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迷宮入り事件

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/01(土) 12:37:27.35 ID:???.net
テスト

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/01(土) 12:40:39.44 ID:???.net


3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/26(水) 11:47:18.07 ID:???.net
風化させてはならない【甲山事件】
http://egg.2ch.net/test/read.cgi/court/1500288375/

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/07/29(土) 23:12:54.96 ID:???.net
冤罪は怖すぎる

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/30(水) 18:15:27.33 ID:???.net
前回のLP集会に於いて、内勤社員より有給休暇の時間制での取得に関する要望が出されました。
(K社員からの「有給を半日分、半日有給という形で取得させて欲しい」という要望)

この件に関しては会社側に対し、労使交渉として臨むのではなく、
それとは別に『会社の利益となる案件』として提案してはいかがでしょうか。
以下の説明を行えば、会社側も会社の利益となる事を理解するでしょう。

労基法では、有給の時間制での取得を認める事に関しては事業者に義務付けられてはいません。
ただ、労働者側の代表と会社側が協議し合意した場合に於いては、年間5日分までの時間単位での
有給取得が認められています。

これをまず前提にした上で、「社員」を内勤社員に限らず全社員(大半はドライバー)としましょう。

この場合、社員に対して半日有給(時間制での有給)を認めるべき『キレイ事の建前』と
『会社が確実に得られる実利』とがあります。 そこで先に実利面での話からしましょう。

当社はドライバーの有給所得の際に、給与換算上での「売上保障」をしています。
有給1日に対して1万円の売り上げ保障です。
ドライバーは「その保障分」を実際の売り上げに加算した営収額にて、給料を受け取ります。

しかし、実際には有給保障分は売り上げておらず、会社にお金は入って来ていません。
それでも会社は「有給取得日数×1万円」を実質営収に加算してきゅうy給与を出してる訳です。

だったら半日で済む用事の為に丸1日分の有給を使わせてしまうのではなく、有給は半日にさせて
売り上げ保障は5000円にすればいい訳ですよ。
例えば02勤務の際に、午前中は具合の悪い配偶者や老親の世話や病院への送迎を済ませた上で
半日有給を取り、午後に出勤して来ればいい。

さすれば会社側が出す保証は半日分の5000円で済み、ドライバーは午後から出庫して半日勤務をする。
4〜5時間で8000円〜1万円位は売り上げて来るでしょう。
それはそのまま数字上の架空営収ではなく本営収として会社の金庫に入ります。

しかもドライバーは半日しか働いていない訳ですからピンピンしています。
ゆえに本人が希または了承するのであればプラス4〜5時間の残業をさせる、または認めればいい。
そこでさらに8000円〜1万円の売り上げを出せば、会社には本営収として16000〜20000円が入ります。
一方で「売り上げていない売り上げ=保障額」は5000円で済む訳です。

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/30(水) 19:40:50.64 ID:???.net
これは会社側からすれば、従来のように丸一日休まれて保障だけを出す実利マイナス有給と違い、
保障額を半額にした上で本営収が得られる実利プラス有給とする事が叶います。

ドライバーとしても、半日分の5000円の保障を受け、なお且つ自らの営収(=給与に直結)を
さらに増やせる事でしょう。

つまり、会社側とドライバー側、双方にとっての利益となる訳です。

もちろん、時間制の有給を無制限に認めるような事をすれば、そこに乗じてドライバーが
自らの都合でダイヤを作ってしまう事になりかねず、それでは各時間帯のタクシー需要に応じてゆく事に
場合によっては支障が出かねないので、ここはやはり法定基準の年5日分(40〜45時間)とするのが
望ましいでしょう。

では、内勤社員の場合はどうなのでしょうか?
そもそも、内勤者であるK社員がこの要望(半日有給を認めて頂きたいということ)を出して来たのは
他の同僚内勤者およびドライバー、延いては会社側を慮(おもんぱか)っての事と考えられます。

具体的には、自分が丸一日休んでしまえば他の同僚内勤者に そのぶん長時間の負担が掛かる。
4人で廻すべきところを3人で、3人体制であるべき状況を2人で、それが長時間(丸一日)続くという事になれば
パフォーマンスは必ず下がり、これはドライバー及び利用客、そして会社にとって有形無形にマイナスとなるからです。

だからこそ出来るだけ休みたくはない、半日で済ませられる用事等であれば半日で済ませておいて
丸一日を休んでしまいたくはない、という切実な思いなのでしょう。

つまり内勤者にも半日有給を認める事が、会社の利益を損ねない、守るという事です。

さらにそれだけではありません。 支店たる営業所の場合、内勤者がやむを得ぬ事情にて休む場合には
有資格者または講習受講済みの補助者であるドライバーが「代理内勤=点呼番」に入る訳ですが、
外へ出て売り上げを持ち帰って来るべきドライバーを事務所内に丸一日缶詰にすれば
会社に入る売り上げはゼロとなります。

しかし、内勤者の半日有給を認める事で、「ドライバー=外へ出て売り上げを持って帰って来るべき者」の
売り上げゼロタイムを半日に抑える事が出来ます。
要するに、「彼」が「後(または先)の5時間」を出庫して外へ出る事で、5時間で1万円の売り上げを
会社へ持ち帰って来る訳です。

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/30(水) 20:00:12.23 ID:???.net
いかがでしょうか。
ドライバー、配車センター社員、支店の内勤社員に時間制での有給取得を認める事こそ
社益となる事をお分かり頂けた事と思います。

では次に、『綺麗事としての建前』についてお話しましょう。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/31(木) 21:41:38.04 ID:???.net
現行体制では、ドライバーが勤務中に体調不良を自覚したり
同僚や利用客から体調不良ではないのかという指摘を受けても、そのまま定時まで勤務を
続行するケースが見えざる形で多いと言えるでしょう。

なぜならば、現制度では出庫後に実車運行を1件でも行っていれば、その日を丸一日の有給へ
振り返る事は叶わず早退扱いとなり、早退分を給与から引かれるからです。
ゆえに管理者の目の届かぬ形で無理な運行に繋がり危険なだけでなく、利用客にも不安や不快感を齎します。

運転しているドライバーの目が充血していたり、湿った咳ばかりしていたり、風邪引き特有の口臭を漂わせていれば、
利用客はその場では言葉に出さずとも、以降は当社の利用を避けたり、勤務先や町内会や老人会等で
自らが不安感や不快感を抱いた経験を語るやもしれません。 また、それを聞いた者が別の場で吹聴しないとも限りません。
これは当社にとって有形無形にマイナスとなるでしょう。

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/31(木) 22:21:33.18 ID:???.net
しかしながら、既述の通り有給の時間制での取得を認めれば、勤務中に体調不良を自覚したり
指摘されたドライバーは躊躇せずに早退(=有給の時間単位での取得)を申し出る事が出来ます。
もちろん、そのような早退や遅刻を恣意的に運用されぬよう、無制限に認めるのではなく
年間で5日分までです。

それならばドライバー各自が本当に体調が芳しくない場合や急用に備える形を以って、
「そうではない場合」へ流用する例は極力抑えられるでしょう。

出来れば個人名を挙げたくはないのですが、既に随分前に退職している方なので書かせて頂くと、
当社の元ドライバーN氏の●での●と●も、体調不良の自覚があった時点で
休息と早退を申し出ていれば未然に防げたやもしれません。

当時のN氏に限らず、現在および今後の当社ドライバーの高齢者・老齢者の人員数と
今後増えていくでであろう持病をお持ちの方の割合を考慮すれば、本件を導入する事が潜在的な憂慮への
対応策となると同時に、会社の利益を守り損害を未然に防ぐ事に繋がる事でしょう。

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/31(木) 22:34:23.50 ID:???.net
以上の実情と実利面を鑑みて、内勤社員およびドライバーへの有給の時間単位での取得制を導入する事を
提案させて頂きます。

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/04(月) 13:29:50.72 ID:???.net
本年もまたLP集会の時期がやって来ましたが、おそらく前回同様の事が要望として出されるでしょう。

つまり、「基本給を上げてくれ!」「手当を上げてくれ!」「歩合率をUPしてくれ!」という事です。
まあ、それを言うのであれば、本来その為の具体的な策と併せて言うべきだとは思うのですが、
組合員からすれば策がなくとも要望を出すのは当然の権利だと考えるのでしょう。

そこで前々から課題となっている、ドライバーの所属営業所による所得格差の是正と生活困窮社員の
救済策について話したいと思います。

一部の高齢ドライバーから基本給や手当や歩合率に関して色々と要望を出されているようですが、
しかしながら高齢ドライバーの中には年金を受給しながら業務に就いている者も少なからず在籍しており、
彼らからすれば給与額や稼働時間はセーブしたいところでしょうし、意思の統一は難しいところでしょう。

一方で年金受給をしていないドライバーからすれば、現状の収入では生活は苦しく、もっと収入が欲しいのは当然でしょうが、
それを組合に持ち込まれても、当然ながら組合には基本給や手当や歩合率に関する決定権がある訳ではない、
会社への団体交渉権はあっても、会社側は利益を損ねてまでそれに応じる事は出来ない・・・
そこで以下に示す本提案をしたいと思います。

生活困窮者の要望を ある程度まで改善するには、そしてこの問題の行き着く所は、
結局は年金受給をしていないドライバーの個人営収がどれだけ上がるか、上げられるか、そこではないでしょうか?

つまりドライバーの収入とは、究極的には「どれだけ利用客数がいるか?」「その利用客数をどれだけ獲得出来るか?」
であり、そこが改善されれば、その問題での改善策を示せば、それが生活困窮者への相応の対応策となりましょう。


実はこの問題に関しては、個人レベルでそれを改善した人物と、それに倣ったつもりが失敗した人物がいます。
言うまでもなく、前者はK氏であり、後者はF氏です。

では、いかにすれば支店営業所の生活困窮者たるドライバーは第二第三のF氏のようにならずに
第二第三のKとなれるのか? 今後、本店営業所は何人も受け入れて行く事が可能になるのか?
順を追って話しましょう。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/02/12(火) 11:35:43.79 ID:???.net
では、もしも他社が当社と同じ方針を取って、
週末の夜と平日の午前に人員と台数をぶつけて来たらどうするのか?

そうなったら今度は他社と個人連合と共同で以下の事を進める。

H駅周辺繁華街の駐車場では、週末の夜に県警がアルコールチェックに出でているが、
T駅周辺繁華街では県警は飲酒取り締まりを全くしていない。

だから県警にこれをするようしつこく働きかけていくことです。

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