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☆オマイラ☆ 一級建築士試験 76 ☆ガンガレ☆

192 :名無し組:2016/06/06(月) 11:28:37.38 ID:???.net
建築士法では規模によっては無級でも設計できる建物はあるな。
士法19条には設計の変更の条文があるがこれは一級、二級、木造建築士が設計したものの変更について記載があるがその他(無級)が
設計したものの変更(ただし書き)については記載がない。

てか無級が設計した分けの分からんものを他の建築士が自己の責任で変更するとかリスク以外の何物でもないわな。

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