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【2級】二級建築士 設計製図試験スレ part71
- 792 :名無し組:2017/09/18(月) 00:45:00.93 ID:OR8Rh3aZ.net
- >>788
慣例だよ。
令2条三項、四項を読んでくれ。
いわゆる容積率算定の基礎となる延べ面積は、
令2条四項但し書きだ
で、試験における床面積の定義は設計条件(3)延べ面積だよ
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