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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その321〜

494 :名無しさん@お腹いっぱい。:2021/12/18(土) 10:25:41.02 ID:???.net
>>478
被告人本人や、被告人弁護士の立場になって考えてみるといい

ブログの内容が名誉毀損に当たるという判断で起訴されたのだから
裁判官にこの内容は名誉毀損ではない、と判断してもらえたら無罪の可能性が高い
事実の有無に関わらず、だとしても、内容が事実であることを証明できれば
ある程度は書かれても仕方ない、という認識も生まれて罪が軽くなる

しかし被告人と弁護士はなぜかブログ内容の事実証明ではなく
一般的意見だ、自分が書いたんじゃない、自分も攻撃されてた、など主張

結果
裁判官は「管理画面やアクセス状況で文章を掲載したのは被告人」と認め
ブログ内容を「真実であるとの証明がなされていない」と指摘
原告の社会評価低下を気にしない姿勢も「悪質、刑事責任を減じる理由はない」

それで有罪判決になった
一番考慮してもらえるはずの「ブログ内容は事実である」という戦い方は選ばなかった
証拠があれば十分戦えたのに不思議だね

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