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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その406〜

774 :名無しさん@お腹いっぱい。:[ここ壊れてます] .net
>>772
刑法61条1項(教唆) 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 まず,教唆とは,人(正犯)に犯罪遂行の意思(故意)を生じさせて,犯罪を実行させることです。 手段や方法の制限はありませんし,明示・黙示のどちらでも構いませんが,「何か犯罪をやってこい」というような曖昧なものではいけません。

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