■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
一級土木施工管理技士17
- 920 :名無し組:2017/10/02(月) 15:51:46.02 ID:???.net
- >>913
第百六十条 事業者は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
条文通りしかだめなら(地上に下ろす)
意味が同じでいいってことなら接地もいいんだろうけど
総レス数 1002
173 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200