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【著作権】【特許】知的財産権【侵害】【濫用】

1 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/01/30 01:25:39 ID:MzN8SZ2L.net ?
知的財産権、つまり著作権とか特許とかですね。
これにについて、侵害はダメだとか濫用はダメだとか、
まあ色々と意見を持っている人が多いかと思いますので
ここで議論したいと思います。

と、一応スレタイトルは中立を装って付けてみましたが
俺はかなり濫用はダメ派。

25 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/02 23:20:13 ID:???.net ?
ごめん。
>>24
著作権→特許

26 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/02 23:20:31 ID:???.net ?##
コロンブスの卵、ってな。
特許だけど。

27 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/03 22:58:20 ID:Ak38DH7j.net ?
>>16に関して、私の思いつく限りでも問題は3つ
1.「そもそも彼らに日本に対して対価も敬意も払う姿勢が無い」
2.「彼らの姿勢がどうあれ対価を強制的に取る制度が不備である」
3.「為替相場のせいで人件費が高くつく日本が不利にたたされている」
と、多岐にわたっていると思います。

2.に論点をおいて議論したいならここで大丈夫ですけど
総合的に議論したいなら、やっぱりがんばってスレたてて
もらうのがベストかと。
私も興味あるんで暇があればそちらも伺いますよ。
まずいのかどうかとか、まあ私は良く知らないですけど、
ひろゆきさんも特に何も言ってないようなので大丈夫なのでは?

28 :16:05/02/04 03:40:46 ID:???.net ?
>>27
うん、そうそう、2、2。ありがとう。

29 :16:05/02/04 03:41:48 ID:???.net ?
でも振っておきながらどうすればいいのか全然わからないのだ。
ごめんね馬鹿でごめんね・・

30 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/05 20:11:14 ID:bcqFNe+N.net ?
いずれにせよ知的財産に関する制度には抜本的な見直しが必要だ
と言う話はしばしば耳にするわけで、私もそう思うんですが、
例えば、著作権にしろ特許にしろ、有効期限がそれぞれ
50年だか17年だかに固定されているわけですが、
もっと内容によって柔軟に変える、と言うことを考えても
良いんじゃないかと思うんです。例えば誰でも思いつきそうで、
影響力も広いような特許とかは、期限を短めにするとか。
まあそうすると誰がどうやってそれを決めるのかも問題になって
来ますけど、その辺もうちょっとオープンにやれないものなんでしょうかね?
今は確か特許庁の役人が決めることになってて、永久機関みたいな物理的に
ありえないものに認定が出たりもして問題になってたと思いますが。

31 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/05 20:30:47 ID:8CHcjmOv.net ?
書けるのか?

32 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/11 14:23:08 ID:TATB7SI8.net ?
>>30
確かに柔軟性は重要かもな。
最近話題になってる松下の特許にしても
http://pc5.2ch.net/test/read.cgi/software/1107280517/616-619
みたいに「防衛特許なら許せるけど‥」と言う意見が出ているが
法律的には防衛特許という考え方は無く取れる取れないの二択しかない。

最も日本では実用新案と呼ばれる結構独特な制度があって
認められやすい代わりに短め、という選択肢も取れるようだが、
これはこれで問題があるという意見も耳にした記憶がある。
その辺詳しくないんだがどうなんだろう?


33 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/12 01:41:24 ID:pCy3aDV5.net ?
>>30
>例えば、著作権にしろ特許にしろ、有効期限がそれぞれ
>50年だか17年だかに固定されているわけですが、

著作権は著作者の死後50年で消滅、
特許権は特許出願の日から20年で消滅します。

>もっと内容によって柔軟に変える、と言うことを考えても
>良いんじゃないかと思うんです。例えば誰でも思いつきそうで、
>影響力も広いような特許とかは、期限を短めにするとか。

「誰でも思いつきそう」な、特許法の言葉でいえば進歩性がない発明は、
そもそも特許になりませんね。間違って特許になった場合でも、誰かが
無効審判を請求してそれが認められれば特許は無効になりますから、
結果的に「期限を短めにする」ことはできましょう。

34 :建部なSI屋:05/02/12 15:41:35 ID:WLCsTYMw.net ?
>>33
いや、進歩性がどれくらいあるかに応じてもっと柔軟に
特許の効力の強さを変える制度にすれば良いんじゃないか、
という提案だと思うんだが。

ところで例の松下不買運動のサイトでこんなコメントが。
http://miuras.net/matsushita_siglist?article=1
>「SWの特許は認められるべきではない。」と、
>この事件をきっかけに多くの人に気付いてもらえることを期待します。
>とはいいながら、来週にはSW特許を出さないと評価を下げられてしまう
>と脅えている私は小心者です。
>あまりにあたりまえのため、今では多くのSWがおこなっていることについて、
>過去に特許を出願し、権利化してしまっていることも白状します。
>幸い私の所属する会社はまだ訴訟をおこしてはいませんが。

ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして、それにノルマが
課せられているというのは大きな問題の一つだと思われる。

35 :建部なSI屋:05/02/12 15:45:14 ID:WLCsTYMw.net ?
ところでこのスレでも過去に何回か指摘されているが、
知的財産権に関しては話題があまりに多岐に渡るため、
一つのスレではとてもカバーしきれない。
いっそのこと知的財産権の話のための専用の板が
あってもいいのではないかと思われるがいかかだろう?

36 :33:05/02/12 17:10:36 ID:pCy3aDV5.net ?
>>33

>いや、進歩性がどれくらいあるかに応じてもっと柔軟に
>特許の効力の強さを変える制度にすれば良いんじゃないか、
>という提案だと思うんだが。

それは30自身も言及しておられるように、無理でありましょう。
現行の、進歩性が「ある」、「ない」という2者択一判断でも
判断者(審査官、審判官、裁判官)の判断が分かれるというのに、
そこに量的側面を加えれば、係争が倍増するのは必至です。

>ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして、それにノルマが
>課せられているというのは大きな問題の一つだと思われる。

意味不明です。
「それにノルマが・・・」の「それ」は「ソフトウェア特許」を
指すのでしょうか。それとも特許全般を指すのでしょうか。
前者だとすると、「ソフトウェア特許にノルマが課されているのは問題だ」
という趣旨の主張になりますが、そうすると前半の
「ソフトウェア(SW)特許の是非はともかくとして」と繋がりません。


37 :建部なSI屋:05/02/12 19:09:07 ID:6Qog4k5i.net ?
>>36
ああ、分かりにくかったですか、申し訳ない。
後半部のご質問の答えとしては「特許全般を指す」ですね。

要するに私が貼ったリンク先の人は、
「ソフトウェア特許は認められるべきではない」
と言う主張をしている訳ですが、私はそれが認められるべきかどうか
について特に主張するつもりは無い。
それよりも、ノルマが課せられているせいで、
特にアイディアがあるわけでもないのにノルマ達成のために
変な特許申請を出さざるを得ない状況があるのだとしたら、
そちらの方が問題ではないか、と言うことを主張しています。

それから、同じ>>36の前半部についてですが
>それは30自身も言及しておられるように、無理でありましょう。
>現行の、進歩性が「ある」、「ない」という2者択一判断でも
>判断者(審査官、審判官、裁判官)の判断が分かれるというのに、
>そこに量的側面を加えれば、係争が倍増するのは必至です。

果たして本当にそうでしょうか?
量的な判断が必要な部分で無理に二者択一判断を求められるために
余計ないざこざが発生するという面もあると思いますが。

38 :建部なSI屋:05/02/13 17:19:04 ID:8yE77Tau.net ?


http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html

39 :建部なSI屋:05/02/13 17:23:13 ID:8yE77Tau.net ?
誤送信申し訳ないです‥改めて。

以前からここでも紹介すると良さそうだと思っていて、
すっかり忘れて遅くなってしまったんですが、
「知的財産推進計画2004」の見直しに関する意見募集
と言うのがここで行われています。ご存知の方も多いでしょうが。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/pc/050124comment.html

まだ間に合うかと思いますので意見のある方は
送ってみると良いかと思われます。

40 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/16 03:19:18 ID:SQ0U7nl8.net ?
【国際】「ゼルダの伝説」を韓国企業がパクり問題に
http://game10.2ch.net/test/read.cgi/famicom/1108485575/

韓国人自身にももうどうしていいか、
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_6&nid=67847&work=list&st=&sw=&cp=2
http://bbs.enjoykorea.naver.co.jp/jaction/read.php?id=enjoyjapan_6&nid=67864&work=list&st=&sw=&cp=1

こんな仕事でいいんなら韓国の方がいいなあ
企画構築デバグなんてばかのすることってことですか

41 :ちょっと待て名無しが今何か言った:05/02/24 22:23:09 ID:???.net ?
>>37
私は、>>36にもあるように、進歩性には、量的な判断は必要がないものと考えます。
もし、量的な判断を加えた場合、何処の何のなんの事実を元に
進歩性がどの程度あるかを客観的に算定するのは、極めて困難です。
例えば、公に進歩性の量的な判断を算定する技術に関連したものが、
どの程度公に知られているかを判断するには、市場調査などをすることになり、
これらをいちいち判断するようになれば、膨大な時間が割かれることになり、
裁判が遅延し、権利行使しにくくしてしまい、特許制度自体が益々陳腐化
する危険性がでてきます。

42 :41:05/02/24 22:28:21 ID:???.net ?
>>37 への続き
また、量的な判断は、いつの時点でなされるのでしょうか。
例えば、昨今話題のジャストシステム,松下電気産業株式会社の間で係争中の
事件ですが、出願日が平成元年です。
判決を詳しく読んだわけではありませんが、
平成7年にwindows95が発売されたことを考えると平成元年当時は、
ヘルプシステムは画期的であったのかもしれませんね。
恐らく、ジャストシステム側の代理人が調べても、決定的な証拠がないから
判決でも、あのような判断がなされたのでしょう。

登録になったのは、平成10年です。この時点では、windows95も発売されており、
権利化された技術が陳腐化していてもおかしくありません。
ところで、仮に、出願日ではなく、審査する時点で進歩性の量的な判断がなされるのであれば、
即ち、審査される前に、一気に技術を広めて、その技術を陳腐化させてしまえば、
意図的に権利化させることをできなくすることが可能になるのではないだろうか?
または、権利化の期間を短くすることができるのではないだろうか?

43 :41:05/02/24 22:29:56 ID:???.net ?
最後に、ノルマの問題ですが、それは、特許制度の問題ではなく、
その会社固有の問題であり制度とは別に考えるべきではないでしょうか。
雇用関係の見直等で議論されることとおもいます。

44 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2006/04/27(木) 08:16:08 ID:Eyu9S1v3.net ?
確かに問題

45 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2006/05/08(月) 08:04:45 ID:kPs3L/gS.net ?#
中国とか韓国とか国家間の知的財産への考え方が問題あると思う。

46 :虚構世界内存在 ◆vWilh8Qklc :2007/04/10(火) 13:13:56 ID:OpMMFM27.net ?2BP(0)
著作権主義の論駁

●超越論(0→1)
http://www.google.com/search?q=%22%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%EF%BC%880%E2%86%921%EF%BC%89%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
●超越論にまつわる3つの難問
http://www.google.com/search?q=%22%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B3%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%9B%A3%E5%95%8F%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
●非超越論(1→0)
http://www.google.com/search?q=%22%E9%9D%9E%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%EF%BC%881%E2%86%920%EF%BC%89%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
●非超越論にまつわる3つの難問
http://www.google.com/search?q=%22%E9%9D%9E%E8%B6%85%E8%B6%8A%E8%AB%96%E3%81%AB%E3%81%BE%E3%81%A4%E3%82%8F%E3%82%8B3%E3%81%A4%E3%81%AE%E9%9B%A3%E5%95%8F%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

■社会的構成 Lv.1
http://www.google.com/search?q=%22%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E6%A7%8B%E6%88%90+Lv.1%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
■制作者と制作物
http://www.google.com/search?q=%22%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%80%85%E3%81%A8%E5%88%B6%E4%BD%9C%E7%89%A9%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

●還元主義的唯物論を採用した場合の帰結
http://www.google.com/search?q=%22%E4%BA%8B%E5%AE%9F%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%A8%E4%BE%A1%E5%80%A4%E5%88%A4%E6%96%AD%E3%80%81%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3%E6%94%BB%E6%92%83%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
●行為の切断
http://www.google.com/search?q=%E8%B6%85%E8%B6%8A%E7%9A%84%E8%A8%98%E9%8C%B2+%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AE%E5%88%87%E6%96%AD&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8
■矛盾・自己中心性・社会性
http://www.google.com/search?q=%22%E7%9F%9B%E7%9B%BE%E3%83%BB%E8%87%AA%E5%B7%B1%E4%B8%AD%E5%BF%83%E6%80%A7%E3%83%BB%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%80%A7%22&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

47 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/04/21(土) 10:42:14 ID:ttn1b20r.net ?2BP(1)


↓こんな特許が取れるなんて、信じられません。

たけくまメモ : 漫画の製作方法が特許に?
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2006/11/post_ac31.html

48 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/07/30(月) 12:12:49 ID:A9vLDpwE.net ?2BP(0)
火を見るより明らか
それが常識の馬鹿
http://sky.geocities.jp/bolonestjim/


49 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/08/22(水) 04:02:47 ID:A5pt/IIQ.net ?2BP(0)
相談です。スレ違いでしたらすみません。

実は海外のかたから某オークションの代理出品を依頼されました。
商品は↓↓↓です。

>中国の文化局(日本の特許庁)より版権の認可を受けた、日本アニメのDVDとなります。
>著作権番号もございまして、違法性もなく

その言葉を鵜呑みにし実際某オークションへ出品したところ、ユーザーより違反申告が多数ありID利用停止処分を受け
鵜呑みした内容で抗議をしたら↓↓↓の返信がきました。

> ●●●オークション知的財産権保護プログラム参加団体である権利者より「著作権」を侵害する
> 商品が出品されている旨の通知を受けました。
> そのため、出品物削除および●●● IDのご利用の停止措置を講じましたので、ご連絡いたします。
中略。。
> 知的財産権保護プログラム参加団体は、弊社への措置依頼のみに止まらず、自らの権利を
> 守るために、独自に法的措置を積極的に行っていることもお伝えいたします。

出品前に実際の出品物写真↓↓↓をメールで確認し海賊版でないので問題ないと思っておりましたが、
こういった海外版アニメDVDもは著作権の侵害にあたるのでしょうか?
侵害にあたるなら当然法的措置もありえますよねorz

ttp://0bbs.jp/marni/img0_889
ttp://0bbs.jp/marni/img0_888

今回の出品に全く関係ない自分名義ヤ●ーID全て利用停止され、復帰無・来月全ヤ●ーID強制登録削除されるそうです。
これだけのことを、疑いだけで、事実も確認せずにはやるのですから、確かな根拠があるのだろうと思い、相談カキコさせていただきました。

50 :名無しさん@八周年:2007/09/28(金) 10:35:25 ID:UN5v+4Vx.net ?2BP(0)
ようわからんけど、
ソフトやCDは使用承諾というならCD壊れたら新しいのなぜくれないの?


51 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/12/01(土) 12:28:48 ID:vkiEICt/.net ?2BP(202)
今まさにこんな感じなのですが
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313673688
やっぱり金額決めて小額訴訟しかないのかなー

52 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/12/17(月) 18:26:13 ID:2LoZmero.net ?2BP(0)
全く心当たりがないのにこんなメールがきた
ただ、BTは使っています。
                        ■株式会社
                        ■規約違反110番
                           担当 W・W

 平素は、■のサービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
 このたび米国ソフト会社の代理人より、弊社ネットワーク上で公開されている
ファイル交換ソフトに同社が管理しているソフトが無許可で公開されている旨の
連絡がありました。
 弊社にて調査を行い、該当の接続はお客様がご利用いただいております
ユーザーIDでの接続によるものであることを確認いたしました。

 先方より連絡のあったタイトルは以下のとおりです;

Title: (有名ゲームソフト)

53 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/12/17(月) 18:26:57 ID:2LoZmero.net ?2BP(0)
 これらの知的財産物を不正に配布することは、米国著作権法および国際法に
抵触することであり、罰則または賠償の対象になる旨が記載されておりました。
 
 なお、知的財産の侵害につきましては、■会員規約第*条(禁止事項)第
*項にも抵触いたします。あわせてご連絡いたします。
 このようなファイル交換ソフトでの公開についてお心当たりはありますでしょ
うか。上記につきまして、状況のご確認も含め、当社まで電子メールにてご連絡
をお願いします。

 以上、ご連絡をいたします。

*********************************
■株式会社 ■規約違反110番
E-mail :-  Fax: -
*********************************

↑プロバイダからこういうの来てる人他にいませんか?

54 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2007/12/22(土) 20:48:18 ID:NyYqEd2L.net ?2BP(0)
ほしゅ

55 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2010/12/01(水) 16:58:26 ID:Cc0BqE/e.net ?2BP(2918)
tesu

56 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2010/12/04(土) 14:00:23 ID:oeeDAqpy.net ?2BP(0)
てs

57 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2011/10/09(日) 17:34:20.75 ID:KN0O9U4w.net ?2BP(5500)


58 : 【中吉】 電脳プリオン 【31.2m】 :2012/04/01(日) 12:24:02.29 ID:Dy9Yy+zr.net ?PLT(12079)
出版物原版権ができるらしいな

59 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2013/01/25(金) 22:20:17.29 ID:pLm4lWkY.net ?2BP(7779)
                     /j
                   /__/ ‘,
                  //  ヽ  ', 、
                    //    ‘  ! ヽ             …わかった この話はやめよう
                /イ       ', l  ’
               iヘヘ,       l |  ’
               | nヘヘ _      | |   l            ハイ!! やめやめ
               | l_| | | ゝ ̄`ヽ | |〈 ̄ノ
               ゝソノノ   `ー‐' l ! ¨/
            n/7./7 ∧        j/ /     iヽiヽn
              |! |///7/:::ゝ   r===オ        | ! | |/~7
             i~| | | ,' '/:::::::::::ゝ、 l_こ./ヾ..     nl l .||/
             | | | | l {':j`i::::::::::::::::`ーr '         ||ー---{
              | '" ̄ ̄iノ .l::::::::::::::::::::::∧       | ゝ    ',
      , 一 r‐‐l   γ /、::::::::::::::::::::::::〉ー= ___  ヘ  ヽ   }
    / o  |!:::::}     / o` ー 、::::::::::::i o ,':::::::{`ヽ ヘ     ノ
   / o    ノ:::::∧   /ヽ  o  ヽ::::::::| o i::::::::ヽ、 /   /
   /    ノ::::::/    /::::::::ヽ  o  ヽ:::| o {::::::::::::::Υ   /

60 : 忍法帖【Lv=3,xxxP】(2+0:8) :2013/01/25(金) 22:21:01.65 ID:pLm4lWkY.net ?2BP(7779)
テスト

61 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2018/12/01(土) 17:14:58.20 ID:jYO+UaiM.net ?2BP(1000)
http://img.5ch.net/ico/nida.gif
不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を条文名に示す民法724条の規定は、民
法166条の本則消滅時効(この場合20年)に対する期間の制限を規定しており、本
則消滅時効の範囲内での期間であり、したがって起算点は民法166条の充足が前提と
なる。本則の消滅時効に関し、起算点について民法166条に示されており、「権利の
行使ができる時から起算する」と規定されている。「権利の行使ができる時」というの
は、現実に権利を行使して目的が達成できる行使可能時を指す。単に権利の物理的行
使可能時を指さない。なぜなら、権利の行使は目的が達成できないと、実質上有効な
行使ができないからである。したがって、裁判権即権利行使可能などという論理は、
法をあざむく本末転倒な論理である。今回の事件では、少なくとも事件が公になり、
現実に権利を行使して目的が達成できるようになるまでは、消滅時効は起算しない。

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