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一級土木施工管理技士17

920 :名無し組:2017/10/02(月) 15:51:46.02 ID:???.net
>>913

第百六十条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。


一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。


条文通りしかだめなら(地上に下ろす)
意味が同じでいいってことなら接地もいいんだろうけど

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