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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その500〜

282 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/02/12(月) 02:49:47.40 ID:???.net
訴訟記録を第三者が閲覧することはできますか?
民事訴訟法上、訴訟記録を「閲覧」することは原則として何人でも可能です(民事訴訟法第91条第1項)。
しかし、訴訟記録の「謄写」、その正本・謄本もしくは抄本の「交付」又は訴訟に関する事項の証明書の「交付」を請求することができるのは、
「当事者及び利害関係を疎明した第三者」に限られます(同条第3項)。

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