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143 :※以下引用:2014/09/01(月) 15:47:41.53 ID:LGz8AL5WT
変更後も↓と変わらない方法で買えるようですよ。

>非居留者でなくとも、「贈答品」であれば、免税が適用されます!

この制度、日本人も利用できることを国民に広く広報しない理由は・・・?
*************************************************************

2004年04月08日 消費税いらず、海外へのお土産は免税に!<海外居留者必見!> (8)

海外にお土産を持っていく人、海外で暮らしている必見!
空港の免税店以外でも、消費税を払わずに済む免税の制度があるのをご存知でしょうか?
(略)

○贈答品でもOK
「海外旅行等のために出国する居住者が、渡航先において贈答用に供する物品等を
輸出物品販売場においてその居住者に譲渡した場合には、その事業者自らが輸出する
ものではありませんが、実質的には輸出と同じ結果になることから、前述の非居留者に
対して物品を譲渡する場合の免除に準じて、輸出免税の適用を受けることが出来ます」

★【免税品をゲットする方法】
1.免税品を取り扱っている店を探す。
どこの店でも良いわけではなく、税務署から許可をもらっている店で買わないとこの制度は
使えません。外国人旅行客の多くくる繁華街に行くと、「免税品」と書いた看板があります。
こういう店ならOK。例えば、東京・秋葉原のラオックス、石丸電気などです。
但し、免税許可は店舗ごとなので、支店によってことなる点に注意(例えば、仮に、新宿の
ビックカメラが対象店でも、上野店は違うかもしれない)。
なお、具体的な店の名前は税務署では公開していない(情報公開制度の対象にもならない)とのことです。

2.お店に行く際には、必ずパスポートを持参すること。
(コピーは不可)

3.買うものが決まったら、お店の人に、「海外旅行で持っていく贈答品なので」あるいは
「海外で2年以上使うものなので」と言って、免税扱いにしてもらうよう依頼してください。

4.するとお店の人が、購入記録表を作成し、それをパスポートに貼ってくれます。

5.次に購入者誓約書にサインするよう求められます。
誓約の内容は、「贈答先に贈答し、帰国の際に携帯しない。もしくは渡航先において2年以上使用(または消費)すること」。
なお、この誓約書は店側が、7年間保管することが、税務署から義務付けられています。

6.以上が、済んだらお会計。ここで間違って、消費税を払わないように注意。レシートをちゃんと確認しましょう!

7.商品を受け取ります。

8.海外に行く際には、買ったものは手荷物で。
実際には確認されないことが多いようですが、原則では税関で確認されることになっています。

9.空港に出国検査のカウンターの手間脇にある税関カウンターへ。パスポートを提出して、
お店で貼ってもらった購入記録表をちぎってもらいます。

これですべて終了です!
(なお、自動車を輸出する場合には、現地の税関で確認の捺印をもらう必要があります。)

★【非居留者とは?】
(略)

★ただ、非居留者でなくとも、「贈答品」であれば、免税が適用されます!
http://plaza.rakuten.co.jp/chinary/diary/200404080000/

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