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女一級建築士ですが質問ありますか?

726 :名無し組:2017/07/24(月) 21:28:02.25 ID:???.net
>>712
建物の定義は、それぞれの体系の中で微妙に異なっていることと思います。
建築基準法では、柱か壁があって、屋根がかかっていれば建築物になります。

10平米未満の増築について、確認申請の要不要は、機関により解釈が分かれるところです。
が、敷地に対して、現存する建築物の面積の制限として、容積率・建蔽率が決まっています。
10平米未満の極めて小規模なケースは、確認申請省略としていると思われます。したがって、
10平米未満であっても、建築基準法は満足しなければならないのです。
あくまで、確認申請が省略されているだけなのです。

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