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2019年9月下旬に発生した山梨県の道志村キャンプ場での7歳女児の行方不明 〜その509〜

472 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/03/27(水) 13:08:18.48 ID:???.net
>>471(つづき)
①訴訟手続き中断について

・被告N氏は「昨年」死亡
(死亡日は戸籍謄本に記載されているが、電話では教えられないとのこと)
・N氏の戸籍謄本により確認済み
(原告も被告死亡の事実を確認し、原告から裁判所に戸籍謄本が提出された)←戸籍謄本は民事事件記録として閲覧可能
・被告死亡により昨年から訴訟手続きは中断→現在も中断中
・N氏に相続人がいるかどうかを原告が調査してさがしているところ
(相続人がいるかどうかすらまだわかっていないとのこと)
・よって、訴訟が承継されるか否かはまだ未定
(相続人がいた場合、相続人による訴訟手続き受継の申立てなど訴訟承継のための手続きが必要)
(原告が訴訟の続行を求めることもできるが、原告がその選択をするかも未定)

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