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【2級】二級建築士 設計製図試験スレ part71
- 802 :名無し組:2017/09/18(月) 01:30:41.13 ID:OR8Rh3aZ.net
- >>796
法規が例外とは意味わからんな
延べ面積には参入する。
容積率算定のための延べ面積には参入しない。
容積率算定のための延べ面積は令2条と法52条を読む。
(勘違いしてたけど)EV不算入は法52条6項に書いてある。
法令上はどっちも定められてるよ。あたりまえだろ
試験では問題文に書いてあるとおりだよ
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