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山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いる

1 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/07/23(日) 11:15:29.65 ID:SUytyLMO.net
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。

非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。
以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっていると思われます。
また,手口は年々巧妙化しており,NPO法人や社団法人等の名前を使って公益的な印象を与えて安心させたり,作為的な比較サイトを作って,

あたかも,その事務所が良い山中法務事務所であるかの様な印象を与えて集客したりする他,実質的には紹介料であるにもかかわらず,広告料,コンサルタント料,顧問料,会費などの名目で資金を流している例などもありますので,注意が必要です。

===非弁提携http://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/gyosai.html

77 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/28(月) 01:51:26.94 ID:ypdLakyc.net
飼われている司法書士は、行かないだきゃ

78 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/28(月) 08:39:21.50 ID:pGh+M/uG.net
債務整理の悪徳業者http://www.316seiri.net/835/83510/
整理屋提携弁護士・提携司法書士
 先に紹介した整理屋や紹介屋の中には、実在の弁護士や司法書士の名称を用いて、業務を行っているものがいます。
 このようなケースでは、ごく一部の悪徳な弁護士や司法書士が、自身はほとんど業務に関わることはないにもかかわらず、
高い名義貸料を整理屋や紹介屋から受けとり、自分の名義をこれらの業者に貸しているのです。
 弁護士や司法書士の名前があると一般的に安心感がありますので、整理屋等にとっては多重債務者を騙すのに、非常に好都合です。
 したがって、「弁護士」や「司法書士」という名称にとらわれず、何かおかしいと感じることがあれば、他の弁護士や司法書士にも相談することをお勧めします。

79 :山中健太郎恥を知れ:2017/08/28(月) 16:05:46.82 ID:FNjDBOuv.net
詐欺行為 2ヶ所事務所 狭すぎて4社も入れない プライバシーポリシー 山中法務事務所(以下「当事務所」といいます)は、お客様の個人情報の重要性を深く認識しており、
インターネットメディア事業を展開している事業として、 個人情報の適切な保護・取扱いは社会義務であると考えております。 悪徳司法書士を放逐に!!!
よってここに以下の個人情報保護方針を制定するとともに、お客様からお預かりした個人情報の適切な保護、取り扱いに関する以下の取り組みを実施します。
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 国民から信用なくす恥知らず儲け主義銭ゲバ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ!
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所

80 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/28(月) 18:01:05.89 ID:gj7cCcCG.net
生活費、お支払い、携帯代でお困りの時はご相談下さい。

詳しくはホームページをご覧下さい。
特定非営利活動法人 エスティ-エー

81 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/29(火) 00:59:17.37 ID:zIR02I0B.net
飼われている司法書士

82 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/29(火) 09:08:31.68 ID:0Lj61bSS.net
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法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士恥を知れ! 詐欺 国民を騙して嘘つくな
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 闇金業者から相当恨まれている
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===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織 https://www.1150job.com/interview/480 狭い事務所
(非司法書士との提携禁止等) 第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。

83 :飼われている司法書士:2017/08/29(火) 19:58:22.62 ID:qsM5f7ibL
やばいです闇金業者から相当嫌われていますので何なんだありえないですあまりにです

84 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/30(水) 03:54:26.85 ID:5/cib50f.net
不当誘致の非司法書士提携は、
懲戒解雇ですか

85 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/30(水) 07:02:26.70 ID:DjPQ1cdj.net
95傍聴席@名無しさんでいっぱい2017/08/30(水) 07:01:38.19ID:BisKAovr0
(1) 司法書士法ア 目的(1条)
この法律は 司法書士の制度を定め その業務の適正を図ることにより 登記,供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し,もって
国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
イ 職責(2条)司法書士は 常に品位を保持し 業務に関する法令及び実務に精通して 公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
ウ 会則の遵守義務(23条)司法書士は,その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。
エ 司法書士に対する懲戒(47条)司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは,その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は,当該司法書士に
対し,次に掲げる処分をすることができる。
(ア) 戒告(1号)(イ) 2年以内の業務の停止(2号)(ウ) 業務の禁止(3号)
オ 法務省令への委任(72条)この法律に定めるもののほか,この法律の施行に関し司法書士の試験,資格の認定,登録及び業務執行並びに協会の設立及び業務執行について必
要な事項は,法務省令で定める。
(2) 司法書士法施行規則26条(依頼誘致の禁止)司法書士は,不当な手段によって依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(3) 東京司法書士会会則100条(不当誘致行為の禁止)
会員は,不当な金品の提供又は供応等の不当な手段により依頼を誘致してはならない。

86 :司法書士山中健太郎嫌われる:2017/08/30(水) 14:18:42.07 ID:figqc45h.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
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闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ懲戒処分を申請告発だ
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代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  整理屋業者に飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 詐欺師 懲戒で消え去れ
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。
「事件のあっせん」については下記の規定があります。(依頼誘致の禁止)司法書士法施行規則
第二十六条  司法書士は、不当な手段によつて依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(不当誘致等)司法書士倫理第13条 司法書士は、不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発してはならない。
2司法書士は、依頼者の紹介を受けたことについて、その対価を支払ってはならない。
3司法書士は、依頼者の紹介をしたことについて、その対価を受け取ってはならない。
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携して
業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
業務広告に関する規則第4条の2 会員は、ホームページ、ブログ等の情報通信回線を利用したウェブサイト(以下「ホームページ等」という。)の開設者(以下「開設者」という。)に
広告を依頼する場合、次に該当するときは広告を行なってはならない。

87 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/31(木) 04:44:44.99 ID:/kLPuujm.net
整理屋に飼われている司法書士は食えないですか

88 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/08/31(木) 08:16:46.59 ID:KzK5IIHn.net
その他の法令違反として,業務停止中の業務の遂行,複数事務所の設置,領収
書の発行などの事例を掲載する。
業務停止期間中に業務遂行した場合の事例では,業務禁止もしくは業務停止2年などの重
い懲戒処分となる事例が多い。事例を見ると,業務停止期間中においては司法書士としての
一切の業務が禁止されることを認識しつつも,被処分者の行為として表面化しないように個
人申請による申請書を作成することや一義的に依頼を受けるもその後の代理行為を他の司法
書士に依頼する等の行為を行っている事例がある。また,業務停止中の会員から依頼を受け
たにもかかわらずに本人確認ならびに意思確認をせずに登記申請した事例や他の司法書士の
名前を利用して登記申請をするも報酬を依頼者から直接受領する等の実質的に事件に関与し
ている事例もある。
さらには,一回限り,報酬を得ていない等を理由に業務停止中でも行うことができる業務
であると誤認している事例もある。これらはいずれも業務停止処分に関する認識や司法書士
としての自覚に欠ける行為と言わざるを得ない。
複数事務所の設置事例では,死亡した司法書士の残務整理を引き継いだものの,その業務
をその司法書士の事務所で処理した事例(業務停止2週間),勤務していた事務所からの退職
を強く慰留され,引き続き業務を行うことになったものの自宅に設置した看板を撤去せずに
外観上複数事務所の設置とみなされた事例(戒告)などがある。
領収書の発行にあたっては,報酬額とその他の費用を明確に区分しなければならないとこ
ろ,事実相違した登録免許税額を記載した事例(戒告)や司法書士業務以外の事由により金
員を受領した者に領収書を発行した事例(戒告)などがある。

89 :非司法書士提携違法:2017/08/31(木) 08:43:26.79 ID:WrBvYQjjO
(1) なお,被処分者は,上記第1の1の行為について,ホームページの作成は,事務員に
任せており,自ら確認していないし,ハローワークへの求人にしても,司法書士業務を
一切行っていないのであるから,懲戒を受ける程度には至っていないなどと主張し,こ
れにそう供述をする。しかしながら,被処分者の上記供述は,それ自体不自然であり,
ただちに信用できないし,仮にそうであったとしても,被処分者の上記1の行為は司法
書士としての品位を著しく汚すものであることは明らかであるから,いずれにせよ被処
分者の上記主張は採用できない
(2) また,被処分者は,上記第1の3の行為を争うけれども,平成○年○月及び○月,A
を甲の社員として雇用し,甲から被処分者の事務所に「補助者」として派遣されていた
などと述べ,当局が行った事情聴取においても,当初,Aは補助者であったと供述して
いたにもかかわらず,Aが被処分者の補助者として登録されていない旨指摘されるや,
Aは補助者ではなかったなどと前言を翻したばかりか,その後,被処分者は,平成○年
○月及び○月,Aは甲から被処分者の事務所に「事務員」として派遣されており,司法
書士業務の見習をしていたものである旨(平成○年○月○日付け文書)述べるなど,そ
の供述は一貫していない上,Aが平成○年○月○日に司法書士登録を受けたことを被処
分者に報告し,同日以降,取引の立会いをしていた旨の同人の供述に加え,被処分者が
甲の代表取締役としてAに送付した内容証明郵便に「Aを雇用するにあたり司法書士免
許の登録を条件に雇用し」と記載されていることなどに照らし,信用することができな
い。
3 そして,被処分者は,平成○年○月○日に○法務局長から1年9か月の業務停止処分を
受け,その期間中であるにもかかわらず,上記第1の1及び2の非違行為に及んでいるば
かりか,上記2(2)のとおり,綱紀委員会及び当局の調査に対し,不合理で一貫しない供述
を繰り返すなど,反省の態度が見受けられないことなどの事情に鑑みると,その責任は重
く,厳しい処分をもって臨むのが相当である。

90 :山中健太郎詐欺師:2017/08/31(木) 16:47:20.39 ID:wlvl0+kn.net
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
闇金レスキュー119 山中健太郎 司法書士 山中法務事務所 非弁屋提携疑惑 東京法務局へ告発だ
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  飼われているなんて恥を知れ!!!
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いる司法書士は,二以上の事務所を設けてはならないところ,被処分者は,二か所に事務所を
設けて司法書士業務を行った上,補助者に旧事務所の請求書及び領収証の発行を行わせるな
ど職印の管理を適切に行っていなかった。
こうした被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同第 20 条(事務所),司法書士法
施行規則第 19 条(事務所)及び○司法書士会会則第 116 条(補助者等使用責任)に違反する
ものであり,公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資するべき責務を有する司法
書士としての自覚を欠き,国民の信頼を失墜させる行為である

91 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/01(金) 08:16:41.06 ID:EUnyCa+Z.net
被処分者の行為は,司法書士法第2条(職責),同法23 条(会則の遵守義務),司法書士法
施行規則第26 条(依頼誘致の禁止),同第29 条第1項(領収証),○司法書士会会則第94 条
(品位の保持等),同第100 条(不当誘致行為の禁止),同第105 条(領収書),同第113 条(会
則等の遵守義務)及び第115 条(補助者に関する届出)に違反したものと認められる。https://www.youtube.com/watch?v=EpZEFHxS3zg
司法書士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に
業務を行うべき責務を有するべきところ,被処分者のなした嘱託を不当に誘致する行為は,
国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は重大である。

92 :非司法書士提携懲戒:2017/09/01(金) 08:42:36.68 ID:1+B4KIS/Z
第1記載の被処分者の行為は,司法書士でない者と業務提携し,自己の名義を司法書士で
ない者に使用させて司法書士の業務を取り扱わせ,その報酬を得ていたものであって,司法
書士としての品位を著しく損なうものである。
したがって,被処分者の行為は司法書士法第2条(職責)及び第23 条(会則の遵守義務)
並びに司法書士法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止)に違反し,かつ,○司法
書士会会則第94 条(品位の保持)及び第95 条(非司法書士との提携禁止)並びに第113 条
(会則等の遵守義務)に違反する。

93 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/01(金) 14:20:57.76 ID:gTbd6W1t.net
司法書士提携していたなら犯罪行為しないと食えないですか

94 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/02(土) 07:08:09.96 ID:pJVkk/2O.net
被処分者の本件各行為は,品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通し
て,公正かつ誠実に業務を行うことにより,国民の権利保護に寄与するという司法書士の
職責をないがしろにするものと言わざるを得ず,司法書士制度に対する国民の信頼をはな
はだしく損なうものであって,その責任は重大というべきである。
加えて,被処分者は,当初,当局,○司法書士会及び○司法書士会の各事情聴取におい
て,本件各行為を認め,反省の態度を示していたにもかかわらず,上記各聴聞期日におい
て,それまでの供述を翻し,本件各行為を否認し,あるいは非違行為であることを争うに
至ったものであり,しかも,そこにおける供述は,おしなべて弁解に終始し,上記説示し
たとおり,到底信用できないものであって,反省の態度も認められないと言わざるを得ず,
その他本件に現れた一切の事情をも併せ考慮すれば,被処分者に対しては,厳しい処分を
もって臨むのが相当である。

95 :非司法書士提携:2017/09/02(土) 07:46:08.07 ID:k1U8+y3CT
摘示した事実については,法第73 条第1項では,司法書士会に入会している司
法書士又は司法書士法人でない者(以下「非司法書士」という。)は,司法書士業務を行って
はならない旨規定されているところ,被処分者は,自ら非司法書士に司法書士業務を行わせ
たものであり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第24 条(他人に
よる業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第85 条(品位の保持等),同第86 条第1項(非
司法書士との提携禁止),同第104 条(会則等の遵守義務)に違反する。被処分者は,自ら非
司法書士に司法書士業務を行わせたものである。
第1の3に摘示した事実については,被処分者は,非司法書士たる補助者の司法書士と誤
認させるような行為を見過ごしていたものであり,法第2条(職責),同第23 条(会則の遵
守義務),会則第85 条(品位の保持等),同第104 条(会則等の遵守義務),同第107 条(補
助者の使用責任)に違反する。
第1の4に摘示した事実については,資格者代理人による本人確認情報の提供制度は,職
責上,品位保持義務を負い,不実な登記を出現させないようにするという責務を負っている
資格者代理人がこれまでに行ってきた本人確認を,制度上明確に位置付けたことにより,登
記の正確性を確保しようとするものであるから,本制度に基づき司法書士が本人確認を行う
場合には,その職責に対する自覚の上に立って,自ら適正にこれを行わなければならないと
ころ,被処分者は,本人確認情報を非司法書士たる補助者の判断の下で当該非司法書士に作
成させ,もって虚偽内容を含んだ本人確認情報を登記官に提供したものであり,法第2条(職
責),同第23 条(会則の遵守義務),施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),会則
第85 条(品位の保持等),同第94 条(書類の作成),同第104 条(会則等の遵守義務)に違
反する。

96 :司法書士山中健太郎飼われる:2017/09/02(土) 16:39:55.12 ID:+qmkEGPm.net
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事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F 恥を知れ架空事務所
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対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所 東京司法書士会綱紀調査委員会や東京法務局へ密告だ
代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F  社会保険労務士長澤香織に同居かよ
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このような事実を考えると、山中健太郎司法書士が「非弁屋」「闇金業者」に「飼われて」いると考えられる 飼われている司法書士非弁提携
法律に違反してそれを行う者は,相当の利益を得られるようです。 大儲けだ 詐欺師山中健太郎司法書士  業者に飼われる山中健太郎司法書士 懲戒処分を申請するしか
非司法書士提携ですから東京法務局や東京司法書士会に懲戒請求しましょう。非弁は犯罪行為です 第86条(非司法書士との提携禁止)
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以上のような司法書士法に違反しても仕事が欲しい貧乏司法書士と法律に違反しても利益を得たい紹介業者のニーズが一致し,違法提携が横行するようになっている

97 :山中健太郎犯罪者の提携:2017/09/02(土) 17:19:30.16 ID:5nQwCAsyh
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
http://y-legal.com/?gclid=CjwKEAjws-LKBRDCk9v6_cnBgjISJAADkzXeEOyAI9yI5kNsMXqH1FwFrb2y1n3_CVU69ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記 事務所名 山中法務事務所
「非弁屋の下請け弁護士」「非弁提携弁護士」「非司法書士提携」です。
具体的には、一番多いのは、弁護士でないのに債務整理・闇金を業として行う人たち=「整理屋」「非弁屋」「闇金業者」と提携してしまった弁護士・司法書士です。多くの場合、こうした非弁提携弁護士
司法書士の事務所には 弁護士・司法書士の数に対して、異常に多い数の「事務員」「パラリーガル」「派遣社員」が勤務していますが、実はこれは、整理屋・非弁屋・闇金業者集団が、丸ごと法律事務所・
司法書士を乗っ取ってしまうからです。そして、整理屋・非弁屋・闇金業者集団のボス格が、「事務長」「事務局長」などという肩書きで、法律事務所・司法書士を牛耳ることになります。
こうした非弁提携事務所では、闇金業者・紹介屋からの紹介や、新聞、雑誌広告、NPO法人などを名乗る怪しげな団体などから、大量に債務者の紹介を受け、弁護士・司法書士の実質的判断を通さず、
事務員と名乗る整理屋・非弁屋・闇金業者が、勝手に債務整理・闇金処理を進めます。鷹悠会の残党もいます上記行為は,司法書士法第2条(職責),第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第89 条(品位の保持等),第90 条(非司法書士との提携禁止)及び第108 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。各規定に違反する
非違行為に該当するというべきであり,司法書士の職責に対する自覚が全く欠けており,司法書士に対する国民の信頼を損なうものというほかなく,その責任は重大であると言わざるを得ない。。これは,
国民の個人情報の保護にとって極めて重大な事態であり,司法書士に対する国民の信用・信頼を著しく失墜させる行為である。

98 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/03(日) 08:48:30.96 ID:++Xo5AG3.net
1 補助者は司法書士の指導・監督の下に,司法書士の補助的業務を行うことは認められて
いる(規則第25 条第1項)が,司法書士が補助者を使用・監督することなく,その業務を
補助者に任せきりと認められる場合には,補助者に対する監督を怠った場合に該当するの
みならず,規則第24 条の他人をしてその業務を取り扱わせた場合に該当すると言わざるを
得ない。
被処分者は,前記事実のとおり,自ら行うべき登記申請に関する各業務を補助者らが反
復継続して行うことを容認し,加えて,資格者代理人がすべき補正を補助者らに行わせる
など,補助者に対し,司法書士の補助的業務範囲を超えた業務を行わせた。
以上の事実は,補助者に対する監督業務を怠った場合に該当するのみならず,規則第24
条にいう他人による業務の取扱いを禁止する規定に該当するものと言わざるを得ない。
2 資格者代理人による登記義務者の本人確認情報の提供は,不動産登記法第23 条第4項第
1号に基づく制度であり,公正・誠実に業務を行うべき資格者代理人の職責及びこれまで
資格者代理人が行ってきた本人確認の実績に対する信頼を恨拠に,事前通知省略という特
別な効果を認めたものであるところ,被処分者は本人確認を補助者らに行わせたのみなら
ず,自ら面談していないにもかかわらず本人確認情報に面談したと記載した行為は,当該
制度に対する国民の信頼を裏切るものであり,その職責は重い。
3 さらに,被処分者は,重大な非違行為が疑われているにもかかわらず,正当な理由を示
すことなく,司法書士会の調査を再三にわたり意図的に回避したものであり,かかる行為
は,司法書士に対する国民の信頼を失墜させるおそれがあるばかりか,司法書士制度の健
全な運営を著しく阻害させるものであり,司法書士としての適性を欠くものである。
4 以上の各行為は,法第2条(職責),法第23 条(会則の遵守義務),規則第24 条(他人
による業務取扱いの禁止),○司法書士会会則第52 条(会員の調査受忍義務),同第82 条
(品位の保持等),同第101 条(会則等の遵守義務)及び同第104 条(補助者等の使用責任)
の各規定に違反するものであり,被処分者の責任は重大と言わざるを得ない。

99 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/03(日) 19:19:12.04 ID:BppIn0FP.net
司法書士は、エリミネーター終わりました

100 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/04(月) 13:23:25.16 ID:IFztllRg.net
被処分者は,簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する者として法務大臣の
認定を受けた司法書士であるが,司法書士法第3条第1項第7号の規定は,紛争の目的の価
額が金140 万円を超えた事件について,相談に応じ,又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の
和解について代理することを司法書士に認めていない。
本件は,被処分者において,依頼人を代理して相手方と和解交渉をする意図を有し,和解
手続を代理した事案ではないが,和解手続の前提として密接に関連する支払督促のための通
知書作成発送手続を代理した事案であって,上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第3
条(業務)の各規定に違反するものである。しかし,被処分者は,依頼人に対し,司法書士
が行うことができる簡裁訴訟代理等関係業務の範囲について説明した上,同書類作成の依頼
を受託したものであり,相手方との和解交渉を行う意思はなく,実際に,同書類の作成も発
送以外,和解交渉等は行っていない。また,被処分者は,本件非違行為について,過ちを悔
いて改めようとする様子がうかがえる。

101 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/05(火) 07:02:21.33 ID:GHcEoDKj.net
処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日付け及び平成○年○月○日付けをもって,○司法書士会
(以下「司法書士会」という。)から司法書士法等に違反するおそれがあるとして注意勧告
(以下それぞれ「平成○年注意勧告」,「平成○年注意勧告」という。)を受けている。
2 被処分者は,司法書士法第3条第2項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務の法務大臣の
認定(以下「簡裁訴訟代理権の認定」という。)を受けていないにもかかわらず,○県○市
○丁目Aから債務整理の依頼を受け,○市○区○丁目○番の貸金業者甲ほか約30 数社の債
権者に対し,被処分者がAから依頼を受けAの債務整理の任にあたる旨,特定調停の申立
てを行う予定である旨,債権調査表等の書類の開示を依頼する旨及び問い合わせ等はすべ
て被処分者の事務所へすることを求める旨を記載した上,あて名を「債権者各位」,差出人
を「○市○区司法書士○○○○」等と記名し,その横に被処分者の職印を押した平成○
年○月○日付「受任通知書」と題する書面(以下「第1受任通知書」という。)を送付した。
この第1受任通知書は,これを受領した債権者をして,被処分者が簡裁訴訟代理権の認定
を受けており,かつ,Aの債務整理に関して代理権限を有している上,この通知によって
貸金業の規制等に関する法律第21 条に規定する債権者の取立行為を規制する法的拘束力が
発生し,今後は被処分者がAの代理人として債権者と債務整理の交渉に当たるかのように
誤認させる内容である。

102 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/06(水) 08:28:16.53 ID:fHl23jvL.net
戒告(平成20 年)
第1 処分の事実
1 被処分者は,平成○年○月○日から平成○年○月○日まで,○県○市○丁目(以下「旧
事務所」という。)において司法書士業務に従事していたが,平成○年○月○日,○区○丁
目○番○号○○ビル○号館○号室(以下「新事務所」という。)に移転し,新事務所にお
いて司法書士業務を開始した。
2 平成○年○月○日,被処分者の補助者であるAは,旧事務所において顧客からの登記情
報取得の依頼に応じ,司法書士業務を行った上,司法書士報酬に係る請求書及び領収証に
「○市○丁目司法書士○○○」と旧事務所所在地の記載と被処分者の司法書士の職印を押
したものを交付した。
3 被処分者は,新事務所に移転した後も,旧事務所の表札を「司法書士○○事務所」から
「○○事務所」に表示を変更したものの,それを閉鎖することなく,司法書士業務を行っ
ていた

103 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/07(木) 15:05:46.30 ID:B+0GnkcU.net
処分の事実
被処分者は,平成○年○月○日,認定番号第○号をもって簡裁訴訟代理等関係業務を行う
法務大臣の認定を受け,司法書士の業務に従事し,その受任した債務整理事件について,弁
護士との不当な連携等による司法書士法違反の疑いで○法務局長の調査を受けていた者であ
るが,同法務局が関係資料及び執務状況を調査するため,平成○年○月○日から同年○月○
日までの間,11 回にわたり事務所に電話をかけたが,電話に出ず,同年○月○日から○月○
日までの間,6回にわたり事務所宛てに簡易書留郵便又は配達証明付郵便を送付したが,○
月○日,同月○日及び同年○月○日送付分は受領したものの,○月○日,同月○日及び同年
○月○日分は保管期間経過のため同法務局に返送されるなどして受領せず,いずれも応答・
連絡をしなかった上,同年○月○日,同法務局職員が事務所を訪問しインターホンを押した
が,応答せず,もって正当な理由がないのに法務局長の調査を拒んだものである。

104 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/08(金) 10:32:49.79 ID:Bqy3CIUU.net
処分の理由
被処分者の上記行為は,刑法第253 条の業務上横領の罪を構成するものであり,司法書士
法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法書士会会則第90 条(品位の保持等),
同第109 条(会則等の遵守義務)の各規定に違反する。被処分者の上記行為は,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実に業務を行うべき職責を有す
る司法書士としての自覚を欠き,司法書士及び成年後見制度の社会的信用を著しく失墜させ
るものであって,その責任は極めて重大である。

105 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/08(金) 22:01:48.13 ID:S4LHE1/m.net
へっざまぁ(爽)

106 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/09(土) 08:28:41.05 ID:unA5vYtK.net
,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,
公正かつ誠実に業務を行い,国民の権利の保全に資すべき責務を有する司法書士としての自
覚を欠き,司法書士に対する国民の信頼を著しく損なう行為であり,司法書士法第23 条(会
則の遵守義務),○司法書士会会則第94 条(品位の保持等),同第113 条(会則等の遵守義務)
に違反し,ひいては司法書士法第2条(職責)に違反するものと言わざるを得ない。

107 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/10(日) 07:15:27.76 ID:x5zf18EH.net
https://www.tokyokai.or.jp/pri/doc?f=./data/connect/2017090802.pdf
東司業発第91号平成29年9月8日会 員 各 位 東京司法書士会 業務部長 千野隆二
不正依頼誘致行為に関する注意喚起について(お知らせとお願い)
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当会では、平成29年1月12日付け東司業発第163号
「不正依頼誘致行為に関する情報提供について(お願い)」において、不当な金品の提供や供応を手段として依頼を誘致する行為と思われる事案につき、
会員の皆様からの情報の提供をお願いしてまいりました。
今般、提供いただいた情報から明らかになった当会会員の不正依頼誘致行為につき、 その相手方に対し、司法書士には品位保持義務、
公正誠実義務及び不当依頼誘致行為の禁止等の規律が課せられていることをお知らせするとともに、会員からの不当な金品の
提供等に対する対応についてのご協力を求める旨の文書を発信いたしました(別紙参照)。
当会では、今後も引き続き、司法書士の不正依頼誘致行為が法令及び会則違反であることのみならず、司法書士制度への国民に対する信頼等を
著しく損なう行為であることを会の内外を問わず周知し、このような行為の根絶に向けたしかるべき対応を行ってまいります。
会員の皆様におかれましては、不正依頼誘致行為と思われる事案につき、引き続き情報の提供をお願いいたしますので、
情報をお持ちの会員は、別紙のフォームにご記入いただき、当会にご提出くださいますようお願いいたします。

108 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/10(日) 13:11:19.90 ID:mtpYp2+F.net
この事実を考えると、山中健太郎司法書士が「整理屋・非弁屋」に「飼われて」いると考えられる
http://y-legal.com/?...9ZzB5ZTArhoCYuvw_wcB
対応実績2000件突破 2017闇金対応最有力候補 特定商取引法に関する表記
事務所名 山中法務事務所 代表司法書士 山中 健太郎 住所 東京都豊島区東池袋5-7-4 マーブル東池袋8F
代表番号 03-6891-0575 フリーダイヤル 0120-803-425 Copyright © 闇金レスキュー119 All Rights Reserved
===会社名社会保険労務士法人プレミアパートナーズ代表者名長澤香織設立年月2014年 09月従業員数6[名]
他士業の先生方の事務所の一角をお借りした、いわゆる「軒司法書士」としてのスタートです
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-sho...i/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない「闇金業者・非弁屋・整理屋提携司法書士」
の存在が危惧されていたが、今般、マスコミ、新聞、雑誌で取りあげられ、社会問題となっている。このままこの問題を放置すれば、
国民の信頼を裏切ることとなり、ひいては司法書士制度の根幹を揺るがすことになる。 簡裁訴訟代理権等の取得や不動産登記における
資格者としての権限と責務が明確化されるなど、司法書士の社会的責任は一層重くなり、さらなる職業倫理の確立と徹底が要求される。
しかし、一部の司法書士による整理屋提携という非違行為により、司法書士界全体に甚大な悪影響を与え、社会的信用は失墜し、
司法書士制度は崩壊の危険へと向かうことも危惧される。よって、日本司法書士会連合会は各司法書士会の綱紀委員会の態勢を強化し、
綱紀委員会の調査及び注意勧告の在り方について検討するとともに、整理屋提携司法書士の撲滅を緊急課題と認識し、
日本全国の司法書士に厳正に自らを律するよう注意喚起をし、さらに、司法書士倫理の徹底のため、全会員に司法書士倫理の研修を
義務化すべきである。

109 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/11(月) 08:28:10.79 ID:E3Dzyg1+.net
被処分者の上記行為は,司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),○司法
書士会会則第80 条(品位の保持等),同第99 条(会則等の遵守義務)に違反し,常に品位を
保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行うべき司法書
士に対する国民の信頼を裏切り,その品位を著しく失墜させたものであり,その責任は極め
て重大である。

110 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/09/23(土) 07:30:14.46 ID:hEjietJO.net
ドクター差別を信じろ

絶叫する女、同情する女たち
http://www.youtube.com/watch?v=FS6xLpPmzlE
          ↓
その後
http://www.youtube.com/watch?v=fASBUcHW3Lo

111 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/10/02(月) 18:11:54.62 ID:jEDk12CU.net
日々の生活での返済、お支払いでお悩みの方。

急な出費などで、今月の生活費が足りない方。

総量規制オーバーや、過去のトラブル等で借入れが難しい方。

多重債務でお困りの方。

ご家族に内緒で借り入れ希望の方。

お金に関するお困り事や法的トラブル等HPに記載以外の事でも、お気軽にご相談下さい。

東京、神奈川、千葉、埼玉にお住まいの方は優遇です。

詳しくはHPをご覧下さい。
npo法人 エスティーエー

112 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/10/04(水) 21:50:19.55 ID:bKyNobDP.net
2chから
5chになりました
書き込めないです

113 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/10/08(日) 12:36:19.54 ID:m/7t4p61.net
司法書士検索

会員Noとは
日本司法書士会連合会に登録された番号

認定Noとは
司法書士法第3条第1項第6号並びに同7号の業務をすることができる司法書士として法務大臣により認定を受けた司法書士に与えられた番号

検索結果(1件)

会員No
認定No 氏名 事務所所在地 連絡先
7272
1401304 望月純
モチヅキ ジュン 〒170-0013
豊島区東池袋5丁目7番4号マーブル東池袋8階(司法書士山中法務事務所) TEL:03-6891-0575
FAX:03-6745-1215
MAIL:

114 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/11/08(水) 14:38:24.84 ID:Qb1Kf4vH.net
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?と
聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
参考記事・「アダルトサイトとのトラブル解決」をうたう探偵業者にご注意!:国民生活センター
・「解約」の罠にご注意〜アダルト詐欺相談が5年連続1位:サイバー護身術
・ネット詐欺 狙われるシニア 〜アダルト関係など相談急増〜:サイバー護身術
2016年12月26日 11時05分 Copyright © The Yomiuri Shimbun
プロフィル三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

115 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/11/19(日) 22:05:35.20 ID:JnhxLCD0.net
アパホテルの詐欺師で
地面師亀野裕之が、司法書士なんて信じられません

国民から信用無くなったんです
裏切り者司法書士汚いです
恥知らず裏切り者

116 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/11/29(水) 13:04:45.24 ID:qdYyiagg.net
平成27年度 東京司法書士会 新人研修会 講義要項 平成27年11月
東京司法書士会 総合研修所 新人研修室
各講義の方針・内容等を、担当講師から紹介いたします。講義を受ける際の参考としてください。
講義によっては【事前課題】を出題していますので、必ず確認の上、受講してください。
◆平成27年11月30日(月) 倫理・綱紀 島田 弘 会員(城北支部)
綱紀調査手続き(懲戒申立てから懲戒処分まで)の流れを説明した後、実際の懲戒処分事例を見ながら、
トラブル回避のための注意点・対処法を具体的に説明していく予定です。
国家資格者たる法律家として、「知らなかった」では済まされない綱紀・懲戒の実情を、新人の皆さんにご理解いただければと思っています。
【事前課題】 司法書士登録して間もない甲田司法書士は、乙司法書士事務所に勤務する補助者Aから以下の勧誘を受けた。
当該勧誘を受諾しても問題ないか。問題があるとする場合には、その理由を答えよ。
『先月末で、乙司法書士事務所の代表乙野先生が高齢を理由に司法書士業を廃業しました。
乙司法書士事務所には他に司法書士はおらず、補助者がA及びBの2名います。A及びB共に補助者歴は20年以上のベテランであり、事務所の経理も担当していました。
甲田先生に給与として月100万円支払うので、乙野先生の後任として乙司法書士事務所に 勤務してくれませんか。 司法書士業務並びに経理等を含めた事務所経営は、今まで通りA及びBが全て行うので、初心者の甲田先生でも心配しなくて大丈夫ですよ。』
https://www.tokyokai.jp/news/%E3%80%8C%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%927%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%96%B0%E4%BA%BA%E7%A0%94%E4%BF%AE%E4%BC%9A%E3%80%8D%E8%AC%9B%E7%BE%A9%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf.pdf

117 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/12/05(火) 18:04:47.76 ID:???.net
サークル放置の2匹の基地外犬が
うるさすぎて、たまらない
犬はばかなのだから、きちんと人間がしつけろよ、バカ嫁!!!!!!!

118 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2017/12/24(日) 15:53:42.27 ID:KSjk9N5m.net
https://www.telnavi.jp/phone/0120803425
0120803425/0120-803-425のクチコミ
2017年9月28日 10時59分
ヤミ金業者と手を組んだ悪徳業者
皆様、お気を付け下さい!

不適切なクチコミを通報する

2017年9月4日 09時23分
山中法律事務所

不適切なクチコミを通報する
2017年8月4日 10時12分
今この番号からかかってきました
出ませんでしたが何なんでしょう
とっても迷惑です

119 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/01/07(日) 15:00:59.07 ID:g1RDR2R6.net
https://www.amazing-pro.jp/ 会社名 合同会社アメイジングプロモーション
代表者 伊藤吉昭 所在地 東京都豊島区南大塚3丁目4番2号RCビル3
電話番号 03-6914-0041 設立年月日 平成27年6月5日
士業専門広告代理店事業 すべてはお客様の課題解決のため
WEBサイトの企画制作・運営WEB広告全般にわたってサービスを提供しております。最小限のコストで、最大限に魅力を活かせる提案をさせていただきます。
ホームページ制作・SEO対策 リスティング広告 SNS対策 その他メディアへの広告出稿 等
イベント・セミナー等の企画・運営 魅力がダイレクトにお客様に伝わるようなイベント・展示会の企画を行います。また各種メディアを適切に用いて運営を行います。
イベント・セミナー企画 人員手配 進行管理 広報業務 等
業務委託先 司法書士 山中法務事務所 弁護士法人 天音法律事務所 小野田総合会計事務所
つばめ(燕)総合法務事務所 はるかぜ法律事務所 行政書士法人 PRIMUS

120 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/01/17(水) 20:22:04.41 ID:8Y/pRK+o.net
飼い主現れる
飼い主から飼い犬ワンコ扱いされます

121 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/01/23(火) 17:44:20.22 ID:cydBLx+JS
詐欺集団・非弁屋に飼われる弁護士 非弁行為から業務態処分を受け退会した江藤馨の飼い主は佐々木寛(東京)を拾った様子
江藤馨元弁護士は「欠陥弁護士」と呼ぶにふさわしい、倫理観に欠けた弁護士であり、カネに困れば気軽に名義貸しも行っていた弁護士である。
最後には詐欺集団のカネ集めに利用されて業務停止1年の懲戒処分を受け、その後請求退会を行い弁護士業界から姿を消したのである。【参考リンク】
欠陥弁護士と呼ぶにふさわしい江藤馨弁護士(東京)が業務停止1年の懲戒処分を受けたのちに請求退会をしていました
  この江藤馨弁護士が最後に弁護士登録をしていたのが、所在地が東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階の幸風法律事務所である。この事務所と全く
同じ場所に、やはり問題弁護士であり懲戒処分を複数回受け、事務所移転を繰り返す「渡り鳥」佐々木寛弁護士(東京)が事務所登録していることを弁護士自治を考える会が指摘している。
 【参考リンク】「2017年3月今月の弁護士業界」 年度末懲戒処分ぞくぞく
  日弁連の弁護士検索によれば、佐々木弁護士の登録は確かに東京都新宿区四谷1丁目7番地装美ビル5階となっており、江藤元弁護士の登録先に移転してきたことが確認できる。
佐々木弁護士は昨年の7月に足立区中川に事務所登録を変更していたばかりであるが、なぜ江藤元弁護士の登録先に移転したのであろうか?答えは簡単であろう、
江藤元弁護士を飼っていた詐欺集団に買われて飼われたのであろう。佐々木弁護士は過去にも「泥棒」駒場豊の同僚として東京千代田綜合法律事務所に在籍していたこともある。
この事務所を運営していたのも犯罪集団であった事から、佐々木弁護士も「カネに追われる」弁護士であり、簡単に「カネ」で転ぶことは明らかなのである。
東京弁護士会の会員登録の係は、江藤元弁護士の登録先に佐々木弁護士が移転したことについて何も気づいていないはずはないだろう。
適切に指導監督連絡権を行使しなければ多くの国民に被害が発生する可能性があることを認識していただきたい。

122 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/02/05(月) 01:23:39.36 ID:???.net
栄養士・看護師と結婚した男が「しまった…」と後悔する瞬間とは(佐々木 二郎) | 現代ビジネス | 講談社(2/2)
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54308?page=2

123 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/04/30(月) 14:38:44.52 ID:???.net
自民、犬猫のチップ装着を義務化目指す
http://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1524906600/

124 :おいら名無しさんヽ(´ー`)ノ:2018/06/02(土) 04:56:16.21 ID:MktH1rRt.net
ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))

125 :高砂あゆみ弁護士:2018/09/21(金) 13:36:27.43 ID:1nPP0Lnif
今回の捜索対象となった「あゆみ共同法律事務所」は新65期の高砂あゆみ弁護士を筆頭に皆若手の弁護士が集まった
弁護士法人であるが、実際はHIROKENの「丸抱え」の事務所であったのであろうと思われる。
HIROKENの運営する「街角法律相談所」はあゆみ共同法律事務所だけでなく、「非弁提携」が疑われる
「リヴラ法律事務所」との関係も以前から指摘されており、このような非弁事務所の「丸抱え」を巡り、
チンピラみたいな社員と非弁屋の間で揉め事が何度も起きていたことは筆者にも情報が寄せられている。
(証拠はありますので、文句があるなら訴訟してください)今回の容疑は、HIROKENの社員が
あゆみ法律事務所で恣に弁護士業務を行っていた容疑らしいが、高砂あゆみ弁護士を始め同事務所の弁護士たちは
非弁行為を「黙認」していたわけではなく、実質的な経営者が「HIROKEN」であったことから、
「黙認」せざるを得なかったという事であると筆者は判断している。
高砂あゆみ弁護士を始めとした、あゆみ共同法律事務所の所属弁護士らは実質的にHIROKENに「雇われ」ていた事実を
すべて大阪地検特捜部に話をして、HIROKENの非弁業務を知るうる限り全て供述することが、弁護士の使命である
「社会正義の実現」に添う行動であることを理解して欲しいものである。
またHIROKENに実質的に飼われている弁護士・司法書士らは、自分から所属会に連絡するなり、
捜査機関に自首するなど恥を知る行動を取るべきだろう。
しかし高砂あゆみ弁護士が東京弁護士会の非弁取締委員会に所属していたというのは笑い話でしかないだろう。
東京弁護士会には気の利いたコメントを是非とも公表して頂きたい

126 :非弁提携業者:2018/11/03(土) 14:31:08.28 ID:CK8Q/tR1O
https://kamakurasite.com/鎌倉九郎 HIROKEN非弁事件で、東京の非弁提携事務所が捜査対象になっているとの情報
広告会社HIROKENが、弁護士法違反容疑で家宅捜索を受けた事はすでにお知らせしたが、
東京の非弁提携事務所にも大阪地検特捜部の捜査が及んでいるとの情報が寄せられた。
【参考リンク】街角法律相談所を運営するHIROKENを弁護士法違反容疑で家宅捜索 街角法律相談所の問題は刑事事件に!
出会い系サイト上がりの「カネの亡者」らがチンピラ根性丸出しで弁護士事務所の「丸抱え」を行っていたので
あるから、捜査対象になるのは当然の事なのであるが、この事件において東京の有名非弁提携事務所が捜査対象になっており、すでに捜査が行われているそうだ。
その事務所は「土日・早朝深夜相談可能」と銘打っている。所属弁護士は3人であり、非弁屋に飼われる弁護士らは休みもなく働いているように思われる。
実際には弁護士でなく広告屋の派遣した連中が応対していると思われるが、債務整理から交通事故・離婚問題と何でも受けるような広告を打っている。
普通の弁護士であれば、週のうち何回かは法廷に行っているはずなのであるが、この非弁屋に飼われた先生らは、あまり法廷に行かないのであろう。
この事務所には、非弁広告屋だけにとどまらず、サラ金上がりのチンピラも在籍しており、多重債務者リストを元に勧誘した依頼者の「送り」も受けているようである。
これ以上は捜査に支障をきたす可能性があるので公表は行わないが、「非弁屋」「非弁広告屋」「サラ金上がりの送り屋」が絡み合う、この事務所を放置しておくことには
大きな問題がある事は確かであろう。この事務所は弁護士法人化されているが、法人に社員として登録されている弁護士は代表社員1名であり、何かあった時にはこの
代表社員が責任を取ることになっているのであろう。
どんな事情があるにせよ、広告屋の職員などを弁護士事務所に派遣などさせて良いわけがないし、
またまともな業務など絶対に行えない事も確かである事から、
依頼者に大きな被害などが発生することもある事も事実だ。この法人と所属弁護士らが登録する
東京弁護士会は、この非弁事務所に指導監督連絡権を行使し実態の調査を行う必要があるはずだ

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