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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その208〜
- 504 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/03/03(水) 07:53:41.35 ID:???.net
- >>503(つづき)
怨霊ブログ主は現在名誉毀損事件(刑事訴訟)の[被告人]として勾留中
留置先がどこなのかは知らないが、
警察署内の留置施設と仮定した場合、
怨霊ブログ主(=刑事訴訟の[被告人]=民事訴訟の[被告])への民事訴訟の「訴状」(特別送達)の送達先は、
勾留中の留置施設長=[警察署長)宛てとなる
・「刑事施設に収容されている者に対する送達は、刑事施設の長にする」[民事訴訟法 102条 3項]
・警察署に置かれる留置施設にあっては警察署長とする[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 286条]
………………………
勾留中(まだ公判中)または 拘留中(判決確定後)
の者が当事者となっている民事訴訟における出廷許可等についてはまた別
(事件により対応が異なる場合がある)
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