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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その464〜
- 179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/07/06(木) 12:52:58.21 ID:???.net
- >>171
ちゃんねるの掲示板においては、軽い気持ちで著名人の住所や電話番号などの個人情報に関する書き込みをする例がしばしば見受けられます。このような書き込みについて、何らかの犯罪は成立するのでしょうか。
まず、個人情報を書き込む行為そのものについては、個人情報保護法において、個人情報取扱事業者の行為についてのみ罰則規定が設けられています。
一方、個人情報取扱事業者ではない個人が私的に5ちゃんねるに個人情報などを書き込む行為については、特に罰則規定は設けられていません。
では、個人情報を5ちゃんねるに書き込む行為については、何らの犯罪も成立しないということになるのでしょうか。
この点については、書き込みの内容や、被害者の具体的な状況を見る必要があります。
たとえば、個人情報の書き込みによって、被害者の社会的評価が低下する結果がもたらされる場合には、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
また、著名人の個人情報が書き込まれた場合などにおいて、その著名人の自宅にファンや野次馬が殺到してしまい、芸能活動に支障が出たなどの場合には、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
このように、個人情報の書き込み自体を直接罰する規定がないとしても、具体的な状況次第で、何らかの刑法上の犯罪が成立する可能性があります。
また、刑事上の責任とは別に、個人情報が流出したことによって被害者が何らかの損害を被った場合、書き込みを行った者は「民事上の損害賠償責任を負担する」ことになります
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