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老後の住宅どうする

255 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/03(金) 14:48:11.41 ID:JnUYtbCc.net
 神奈川県座間市の私鉄駅から徒歩7分の住宅街にある3階建てのマンション(29戸)で今年6月、80代の女性が孤独死しました。

 子どもはおらず、管理組合から親族に死亡を伝えました。親族は当初「相続する」と話していましたが、2カ月後に「相続放棄した。
以後は無関係で」と連絡してきたといいます。女性が借金を抱えていたことが分かり、放棄に転じたようです。

 女性は死亡時、管理費と修繕積立金合わせて57万円を滞納していました。次の所有者が決まるまで、滞納額は積み上がっていきます。

 相続放棄されると、債権を持つ人などが裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。管理人は物件を売却した
お金で滞納分やローンの残額などを債権者に支払い、残れば国庫に納めるしくみです。

 しかし、この物件の場合は簡単にはいきません。

 マンションは築30年で、部屋はすべてワンルーム。所有者は原則住まず、賃貸して家賃収入を得る「投資用マンション」として売り
出されました。女性はただ1人、所有者自身で住んでいました。売り出し価格は1部屋1900万円前後だったといいますが、今は「
100万円台後半で売れれば御の字。室内で死亡した『事故物件』だから100万円を割っても不思議ではない」(地元の不動産業者)
そうです。

 一方、管理組合が相続財産管理人を申し立てると数十万円から100万円程度の予納金(選任手続きなどの費用)がかかり、売れ
ても滞納分を回収できない恐れがあります。

 新しい所有者は、「滞納」も引き継ぐことが法律で義務づけられていますが、100万円程度の物件では購入者に「それなら買わ
ない」と言われかねません。

 結局、管理組合は、予納金を支払って管理人を立てた上で積み上がった滞納分を「損金」として処理せざるを得ないと考えています。
4年前に大規模修繕があり、修繕積立金は340万円。理事長は「賃料が2万円程度では積立金の増額もできず、計画的な修繕を
諦めるしかないかも」と肩を落とします。滞納が多いマンションは部屋の買い手がつきにくいともいわれ、1部屋の「負動産化」が、
ほかの所有者たちに影響しかねない状況に、ある所有者は「購入額の割に月々の家賃が高い高利回り物件だと思って投資したのに」
と嘆きます。

 横浜市戸塚区にある築34年のファミリータイプのマンション(56戸)も相続放棄に悩んでいます。昨年10月、独り住まいの86歳の
女性が死亡しました。子どもはおらず、相続人となる親族13人全員の放棄の意思を確認するまで10カ月かかりました。

 女性に滞納はありませんでしたが、死亡後は、管理費と修繕積立金合わせて毎月2万3千円の滞納が積み上がっていきます。

 女性は住宅を担保に借金していたため、部屋が売れても、予納金と借金返済で相殺され、滞納分は購入者に請求せざるを得ない
状況です。

 管理組合は潤沢な積立金を持ち、すぐに大きな問題にはならないと言いますが、理事長(83)は「次の所有者が決まるまで窓を
開けて風を通すこともできない。劣化の原因となり、マンション全体の資産価値が落ちるのが心配だ」と言います。他の高齢世帯
からも「子どもは相続放棄すると思う」との声を聞いており、今後「放棄物件」が増えていかないか心配しています。(畑川剛毅)

■「最後の心配」まで購入者に 米山秀隆・富士通総研主席研究員

 日本の居住形態としてマンションが登場したのは1950年代。建物の老朽化とともに住民の高齢化も進み、管理が行き届かなく
なった物件が出てきつつあります。こうした「限界マンション」が10年後、20年後に急増する可能性があります。
http://www.asahi.com/articles/ASK9V4J94K9VUUPI002.html

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