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天皇の退位特例法は違憲無効だ!

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/06/24(土) 13:58:20.93 ID:8Nbfu87eo
(憲法)
 第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 (皇室典範)
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 11:31:30.96 ID:vNN+Ciazf
↓を深読みすれば退位が女宮家、女天皇、女系天皇の道を開いたことが分るはずだ
・・・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

安倍が特例法を廃止して辞めればいいが、あくまで退位をさせようとするのなら、
野党は違憲立法責任追及で安倍のクビを取れるだろうってこと
安倍は女性宮家反対と退位特例法が矛盾
野党は女性宮家推進と退位特例法廃止が矛盾
矛盾を抱える両者の頭を掴んで相頭突きをさせるオイラの遊びwwwwww

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/25(水) 14:51:18.93 ID:vNN+Ciazf
退位特例法を施行したら安倍はJap確定

・・・以下コピペ・・・
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

・・・谷田川惣さんの見解・・・退位容認らしいのがちょっと残念だが・・・
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/ytgw-o/270906.html

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/26(木) 16:12:53.36 ID:zb0HmmsAK
退位特例法は憲法違反だから
施行しても廃止しても安倍は辞めるしかない
廃止して辞めろ
・・・以下コピペ・・・
退位特例法で皇位継承要件(崩御による皇嗣の即位)を変更する先例を作ったら
女性宮家も女性天皇も女系天皇も特例法でやれることになる。
皇室典範もただの法律だから法律改正の手続きで変えられる。
それではダメなんだ!
皇位継承要件の変更は憲法改正によるしかないって確定させなければ、安倍は皇位に下痢便を残す。
特例法を廃止して、男系男子が崩御により即位するって政治的憲法的に確定させれば
歴史に大宰相の名を刻む。
女性宮家は次の道鏡を登場させる。
安倍ちゃんには清麻呂になってもらいたい。
選挙に勝って、特例法を廃止して辞めろよ安倍ちゃん。
・・・以下コピペ・・・
(憲法)
第二条  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
(皇室典範)
第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

憲法二条が”国会の議決「した」皇室典範 の定めるところにより”と
過去形または過去完了形で書いてあるのは、憲法施行後の皇室典範改定や特例法制定による
皇位継承の変更を認めないという意味だ。

皇室典範改定や特例法の制定で皇位継承を変更できるのであれば、
憲法を改定しないで、女性天皇も女性宮家も女系天皇も認められることになる。

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/29(日) 09:40:16.04 ID:ccWaJktPV
大島を再選させると
憲法違反の退位特例法を成立させたのは大島と高村だからね
ボクタンは官僚にまとめさせただけだからね
って責任転嫁できなくなる
退位させたら全部安倍タンの責任
違憲退位→違憲即位
安倍タンは皇位に下痢便を残す
退位させなければ皇位に男系男子を遺す
安倍タンどっちにする?

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/30(月) 15:20:53.06 ID:BrkWTOUGT
安倍を一撃で倒したければ

退位特例法の違憲立法責任を突け

女宮家は諦めろ

 ・・・以下コピペ・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 野党が主張する皇室典範改定による場合も同じく憲法第二条違反だ。
そもそも、皇室典範はただの法律にすぎないから、典範第一章だけを改定して皇位継承を変更できるのなら、
 法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。
 野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。
 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっているのは典範第一章だけだから、第二章以下は法律改定の手続きで変更することができる。

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/30(月) 15:56:26.22 ID:BrkWTOUGT
退位特例法の違憲立法責任を突けば皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として
安倍は歴史の糞壷に落ちるww
・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/31(火) 13:40:58.15 ID:afGLu2fQ+
女宮家は諦めろ
モリカケなんかどうでもいい
安倍を一撃で倒したければ天皇退位の違憲性を付け
皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として安倍は歴史の糞壷に落ちるww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/01(水) 11:36:26.72 ID:q0wZq8CNi
モリカケなんかどうでもいいだろ
女宮家を諦めて
天皇退位の違憲性を衝けば安倍は一撃で倒れる
皇位に下痢便をカケモリした下痢便宰相として安倍は歴史の糞壷に落ちるww

・・・以下コピペ・・・
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/03(金) 09:52:41.94 ID:pL7B01a9c
天皇退位で

違憲退位→違憲即位

安倍は皇位に下痢便を残す
特例法を廃止すれば男系男子を遺す

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/03(金) 11:14:16.54 ID:pL7B01a9c
象徴天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/04(土) 07:11:10.55 ID:sluprDzGJ
馬に念仏
鹿に法
ではあるがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章は一体で成立している

象徴天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/05(日) 12:51:36.52 ID:El1HozbP2
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

162 :拡散を全国に:2017/11/05(日) 15:02:29.87
國友 里美(くにとも さとみ)

元風俗嬢・イメクラ嬢

武蔵野 美術大学 卒

広島県出身

神奈川県 横浜に アローズっていう会社 出したが、
社員全員の 給料未払い・持ち逃げ

さすが、元風俗嬢・イメクラ嬢

くにとも さとみ(國友 里美)

163 :とどろき:2017/11/06(月) 15:46:26.81 ID:IV0dvRa1/
tp://bit.ly/2iN1fFu

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/07(火) 10:52:36.32 ID:GoWWYPN5N
モリカケでは安倍のクビを取れない
安倍のアキレス腱は天皇だ
女宮家と女系は憲法改正でやるしかないと当面は諦めて
↓を衝けば一撃で倒れる

馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/07(火) 15:31:46.27 ID:GoWWYPN5N
(安倍のクビを飛ばす攻め口の比較)

×モリカケ・・・違法の決定的証拠がない
×安保法制・・グレーではあるが違憲とは断言できない
○天皇退位・・条文解釈で違憲性が立証できる

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立しているから

退位/譲位、女宮家、女天皇、女系天皇は憲法を改定しなければ不可

・・・以下コピペ・・・

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/09(木) 16:44:23.08 ID:4RQQR6UTi
退位のあとに「皇位継承に関する特例法」ってのができて
女天皇、女系天皇を皇室会議で決められるようになるだろう
道を開いたのは安倍下痢便宰相
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうが
・・・一応コピペ・・・
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/10(金) 10:43:43.17 ID:c6RSuUOKn
馬に念仏
鹿に憲法
ではあろうがww

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
退位特例法は憲法第一条にも違反する。

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/11(土) 16:12:57.38 ID:EOgINX3a1
安倍の痛恨のエラーは天皇退位だ
女宮家は憲法を改正するしかないと諦めて↓↓を衝けば一撃で倒れる

馬に念仏
 鹿と憲法
ではあろうが
 ・・・一応コピペ・・・wwwwww

憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
 憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

169 :アルペジオ:2017/11/12(日) 14:39:48.96 ID:+iVFW7c3O
https://goo.gl/xxb1M7

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/14(火) 09:00:16.54 ID:nzzxSF+ux
退位儀式の簡素化もなんもそもそも退位は違憲だからなにもしなくていい
安倍はバカ天の気持ちを忖度して違憲退位を立法化した責任は大きいが
退位させると歴史に汚名を残すことになる
いまだかって、天皇を退位させたのはコイツだ!って特定された貴族や将軍がいるか?
安倍が退位特例法を施行しないで放置しても野党は追及しないだろう
追求すればそいつは皇室破壊テロリスト認定

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/17(金) 10:25:29.98 ID:4zDzhc8LV
今の典範のままだと孫世代の皇位継承権者は悠仁ちゃんだけ。
これでは風前の灯だから旧皇族を復帰させるか女系容認かという話になる。
通説に従えば、皇室典範は単なる法律に過ぎないから法律改正の手続きで皇位継承要件(典範第一章)を変更し、
女系に変えることもできるが、それでは国民の総意に基く(憲法1条)とは言えない。
国民の総意は国民投票によって確認すべきだ。
そこで、皇位継承要件(典範第一章)は憲法改正によるしかできないとする異説の登場である。
典範は第一章第二条で
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定め、第六条は三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王とすると定め皇位継承資格を認めているが、
敗戦後、第11条により王が皇族の身分を離れたことにより、現在の孫世代では悠仁ちゃんだけということになる。
皇室会議の議で皇族の身分を離れたのであれば皇室会議の議で身分を復活させることもできる。
旧皇族を復帰させるのは憲法も典範も変えることなくできる。
典範第二章は第一章を実効化するための下位規範であるから通常の法律改正手続きで変えることができる。
必要なら改正すればいい。

(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 第一章 皇位継承
 第一条  皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
 (略)
第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第二章  皇族
第六条 嫡出の皇子及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を?親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、?親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 08:48:52.07 ID:PGwez8a3X
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 09:43:07.43 ID:PGwez8a3X
枝野は保守を自認するのなら男系男子保守でやれ
安倍は天皇を違憲退位させ女系に道を開く皇室破壊テロリストだから勝てるぞ

・・・以下どっかからコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/18(土) 15:29:03.77 ID:PGwez8a3X
枝野は河野太郎と連携して男系男子を保守しろ
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php

天皇を破憲退位させる自民は革命政党
安倍は皇室破壊テロリスト
枝野は男系男子で皇室を保守しろ

・・・以下おれのコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/19(日) 10:16:21.08 ID:uS+JeDaDy
天皇を破憲退位させる 安倍は女系に道を開く偽保守の皇室破壊テロリストだ
河野太郎は由緒正しい男系男子で皇統を守れ
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php

・・・以下おれのコピペ・・・
旧皇族と皇別摂家というのがあるらしいが、どちらを皇族に加えるにしても、
皇室典範第一章第二条
○2  前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
に従って皇位継承資格者名簿をつくるべきだ。
だが、その前に重要なのは
憲法一条、二条、皇室典範第一章「皇位継承」は一体で成立しているから、
「皇位継承」の変更は憲法を改正しないとできないって確定させることだ。
これをやっておけば、女宮家や女系は出て来ようがない。
典範第二章「皇族」は第一章「皇位継承」を具体化するための下位規定だから法律改正手続きで変更できる。
皇位継承資格者名簿は第二章に条項を書き加えてやればいい。

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/20(月) 09:48:30.52 ID:SnUPzZl40
憲法違反の天皇を退位させる法律を施行すれば女系に道を開く
世紀の大失態
憲政史上最悪、皇位に下痢便モリカケ

バカ天のわがままに付け込んだNHKの陰謀に負けたって仕方なさもあるんだけど
諌めなかった安倍は宰相失格

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/21(火) 11:30:15.25 ID:DOz/yHyBF
憲法1条、2条を変えろとは言わないが皇室典範一章との一体解釈を確定させろ。
このままでは、典範一章を法律改正の手続きで変えられ、
国民投票での国民の総意を確認しないまま女系に変えられるぞ。
・・・
憲法1条、2条、皇室典範第1章皇位継承は一体で成立している から
皇室典範の皇位継承要件は憲法を改定しないと変更できない

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○旧皇族復帰(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/22(水) 07:36:28.50 ID:8PJXeGZNo
所詮この世は馬と鹿
馬が念仏を唱えると
鹿が皇位に下痢便をモリカケする
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
馬の念仏に従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/23(木) 09:34:39.29 ID:60b6qg6Zl
バカ天がやめたいと言えば
馬が念仏を唱え
鹿が皇位に下痢便をモリカケする
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
馬の念仏に従えば

憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 09:22:28.28 ID:ykT8Yc3h6
この「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
11位 徳大寺公信
12位 高千穂有孚
13位 高千穂宣比古
14位 徳大寺公忠
15位 徳大寺公仁
16位 中院泉
17位 住友芳夫
18位 住友隆道
19位 住友信夫
20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 10:17:55.41 ID:ykT8Yc3h6
https://www.taro.org/2016/10/%E7%9A%87%E5%88%A5%E6%91%82%E5%AE%B6.php
河野太郎(皇位継承/皇別摂家)

http://midorigvbdo.jugem.jp/?eid=2381
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
11位 徳大寺公信
12位 高千穂有孚
13位 高千穂宣比古
14位 徳大寺公忠
15位 徳大寺公仁
16位 中院泉
17位 住友芳夫
18位 住友隆道
19位 住友信夫
20位 室町公範
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
(中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 10:50:58.26 ID:ykT8Yc3h6
憲法1条、2条、皇室典範第1章は一体で成立している

天皇の地位は日本国民の総意に基くとする憲法第一条を踏まえ、
 憲法第二条「国会の議決した」を「国会の議決する」と読み間違えないで、
 「 皇室典範第一章 皇位継承」を憲法二条と一体解釈すれば 、

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家を皇族化(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
・・・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
 「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
 昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
 「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
 「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
よって、退位特例法は明々白々な憲法第二条違反だ。
 憲法第二条が皇位継承要件をただの法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。
 退位特例法は憲法第一条にも違反する。

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 13:54:58.92 ID:ykT8Yc3h6
皇室典範第一章を単なる法律にすぎないとする通説に従えば退位特例法は典範と一体立法
であるから憲法2条違反にはならないが1条には違反する。
 典範第一章が憲法2条と一体で成立していると解する異説に従えば特例法、典範改定、どちらも
憲法1条、2条違反になる。
 通説に従えば女宮家、女(系)天皇も典範第一章を法律改定の手続きで書き換えれば実現するが、
それでは「天皇の地位は国民の総意に基く」とする憲法1条に反する。
 国民の総意というからには憲法改正手続きによる国民投票を通過させる必要がある。
 生殖能力が衰えた今上系では男系が途絶えることを危惧するのなら、
 憲法2条と一体化した皇室典範2条2項「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
 」を具体化するために、憲法と一体化してない典範第二章を改正し皇別摂家を皇族に加えればいい。
・・・(以下どなたかからコピペ)・・・
「皇別摂家」と皇室と旧皇族の男系男子が現在120名おり、
その皇位継承順位は、以下の通りです。
 【皇室】
1位 徳仁親王
2位 文仁親王
3位 悠仁親王
4位 正仁親王
 【皇別摂家】
5位 華園真準
6位 華園真暢
7位 梶野行淳
8位 梶野行良
9位 徳大寺公英
10位 徳大寺実啓
(中略)
【旧皇族】56位 筑波常遍57位 筑波和俊58位 葛城茂久59位 葛城茂敬60位 葛城宏彦
 (中略)
102位 竹田恒正103位 竹田恒貴104位 竹田恒治105位 竹田恒昭106位 竹田恒智107位 竹田恒和108位 竹田恒泰

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 17:11:20.42 ID:ykT8Yc3h6
皇室典範はたんなる法律にすぎないが典範第一章は別格だ
なぜなら第一章皇位継承を変更するには国民の総意(憲法1条)が必要だからだ
国民の総意というからには憲法改正の手続きによる国民投票を通過させる必要がある
つまり典範第1章は憲法1条により憲法2条と一体で成立してるってことだ
典範2章皇族は1章を具体化するための下位規定だから法律改正の手続きで変えられる

↓↓(通説に従えば)以下を読めばどっちが優れているか一読瞭然のはずだ
だいたい、今のような国会の議決だけで女宮家、女天皇、女系天皇に変えてしまえるような
通説が国民に支持される訳がない
・・・
天皇退位識者インタビュー(東大名誉教授高橋和之)
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05

憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/25(土) 09:24:45.39 ID:/6euAvhVs
憲法2条に男系男子を明記しろ

それが無理なら解釈変更で男系男子を確定しろ

憲法学会の通説では、皇室典範はたんなる法律にすぎないので、法律改正の手続きで女性天皇にも女系天皇にも変えられる。
それでは皇位継承が不安定になるから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法二条と一体で成立しており、憲法を改正しないと変更できないと、解釈を変更するのだ。
憲法一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」と書いてあるので
いま現在の国民の総意は憲法二条と皇室典範「第一章 皇位継承」により確定している。
すなわち、皇位継承は憲法を改正しなければ変更できないと解釈を変更するのだ。
憲法一条、二条、皇室典範第一章の一体成立論だ。
典範「第二章 皇族」は第一章を具体化するための下位規定であるから、法律改正手続きで変更できる。

以上をまとめれば下記になる。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:33:26.69 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条、「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に以下で確定している。

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇別摂家など皇族の拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:46:38.06 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」により憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:54:27.45 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に確定している。

国民の総意により憲法的に確定しているから、変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

189 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 08:58:27.48 ID:blNFyJXhT
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第一条「天皇の地位は国民の総意に基く」により
憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」として憲法的に国民の総意として確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 10:12:34.71 ID:blNFyJXhT
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
皇室典範「第一章 皇位継承」は憲法第二条「国会の議決した皇室典範の定め」たことで
国民の総意として憲法的に確定している。

国民の総意として憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きの国民投票による
新たな国民の総意が必要である。

よって、退位特例法は明々白々な憲法一条、二条違反である。

憲法的に確定している具体的内容は以下である

◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)

皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/27(月) 06:58:22.19 ID:ydRNK7BKk
意外と皇室擁護やんw
最後に香山リカの自宅が晒されててワロタww

(主なシュプレヒコール)
・天皇は憲法を守れ!
・天皇は政治介入するな!
・退位特例法を廃止しろ!

反日国賊「反天連 終わりにしよう天皇制 11・26大テロリスト集会・デモ」現場Live生放送 16時〜テロリストの最悪不敬デモ開始!
https://www.youtube.com/watch?v=Q4eyX6ONMOg

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/30(木) 11:53:53.75 ID:z2SqTnrvp
皇室典範第一章は憲法一条、二条と一体で成立しているから、憲法改正によらなければ変更できない
・・・
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。

憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/01(金) 16:40:43.03 ID:/xbVidBCd
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立している。

(解釈による一体成立論)
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承は、憲法1条、2条と一体で成立し国民の総意として確定している。
国民の総意として確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる新たな国民の総意が必要である。

(成立過程から導く一体成立論)
憲法第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。
「国会の議決した」と完了形で書いてあるから、
昭和21年11月3日、憲法公布

皇室 典範議決(22.1.16法律第三号)

昭和22年5月3日、憲法施行
この時系列で「皇室典範 第一章 皇位継承」は、憲法施行と同時に憲法第二条と一体化した。
「国会が議決する」と未来形で書いてあれば、憲法施行後も皇室典範第一章を改定して、皇位継承要件を変更できるが、
「国会が議決した」ことにより憲法的に確定したから、憲法施行後は憲法第二条と皇室典範第一章を一体で改定しないと皇位継承要件は変更できない。
憲法第二条が皇位継承要件をたんなる法律に過ぎない皇室典範の定めに委ねていると解釈すれば皇位継承要件が不安定になり、
天皇の「地位は国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも反することになる。

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/07(木) 13:19:45.65 ID:uOK3KKQY3
あまりにせこい、せこすぎる!
増税時代を生きるモンスターファミリーの、恥も外聞もない超節約術!!
(車庫法違反・懲役3ヶ月以下又は20万円以下の罰金刑)

動かざること山の如し。違法駐車犯 塩木容疑者おもな犯罪暦(簡略版)
飲酒当て逃げ・飲酒運転ほう助罪(酒提供)・犯人隠避(飲酒当て逃げ犯)・恐喝・携帯運転
威嚇クラクション・ドアバン・近所迷惑バーベキュー・住居侵入・器物損壊(空き地の柵)・不法投棄・立小便(リフォーム業者)
そして毎年、正月、GW、盆などの連休には大群の違法駐車テロで他人の私有地を実効支配!!
違法駐車犯 塩木容疑者は2004年4月12日に飲酒当て逃げ事件を起こした凶悪犯です。

金沢583 い 9−03  石川501 は 6−41

塩対応、塩犯罪、塩木容疑者。子育てママは何をやっても許される!?
“お・も・て・な・し” の国の “ひ・と・で・な・し” による “は・じ・さ・ら・し”
「空いてる土地はうちのもの」中国レベルのジャイアニズムに、不動産システムが崩壊!

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 09:36:42.61 ID:7aofDGx/F
「ご高齢の天皇様がお気の毒だから」の情治では韓国を笑えないww

天皇の地位は国民の総意に基く(憲法1条)のだから、あくまでも憲法問題として扱うべきだ。
世論調査はたとえ100%が賛成でも憲法1条がいう国民の総意ではない。
憲法改正の手続き(衆参両院の国会議員の2/3以上で発議)で国民投票の過半数の賛成があって始めて国民の総意といえる。

よって退位は憲法違反であり、次の即位も違憲となる。

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 10:33:10.11 ID:Tue1wPJi+
( 北大阪高等職業技術専門校 )守口高等職業技術専門校 の悪態について、
( 北大阪職業訓練校 ) 守口職業訓練校の職員は
右かかと粉骨してるにもかかわらず、救急車をよばず、捻挫と判断し、
私は後遺症を負ってしました。
そういうの知事はどういう考えなのかわかりません。
みなさん、どうおもわれますか。
西平 水谷 橋下 松井 殺殺殺 殺す  殺す  殺す

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 15:05:52.94 ID:7aofDGx/F
言っておくが退位は違憲だ。即位も違憲になる
憲法1条&2条&皇室典範第一章は一体で成立しているから
憲法1条のいう国民の総意は↓↓であり、 皇位継承は崩御による皇嗣の継承に限られる
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
皇室典範単独法律説(通説)は馬の糞↓↓
https://www.jiji.com/jc/v2?id=201612tennoutaiintav_05
(天皇退位識者インタビュー、東大名誉教授高橋和之)
憲法は退位を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は退位の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもあると説明したように記憶する。
・・・・・・・・
(通説に従えば )↓
憲法は「女系天皇」を禁止していないし、皇室典範改正、特例法いずれも憲法上は可能だ。2条には皇位継承に関し、
「国会の議決した皇室典範」で定めるとあるが、典範は戦前のように憲法と並ぶ最高法規ではなく、
単なる法律にすぎないと解するのが通説だ。私は「女系天皇」の是非も、典範改正と特例法のどちらがいいかも分からないが、
一度やってみるという考えもある。

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/26(火) 07:52:55.64 ID:PY22WgbRR
皇位継承はフェミニズムで決めることではない
現行憲法の解釈で決めることだ
憲法解釈の枠を超える女性宮家、女性天皇、女系天皇を望むのなら、憲法改正を提議しろ
 ・皇族範囲の拡大(皇別摂家や旧宮家の皇族組み込み)は現行憲法の解釈で可能
・女性天皇と女系天皇は憲法改正が必要
 以下、論証する
憲法第一条は「天皇の地位は国民の総意に基く」 と定めているから、
 憲法第二条のいう「国会の議決した皇室典範の定め」である 皇室典範「第一章 皇位継承」
は、国民の総意として憲法的に確定している。
 憲法的に確定しているから、皇室典範第一章を変更するには、憲法改正手続きによる
新たな国民の総意が必要である。
 憲法的に確定している具体的内容は以下である
◎男系男子(憲法2条と一体化した皇室典範1条)
○皇族の範囲拡大(憲法2条と一体化した皇室典範2条2項、一体化してない典範第二章
を改正)
×退位・譲位(憲法2条と一体化した皇室典範4条)
×女性天皇(憲法上不可)
×女性宮家(憲法上不可)
×女系天皇(憲法上不可)
 皇族範囲の拡大は、皇室典範第一章二条二項が
○2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを
伝える。
と定めているので、いわゆる皇別摂家から皇族に組み込むべきである。

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/12/05(土) 15:30:41.11
男系も女系もいらない!天皇制廃止しろ

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