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■一級建築士設計製図相談室(104室)■
- 382 :売場通路:2014/10/21(火) 22:28:48.62 ID:hZle5B1F.net
- >>380
どうでしょうか?
国土交通省が絡んでいる開示請求に対する先程の答申書の文中に、
2)試験の採点基準,採点項目,配点(以下「採点基準等」という。)の作成・公表について 建築士法28条の規定に基づき,
一級建築士試験に関する事務(センターが行う義務を除く。)をつかさどらせるために国土交通省に中央建築士審査会を置いており,
採点基準等については,センターが作成する原案に基づき同審査会において審議している。このことから,国土交通省としては,
同審査会に諮るためにセンターから入手した採点基準等の原案を保有している。 また,毎年度,センター及び国土交通省において,
設計製図の試験の合格者を発表する際,合格基準等について,センター本部・支部及び都道府県建築士会の事務所に掲示するとともに,
センターのホームページにも掲載することとしており,同日付で国土交通省のホームページにも掲載することとしている。これに対して,
採点基準等については,中央建築士審査会の審議時点において非公表としており,合格者の発表時においても公表していない。
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