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【2級】二級建築士 設計製図試験スレ part71

806 :名無し組:2017/09/18(月) 01:51:44.36 ID:OR8Rh3aZ.net
>>803
信じられない人だな
容積率算定の基礎となる延べ面積という言い方はたぶん法文には書いてないよ。
ただ国交省の技術的助言等にもhttps://www.mlit.go.jp/common/001051065.pdf
このように出てくるし、一般的な言い方だと思うよ

条文的には令2条1項4号但し書きを読めよ
>第2条
四  延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第五十二条第一項 に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。

法52条は容積率に関する項目で、EV部分の緩和はその6項。

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