

118 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 14:07:08.32 ID:QcTsgCQdZ
審議しないで冒頭で解散する大義は
皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院を再構成し
退位特例法を廃止するってことだ
次の天皇を違憲即位させないための皇位継承解散と言ってもいい

(解散理由)
◎退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)

↑が大義↓はオマケ

・対北朝鮮政策
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)
・消費税の使途変更

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/19(火) 10:40:15.44 ID:YxDt/i7/t
憲法二条違反の退位特例法を廃止して
崩御による男系男子の皇位継承を政治的/憲法的に確定させる選挙だ

冒頭で解散するのは
皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院では審議できないから
即解散で衆議院を再構成し退位特例法を廃止するってことだ
次の天皇を違憲即位させないための皇位継承解散と言ってもいい

(解散理由)
◎退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)

↑が大義↓はオマケ

・対北朝鮮政策
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)
・消費増税分の使途を社会保障に変更

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/19(火) 10:42:34.07 ID:YxDt/i7/t
憲法二条違反の退位特例法を廃止して
崩御による男系男子の皇位継承を政治的/憲法的に確定させる選挙だ

冒頭で解散するのは
皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院では審議できないから
即解散/選挙で衆議院を再構成し退位特例法を廃止するってことだ
次の天皇を違憲即位させないための皇位継承解散と言ってもいい

(解散理由)
◎退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)

↑が大義↓はオマケ

・対北朝鮮政策
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)
・消費増税分の使途を社会保障に変更

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/20(水) 08:38:41.41 ID:KN7xgJYFW
冒頭解散の意味は
皇位継承で違憲立法をやらかした国会では何も審議できないってことだ
参議院も解散したいところだが憲法上できない
解散総選挙で再構成された国会で違憲な退位特例法を廃止する
って流れ
完全に筋が通ってる

122 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/20(水) 09:22:09.41 ID:KN7xgJYFW
所信表明演説なんか必要ない
皇位継承で違憲立法をやらかしたお前らはクビ!
で解散すればいい

憲法二条違反の退位特例法を廃止して
崩御による男系男子の皇位継承を政治的/憲法的に確定させる選挙だ

冒頭で解散するのは
皇位継承で違憲立法をやらかした衆議院では審議できないから
即解散/選挙で衆議院を再構成し退位特例法を廃止するってことだ
次の天皇を違憲即位させないための皇位継承解散と言ってもいい

(解散理由)
◎退位特例法廃止(憲法二条&皇室典範一章の解釈変更→道鏡阻止)

↑が大義↓はオマケ

・対北朝鮮政策
・改憲自衛隊明記
・規制改革(NHK解体、受信料廃止、電波オークション)
・消費増税分の使途を社会保障に変更

123 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/20(水) 13:33:42.29 ID:KN7xgJYFW
大義は退位特例法の廃止だ

皇位継承で違憲立法をやらかしたお前らはクビだ!で解散

冒頭で解散することは完全に筋が通る

形式だが天皇が解散することとも辻褄が合う

お前ら朕の気持ちを勝手に忖度して退位させるだと?
って今上が怒りの解散詔書を安倍ちゃんに渡す

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/21(木) 08:17:35.39 ID:UoBgtERc1
皇室会議で最高裁判事が「憲法違反の疑いがある」って言えば安倍内閣はぶっ飛ぶ
統治行為であり裁判の対象ではない皇位継承を審議する皇室会議で最高裁判事に「違憲の疑いがある」と言わせたら政治的大失態
 皇室会議にかけるには一点の疑いもなく合憲である必要がある
 この意味で政治生命を賭けた冒険をするほど安倍ちゃんは馬鹿ではないと思うがなww
・・・・・
最善は安倍内閣が正々堂々と↓↓を政治的、憲法的に確定させることだが、
・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
次善は皇室会議を開催しないことだ。

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/22(金) 07:40:01.39 ID:FiSTE9juo
天皇解散!

皇位継承で違憲立法をやらかしたオマエラはクビって解散だから
天皇が出席する開会式もなし
天皇陛下に違憲立法国会の空気を吸わせるわけにはいかないって安倍ちゃんの大忖度だww

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/22(金) 08:00:44.96 ID:FiSTE9juo
天皇解散!

皇位継承で違憲立法をやらかしたオマエラはクビって解散だから
天皇が出席する開会式もなし
天皇陛下に違憲立法国会の空気を吸わせるわけにはいかないって安倍ちゃんの大忖度

朕の気持ちを政事利用し皇室破壊を企む輩をクビにする真の国事行為解散だ

127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/22(金) 13:50:57.37 ID:FiSTE9juo
解散の大義は皇位継承で違憲立法をやらかしたからってこと
阻止できなかった安倍内閣にも責任はあるが成立させたのは国会だから
責任の度合いは内閣<<<国会
だから総辞職でなく解散
天皇臨席の開会式も開かないってのは違憲立法をやらかした国会の空気を陛下に吸わせるわけにいかないという
安倍ちゃんの忖度
(以下コピペ)
・・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
保守層の80%以上と無党派層の60%以上が支持するから圧勝する。

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/22(金) 14:53:17.80 ID:FiSTE9juo
単なる国事行為でなく実質的に天皇が解散する初のケースだ。
テメーら、朕の気持ちを勝手に推測して退位させようってのか!
って、怒りの解散だ。

解散の大義は皇位継承で違憲立法をやらかしたからってこと
阻止できなかった安倍内閣にも責任はあるが成立させたのは国会だから
責任の度合いは内閣<<<国会
だから総辞職でなく解散
天皇臨席の開会式も開かないってのは違憲立法をやらかした国会の空気を陛下に吸わせるわけにいかないという
安倍ちゃんの忖度
(以下コピペ)
・・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
保守層の80%以上と無党派層の60%以上が支持するから圧勝する。

129 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/27(水) 10:51:45.91 ID:Xg+M5LAD8
今は言えないが大義は違憲な退位特例法の廃止だ
開会式をしないで解散するのは違憲立法をやらかした国会への懲罰だ
特例法廃止を公約にしないのは天皇を政争に巻き込みたくないという安倍ちゃんの忖度
安倍内閣で安定多数を取れば静かにちゃぶ台返しをする
・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

130 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/28(木) 10:29:16.87 ID:BA6ukcZon
退位/譲位は憲法違反ってのを確定できないのなら、
せめて憲法改正と同じ手続きでやるべきだ。
皇室典範「第一章 皇位継承」の改正条項を憲法96条と同じ内容で加えればいい。
それなら、女性天皇だろうが女系だろうが「国民の総意に基く」と言える。
退位特例法を施行すれば次の天皇は違憲即位の謗りを免れない。

131 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/09(月) 07:47:56.84 ID:mtPk4AZ6s
早急にやるべきことは、
皇室典範第一条○2の皇族名簿を作ることだ

・・・・
(皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

132 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/09(月) 10:32:10.51 ID:mtPk4AZ6s
早急にやるべきことは、
皇室典範第二条2項の皇族名簿を作ることだ

・・・・
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

133 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/12(木) 15:52:16.94 ID:LdNqmgLdC
世襲を今上からって考えると皇室は風前の灯だから
神武から神話と歴史でつながってれば皇位を継承できると考えるべきだろう
つまり神武からの世襲
今上から何世遡ってもいい

早急にやるべきことは、
皇室典範第二条2項の皇族名簿を作ることだ

・・・・
(皇室典範 第一章 皇位継承)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第二条
(略)
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/14(土) 07:55:10.58 ID:+wWOxNNDy
20世も離れると世襲ではないと考えるのなら、それは「今の時代」の思い上がりだ。

 世襲の起点は神武からであって今上からではない。

 従って男系で血統がつながっていれば何世遡ってもいい。

 自分中心の考えを捨て、祖先の気持ちに思いを馳せれば、祖先を共通にする自分たちより優れた
血統があれば、そちらに道を譲るのがあたり前のことだ。
 「優れた血統」とは、国土・国家の安寧を祈り、国民に枯れることの無い愛情を注ぎ得る精神性を備え、
 男系男子を遺し、教養を磨き、威厳を保てる皇統のことだ。

 国民が皇室に求めるのは天皇の父性愛であり母性愛ではない。

 内親王は、須らく父たる天皇を支え、皇室の繁栄を願うべきであり、女性天皇や女系天皇を妄想するべきではない。
 民間に降嫁したら皇室には関わるな。
・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 (皇室典範 第一章 皇位継承)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

135 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/16(月) 13:48:21.46 ID:2h89e/UGE
安倍ちゃんは大勝して退陣すべきだ

理由は皇位継承で違憲立法をやらかしたから

特別国会で憲法違反の退位特例法廃止

違憲立法の責任を取って安倍ちゃん退陣

これをやれば大宰相の名を歴史に刻む

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 08:01:30.89 ID:WMWpgpsHL
安倍のクビを飛ばす切り札は

退位特例法は違憲だ!って突っ込み

 その代わり、女宮家も愛子天皇もぶっ飛ぶがなwwwwwww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 08:04:39.97 ID:WMWpgpsHL
退位特例法は違憲だ!って突っ込めば安倍のクビは飛ぶ

その代わり、女宮家も愛子天皇もぶっ飛ぶがなwwwwwww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 08:45:08.70 ID:WMWpgpsHL
偽保守Jap安倍のクビは保守が斬れ!

退位特例法は違憲だ!って突っ込めば安倍のクビは飛ぶ

女宮家、愛子天皇もぶっ飛ぶ

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

139 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 10:50:25.79 ID:WMWpgpsHL
違憲退位

違憲即位

違憲女宮家

違憲女系天皇

天皇廃止 ・・・国民の総意により合憲

140 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 11:14:28.51 ID:WMWpgpsHL
安倍は↓で歴史に名を刻む
・・・
違憲退位

違憲即位

違憲女宮家

違憲女系天皇

天皇廃止・・・国民の総意に基き合憲

141 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 13:10:49.65 ID:WMWpgpsHL
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

142 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 16:49:29.39 ID:WMWpgpsHL
立憲は憲法が国を縛るって立場だな
天皇も憲法に縛られるな

なら、退位特例法は憲法違反ってことで、廃止を主張しろ

退位で違憲立法をやらかした責任者は安倍だからクビを取れる

143 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/21(土) 16:56:28.93 ID:WMWpgpsHL
そんなに安倍を辞めさせたければ
退位特例法が違憲ってのを突けよ
一発でぶっ飛ぶ
女宮家もぶっ飛ぶから嫌か?wwwwww

・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

144 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/23(月) 10:54:29.84 ID:CX6iR9cd8
退位特例法の違憲立法責任を追及すれば安倍のクビは飛ぶ

女宮家も愛子天皇もぶっ飛ぶw

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/23(月) 15:08:12.89 ID:CX6iR9cd8
モリカケミクスなんかもうどうでもいいだろ
皇位継承で違憲立法をやらかした責任で切腹させろ
・・・以下コピペ・・・
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/24(火) 13:24:58.21 ID:qn2QDSdJo
谷田川惣さん↓
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/270906.html

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/24(火) 15:33:03.48 ID:qn2QDSdJo
安倍を辞めさせたければ退位特例法の違憲立法責任で腹を切らせろ
女宮家は諦めろ

・・・以下コピペ・・・
退位特例法の違憲立法責任を追及すれば安倍のクビは飛ぶ

女宮家も愛子天皇もぶっ飛ぶw

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

148 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 10:12:08.60 ID:vNN+Ciazf
>>天皇陛下の退位を実現する特例法の議論取りまとめに尽力した大島氏の続投を求める声もある

アホか?
退位って違憲立法をやらかした議長の再任はない
違憲立法をやらかした衆議院が解散再構成され議長も新任なら
退位特例法を廃止する条件は整った
冒頭解散の臨時国会で開会式を開かなかったのは皇位継承で違憲立法をやらかした国会に
天皇を臨席させるわけにはいかなかったってことだ

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 10:52:57.51 ID:vNN+Ciazf
辻本よ、憎っくき安倍のクビを取りたければ、
退位特例法の違憲立法責任を追及しろ
女宮家は諦めろ
てか、辻本は皇族連中、特に女性皇族に生理的嫌悪感があるんだったな
いい機会だから安倍のクビを飛ばし女皇族のはかない望みを叩き潰してやれ

・・・以下コピペ・・・
退位特例法の違憲立法責任を追及すれば安倍のクビは飛ぶ

女宮家も愛子天皇もぶっ飛ぶw

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 11:31:30.96 ID:vNN+Ciazf
↓を深読みすれば退位が女宮家、女天皇、女系天皇の道を開いたことが分るはずだ
・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

安倍が特例法を廃止して辞めればいいが、あくまで退位をさせようとするのなら、
野党は違憲立法責任追及で安倍のクビを取れるだろうってこと
安倍は女性宮家反対と退位特例法が矛盾
野党は女性宮家推進と退位特例法廃止が矛盾
矛盾を抱える両者の頭を掴んで相頭突きをさせるオイラの遊びwwwwww

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 14:51:18.93 ID:vNN+Ciazf
退位特例法を施行したら安倍はJap確定

・・・以下コピペ・・・
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

・・・谷田川惣さんの見解・・・退位容認らしいのがちょっと残念だが・・・
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/270906.html

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/26(木) 16:12:53.36 ID:zb0HmmsAK
退位特例法は憲法違反だから
施行しても廃止しても安倍は辞めるしかない
廃止して辞めろ
・・・以下コピペ・・・
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/29(日) 09:40:16.04 ID:ccWaJktPV
大島を再選させると
憲法違反の退位特例法を成立させたのは大島と高村だからね
ボクタンは官僚にまとめさせただけだからね
って責任転嫁できなくなる
退位させたら全部安倍タンの責任
違憲退位→違憲即位
安倍タンは皇位に下痢便を残す
退位させなければ皇位に男系男子を遺す
安倍タンどっちにする?

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/30(月) 15:20:53.06 ID:BrkWTOUGT
安倍を一撃で倒したければ

退位特例法の違憲立法責任を突け

女宮家は諦めろ

 ・・・以下コピペ・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章だけを改定して皇位継承を変更できるのなら、
 法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
 野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる。

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/30(月) 15:56:26.22 ID:BrkWTOUGT
退位特例法の違憲立法責任を突けば皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として
安倍は歴史の糞壷に落ちるww
・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/31(火) 13:40:58.15 ID:afGLu2fQ+
女宮家は諦めろ
モリカケなんかどうでもいい
安倍を一撃で倒したければ天皇退位の違憲性を付け
皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として安倍は歴史の糞壷に落ちるww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/01(水) 11:36:26.72 ID:q0wZq8CNi
モリカケなんかどうでもいいだろ
女宮家を諦めて
天皇退位の違憲性を衝けば安倍は一撃で倒れる
皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として安倍は歴史の糞壷に落ちるww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/03(金) 09:52:41.94 ID:pL7B01a9c
天皇退位で

違憲退位→違憲即位

安倍は皇位に下痢便を残す
特例法を廃止すれば男系男子を遺す

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/03(金) 11:14:16.54 ID:pL7B01a9c
象徴天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/04(土) 07:11:10.55 ID:sluprDzGJ
馬に念仏
鹿に法
ではあるがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章は一体で成立している

象徴天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/05(日) 12:51:36.52 ID:El1HozbP2
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

162 :拡散を全国に:2017/11/05(日) 15:02:29.87
國友 里美(くにとも さとみ)

元風俗嬢・イメクラ嬢

武蔵野 美術大学 卒

広島県出身

神奈川県 横浜に アローズっていう会社 出したが、
社員全員の 給料未払い・持ち逃げ

さすが、元風俗嬢・イメクラ嬢

くにとも さとみ(國友 里美)

163 :とどろき:2017/11/06(月) 15:46:26.81 ID:IV0dvRa1/
tp://bit.ly/2iN1fFu

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/07(火) 10:52:36.32 ID:GoWWYPN5N
モリカケでは安倍のクビを取れない
安倍のアキレス腱は天皇だ
女宮家と女系は憲法改正でやるしかないと当面は諦めて
↓を衝けば一撃で倒れる

馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/07(火) 15:31:46.27 ID:GoWWYPN5N
(安倍のクビを飛ばす攻め口の比較)

×モリカケ・・・違法の決定的証拠がない
×安保法制・・グレーではあるが違憲とは断言できない
○天皇退位・・条文解釈で違憲性が立証できる

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立しているから

退位/譲位、女宮家、女天皇、女系天皇は憲法を改定しなければ不可

・・・以下コピペ・・・

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/09(木) 16:44:23.08 ID:4RQQR6UTi
退位のあとに「皇位継承に関する特例法」ってのができて
女天皇、女系天皇を皇室会議で決められるようになるだろう
道を開いたのは安倍下痢便宰相
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうが
・・・一応コピペ・・・
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/10(金) 10:43:43.17 ID:c6RSuUOKn
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/11(土) 16:12:57.38 ID:EOgINX3a1
安倍の痛恨のエラーは天皇退位だ
女宮家は憲法を改正するしかないと諦めて↓↓を衝けば一撃で倒れる

馬に念仏
 鹿と憲法
ではあろうが
 ・・・一応コピペ・・・wwwwww

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
 憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

169 :アルペジオ:2017/11/12(日) 14:39:48.96 ID:+iVFW7c3O
https://goo.gl/xxb1M7

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/14(火) 09:00:16.54 ID:nzzxSF+ux
退位儀式の簡素化もなんもそもそも退位は違憲だからなにもしなくていい
安倍はバカ天の気持ちを忖度して違憲退位を立法化した責任は大きいが
退位させると歴史に汚名を残すことになる
いまだかって、天皇を退位させたのはコイツだ!って特定された貴族や将軍がいるか?
安倍が退位特例法を施行しないで放置しても野党は追及しないだろう
追求すればそいつは皇室破壊テロリスト認定

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/17(金) 10:25:29.98 ID:4zDzhc8LV
今の典範のままだと孫世代の皇位継承権者は悠仁ちゃんだけ。
これでは風前の灯だから旧皇族を復帰させるか女系容認かという話になる。
通説に従えば、皇室典範は単なる法律に過ぎないから法律改正の手続きで皇位継承要件(典範第一章)を変更し、
女系に変えることもできるが、それでは国民の総意に基く(憲法1条)とは言えない。
国民の総意は国民投票によって確認すべきだ。
そこで、皇位継承要件(典範第一章)は憲法改正によるしかできないとする異説の登場である。
典範は第一章第二条で
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定め、第六条は三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王とすると定め皇位継承資格を認めているが、
敗戦後、第11条により王が皇族の身分を離れたことにより、現在の孫世代では悠仁ちゃんだけということになる。
皇室会議の議で皇族の身分を離れたのであれば皇室会議の議で身分を復活させることもできる。
旧皇族を復帰させるのは憲法も典範も変えることなくできる。
典範第二章は第一章を実効化するための下位規範であるから通常の法律改正手続きで変えることができる。
必要なら改正すればいい。

(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 第一章 皇位継承
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第二章  皇族
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を?親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、?親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 08:48:52.07 ID:PGwez8a3X
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 09:43:07.43 ID:PGwez8a3X
枝野は保守を自認するのなら男系男子保守でやれ
安倍は天皇を違憲退位させ女系に道を開く皇室破壊テロリストだから勝てるぞ

・・・以下どっかからコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 15:29:03.77 ID:PGwez8a3X
枝野は河野太郎と連携して男系男子を保守しろ
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php

天皇を破憲退位させる自民は革命政党
安倍は皇室破壊テロリスト
枝野は男系男子で皇室を保守しろ

・・・以下おれのコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/19(日) 10:16:21.08 ID:uS+JeDaDy
天皇を破憲退位させる 安倍は女系に道を開く偽保守の皇室破壊テロリストだ
河野太郎は由緒正しい男系男子で皇統を守れ
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php

・・・以下おれのコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/20(月) 09:48:30.52 ID:SnUPzZl40
憲法違反の天皇を退位させる法律を施行すれば女系に道を開く
世紀の大失態
憲政史上最悪、皇位に下痢便モリカケ

バカ天のわがままに付け込んだNHKの陰謀に負けたって仕方なさもあるんだけど
諌めなかった安倍は宰相失格

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/21(火) 11:30:15.25 ID:DOz/yHyBF
憲法1条、2条を変えろとは言わないが皇室典範一章との一体解釈を確定させろ。
このままでは、典範一章を法律改正の手続きで変えられ、
国民投票での国民の総意を確認しないまま女系に変えられるぞ。
・・・
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/22(水) 07:36:28.50 ID:8PJXeGZNo
所詮この世は馬と鹿
馬が念仏を唱えると
鹿が皇位に下痢便をモリカケする
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
馬の念仏に従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/23(木) 09:34:39.29 ID:60b6qg6Zl
バカ天がやめたいと言えば
馬が念仏を唱え
鹿が皇位に下痢便をモリカケする
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
馬の念仏に従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 09:22:28.28 ID:ykT8Yc3h6
この「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
11位 徳大寺公信
12位 高千穂有孚
13位 高千穂宣比古
14位 徳大寺公忠
15位 徳大寺公仁
16位 中院泉
17位 住友芳夫
18位 住友隆道
19位 住友信夫
20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 10:17:55.41 ID:ykT8Yc3h6
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
河野太郎(皇位継承/皇別摂家)

http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
11位 徳大寺公信
12位 高千穂有孚
13位 高千穂宣比古
14位 徳大寺公忠
15位 徳大寺公仁
16位 中院泉
17位 住友芳夫
18位 住友隆道
19位 住友信夫
20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 10:50:58.26 ID:ykT8Yc3h6
憲法1条、2条、皇室典範第1章は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
 憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家を皇族化(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 13:54:58.92 ID:ykT8Yc3h6
皇室典範第一章を単なる法律にすぎないとする通説に従えば退位特例法は典範と一体立法
であるから憲法2条違反にはならないが1条には違反する。
 典範第一章が憲法2条と一体で成立していると解する異説に従えば特例法、典範改定、どちらも
憲法1条、2条違反になる。
 通説に従えば女宮家、女(系)天皇も典範第一章を法律改定の手続きで書き換えれば実現するが、
それでは「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法1条に反する。
 国民の総意というからには憲法改正手続きによる国民投票を通過させる必要がある。
 生殖能力が衰えた今上系では男系が途絶えることを危惧するのなら、
 憲法2条と一体化した皇室典範2条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 」を具体化するために、憲法と一体化してない典範第二章を改正し皇別摂家を皇族に加えればいい。
・・・(以下どなたかからコピペ)・・・
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
 【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
 【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
 (中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 17:11:20.42 ID:ykT8Yc3h6
皇室典範はたんなる法律にすぎないが典範第一章は別格だ
なぜなら第一章皇位継承を変更するには国民の総意(憲法1条)が必要だからだ
国民の総意というからには憲法改正の手続きによる国民投票を通過させる必要がある
つまり典範第1章は憲法1条により憲法2条と一体で成立してるってことだ
典範2章皇族は1章を具体化するための下位規定だから法律改正の手続きで変えられる

↓↓(通説に従えば)以下を読めばどっちが優れているか一読瞭然のはずだ
だいたい、今のような国会の議決だけで女宮家、女天皇、女系天皇に変えてしまえるような
通説が国民に支持される訳がない
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/25(土) 09:24:45.39 ID:/6euAvhVs
憲法2条に男系男子を明記しろ

それが無理なら解釈変更で男系男子を確定しろ

憲法学会の通説では、皇室典範はたんなる法律にすぎないので、法律改正の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
それでは皇位継承が不安定になるから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しており、憲法を改正しないと変更できないと、解釈を変更するのだ。
憲法一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」と書いてあるので
いま現在の国民の総意は憲法二条と皇室典範「第一章 皇位継承」により確定している。
すなわち、皇位継承は憲法を改正しなければ変更できないと解釈を変更するのだ。
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立論だ。
典範「第二章 皇族」は第一章を具体化するための下位規定であるから、法律改正手続きで変更できる。

以上をまとめれば下記になる。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:33:26.69 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条、「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に以下で確定している。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家など皇族の拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:46:38.06 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:54:27.45 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

189 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:58:27.48 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に国民の総意として確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 10:12:34.71 ID:blNFyJXhT
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」たことで
国民の総意として憲法的に確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/27(月) 06:58:22.19 ID:ydRNK7BKk
意外と皇室擁護やんw
最後に香山リカの自宅が晒されててワロタww

(主なシュプレヒコール)
・天皇は憲法を守れ!
・天皇は政治介入するな!
・退位特例法を廃止しろ!

反日国賊「反天連 終わりにしよう天皇制 11・26大テロリスト集会・デモ」現場Live生放送 16時〜テロリストの最悪不敬デモ開始!
https://www.youtube.com/watch?v=Q4eyX6ONMOg

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/30(木) 11:53:53.75 ID:z2SqTnrvp
皇室典範第一章は憲法一条、二条と一体で成立しているから、憲法改正によらなければ変更できない
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/01(金) 16:40:43.03 ID:/xbVidBCd
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立している。

(解釈による一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

(成立過程から導く一体成立論)
憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/07(木) 13:19:45.65 ID:uOK3KKQY3
あまりにせこい、せこすぎる!
増税時代を生きるモンスターファミリーの、恥も外聞もない超節約術!!
(車庫法違反・懲役3ヶ月以下又は20万円以下の罰金刑)

動かざること山の如し。違法駐車犯 塩木容疑者おもな犯罪暦(簡略版)
飲酒当て逃げ・飲酒運転ほう助罪(酒提供)・犯人隠避(飲酒当て逃げ犯)・恐喝・携帯運転
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違法駐車犯 塩木容疑者は2004年4月12日に飲酒当て逃げ事件を起こした凶悪犯です。

金沢583 い 9−03  石川501 は 6−41

塩対応、塩犯罪、塩木容疑者。子育てママは何をやっても許される!?
“お・も・て・な・し” の国の “ひ・と・で・な・し” による “は・じ・さ・ら・し”
「空いてる土地はうちのもの」中国レベルのジャイアニズムに、不動産システムが崩壊!

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 09:36:42.61 ID:7aofDGx/F
「ご高齢の天皇様がお気の毒だから」の情治では韓国を笑えないww

天皇の地位は国民の総意に基く(憲法1条)のだから、あくまでも憲法問題として扱うべきだ。
世論調査はたとえ100%が賛成でも憲法1条がいう国民の総意ではない。
憲法改正の手続き(衆参両院の国会議員の2/3以上で発議)で国民投票の過半数の賛成があって始めて国民の総意といえる。

よって退位は憲法違反であり、次の即位も違憲となる。

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 10:33:10.11 ID:Tue1wPJi+
( 北大阪高等職業技術専門校 )守口高等職業技術専門校 の悪態について、
( 北大阪職業訓練校 ) 守口職業訓練校の職員は
右かかと粉骨してるにもかかわらず、救急車をよばず、捻挫と判断し、
私は後遺症を負ってしました。
そういうの知事はどういう考えなのかわかりません。
みなさん、どうおもわれますか。
西平 水谷 橋下 松井 殺殺殺 殺す  殺す  殺す

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 15:05:52.94 ID:7aofDGx/F
言っておくが退位は違憲だ。即位も違憲になる
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
憲法1条のいう国民の総意は↓↓であり、 皇位継承は崩御による皇嗣の継承に限られる
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/26(火) 07:52:55.64 ID:PY22WgbRR
皇位継承はフェミニズムで決めることではない
現行憲法の解釈で決めることだ
憲法解釈の枠を超える女性宮家、女性天皇、女系天皇を望むのなら、憲法改正を提議しろ
 ・皇族範囲の拡大(皇別摂家や旧宮家の皇族組み込み)は現行憲法の解釈で可能
・女性天皇と女系天皇は憲法改正が必要
 以下、論証する
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
 憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
 憲法的に確定している具体的内容は以下である
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
 皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/12/05(土) 15:30:41.11
男系も女系もいらない!天皇制廃止しろ

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