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山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いる

1 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/07/23(日) 11:15:29.65 ID:SUytyLMO.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。

非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,

あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。

===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

101 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/05(火) 07:02:21.33 ID:GHcEoDKj.net
処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日付け及び平成○年○月○日付けをもって,○司法書士会
(以下「司法書士会」という。)から司法書士法等に違反するおそれがあるとして注意勧告
(以下それぞれ「平成○年注意勧告」,「平成○年注意勧告」という。)を受けている。
2 被処分者は,司法書士法第3条第2項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務の法務大臣の
認定(以下「簡裁訴訟代理権の認定」という。)を受けていないにもかかわらず,○県○市
○丁目Aから債務整理の依頼を受け,○市○区○丁目○番の貸金業者甲ほか約30 数社の債
権者に対し,被処分者がAから依頼を受けAの債務整理の任にあたる旨,特定調停の申立
てを行う予定である旨,債権調査表等の書類の開示を依頼する旨及び問い合わせ等はすべ
て被処分者の事務所へすることを求める旨を記載した上,あて名を「債権者各位」,差出人
を「○市○区司法書士○○○○」等と記名し,その横に被処分者の職印を押した平成○
年○月○日付「受任通知書」と題する書面(以下「第1受任通知書」という。)を送付した。
この第1受任通知書は,これを受領した債権者をして,被処分者が簡裁訴訟代理権の認定
を受けており,かつ,Aの債務整理に関して代理権限を有している上,この通知によって
貸金業の規制等に関する法律第21 条に規定する債権者の取立行為を規制する法的拘束力が
発生し,今後は被処分者がAの代理人として債権者と債務整理の交渉に当たるかのように
誤認させる内容である。

102 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/06(水) 08:28:16.53 ID:fHl23jvL.net
戒告(平成20 年)
第1 処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日から平成○年○月○日まで,○県○市○丁目(以下「旧
事務所」という。)において司法書士業務に従事していたが,平成○年○月○日,○区○丁
目○番○号○○ビル○号館○号室(以下「新事務所」という。)に移転し,新事務所にお
いて司法書士業務を開始した。
2 平成○年○月○日,被処分者の補助者であるAは,旧事務所において顧客からの登記情
報取得の依頼に応じ,司法書士業務を行った上,司法書士報酬に係る請求書及び領収証に
「○市○丁目司法書士○○○」と旧事務所所在地の記載と被処分者の司法書士の職印を押
したものを交付した。
3 被処分者は,新事務所に移転した後も,旧事務所の表札を「司法書士○○事務所」から
「○○事務所」に表示を変更したものの,それを閉鎖することなく,司法書士業務を行っ
ていた

103 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/07(木) 15:05:46.30 ID:B+0GnkcU.net
処分の事実
被処分者は,平成○年○月○日,認定番号第○号をもって簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を受け,司法書士の業務に従事し,その受任した債務整理事件について,弁
護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで○法務局長の調査を受けていた者であ
るが,同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため,平成○年○月○日から同年○月○
日までの間,11 回にわたり事務所に電話をかけたが,電話に出ず,同年○月○日から○月○
日までの間,6回にわたり事務所宛てに簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが,○
月○日,同月○日及び同年○月○日送付分は受領したものの,○月○日,同月○日及び同年
○月○日分は保管期間経過のため同法務局に返送されるなどして受領せず,いずれも応答・
連絡をしなかった上,同年○月○日,同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押した
が,応答せず,もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。

104 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/08(金) 10:32:49.79 ID:Bqy3CIUU.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,刑法第253 条の業務上横領の罪を構成するものであり,司法書士
法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),
同第109 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有す
る司法書士としての自覚を欠き,司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく失墜させ
るものであって,その責任は極めて重大である。

105 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/08(金) 22:01:48.13 ID:S4LHE1/m.net
へっざまぁ(爽)

106 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/09(土) 08:28:41.05 ID:unA5vYtK.net
,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自
覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく損なう行為であり,司法書士法第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)
に違反し,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものと言わざるを得ない。

107 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/10(日) 07:15:27.76 ID:x5zf18EH.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたしますので、
情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入いただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

108 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/10(日) 13:11:19.90 ID:mtpYp2+F.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

109 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/11(月) 08:28:10.79 ID:E3Dzyg1+.net
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則等の遵守義務)に違反し,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき司法書
士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は極め
て重大である。

110 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/23(土) 07:30:14.46 ID:hEjietJO.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

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