レイプは被害者が悪い?加害者が悪い?
- 1 : ◆t9plUZUgMs :2005/03/24(木) 16:15:48 ID:nJI96cN8.net ?#
- レイプされる側は隙があるから仕方ないんですか?
それともヤる方が悪いに決まってるんですか?
男→女のケースが大半でしょうが、こだわらず議論願います。
参考:
レイプ・性暴力 被害駆け込み寺6
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/utu/1107873728/
レイプ・性暴力被害駆け込み寺議論スレ
http://life7.2ch.net/test/read.cgi/mental/1101798639/
- 91 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/03(日) 02:03:53 ID:dlcVincT.net ?#
- 強姦罪にならなければ強姦じゃないと主張して
脱法レイプを企てているやつがいるのはこのスレですか?
- 92 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/03(日) 02:22:11 ID:/C2vD6xU.net ?##
- >>91
いいえ。レイプについて真面目に議論して
少しでも被害者を減らすためのスレッドだと思ってます。
- 93 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/03(日) 02:34:24 ID:dlcVincT.net ?#
- >>92
いや>>85読むと「断ってないとレイプにならない」っつー事を
すごくうれしげに主張してるんで。
なんだあのフリーなんちゃらいうのの事件の時みたいに泥酔させて襲った場合ってのは
断ることができなかった可能性があるわけだがそういうのはどうなんよ>>85
なんか強姦に関する法律に詳しそうだけどさ。
- 94 :段造 ◆b5w5DanzOU :2005/04/03(日) 22:43:47 ID:+HLS2wCP.net ?#
- >>93
横スレごめん。
その場合は準強姦罪、ということになります。
- 95 :(U´・ω・)豪華な犬:2005/04/04(月) 09:08:00 ID:JEo3x/cX.net ?#
- >>93
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫(かんいん)した者は、
強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失(しんしんそうしつ)若しくは抗拒(こうきょう)不能
に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、
わいせつな行為をし、又は姦淫(かんいん)した者は、前2条の例による。
日本の刑法においては、女性の性的自由を侵害する行為のうち、
脅迫・暴行(催眠・飲酒酩酊)を用いて被害者の抵抗を著しく
困難な状態に追い込み、かつ姦淫(かんいん)を行うことが
強姦と定義されている。なお、脅迫・暴行ではなく催眠・飲酒酩酊
を利用した場合は準強姦罪(刑法178条)に該当する。
ぐぐったら簡単に出てきますので、調べましょう。
あと飲酒で判断不能状態になるのと、間抜けで断れないのは
全く違うので注意してくださいねw
- 96 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/04(月) 09:22:24 ID:U27At07T.net ?
- 強姦でも準強姦でも強制猥褻でもやられほうはレイプされたような
もんだと思うけどな
女性に落ち度があって強姦した人が罪に問われなかったケースってあんのか?
法律とかどうでもよくて、相手を傷つける行為を正当化するのってなんか
間違ってないか?
理由はどうあれやられるほうがわるいってのは危険な考え方だろ
そんなことを考えてる奴がいるから強姦も犯罪もなくならないような
- 97 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/04(月) 10:46:06 ID:wBsfFqRU.net ?
- >>96
拒否する意志を全然示してなかったのにあとから「実はいやでした」って言うのが
まかり通ったら、冤罪が激増しそう。
>>95は言い方がアレだが、その辺を認めたらまずいんではないかと。
- 98 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/04(月) 12:28:47 ID:eCkP7A6n.net ?
- たとえば、客として顔見知りになった店員にだまされて車に乗せられ、被害にあった女性のケース。
「性経験があったがゆえに、被告人の行為を甘くみていたのではないか、
あるいは性的好奇心ゆえに暗黙の承諾を与えていたのではないか」として無罪 大阪地裁判決昭和47年3月27日。
また、海の家で出会った加害者と駅に向かう途中、松林で被害にあったケース。
判決では松林を一緒に歩いたことは「常識上理解に苦しむ」もので、
加害者が「暗黙に姦淫に応じることを承知したと信ずるに至ったものとしても不自然ではない」とし、
やはり無罪 山口地裁判決昭和34年3月2日。
激しい暴行・脅迫に屈せず「貞操」を守ろうとした女性のみを、
加害者への刑罰という形で保護しようとしているのが、
強姦罪の目的であるらしい
『注釈刑法』「些細な暴行・脅迫の前にたやすく屈する貞操の如きは本条(刑法177条)によって保護されるに値しないというべきであろうか」
現在日本の刑事手続では、「どれだけ抵抗したか」だけでなく、
被害者の年齢・素行・経歴、性体験の有無や既婚か未婚かなどが重視され、
おまけに服装や職業なども....らしい
要するに相手の女の普段の生活態度や
男の普段の行動が考慮されるから明確にはできねー
- 99 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/04(月) 13:06:40 ID:fUUHzzDN.net ?##
- 其の情報を出すのは控えたほうが良いんだが。。。。
その辺の責任は取れるんだろうな?
- 100 :ちょっと待て名無しが今何か言った:2005/04/04(月) 14:47:49 ID:eCkP7A6n.net ?
- 情報を出すのを控えた方が良いとは限らんが
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