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■一級建築士設計製図試験相談室(142室)■

371 :名無し組:2017/10/10(火) 10:29:37.09 ID:u0+yOIfG.net
ピロティの面積算定が話題になってるようだが問題文に屋内的用途と記載があるだろこれが全てだよ。
屋内的用途=床面積が発生するもの
だから露天風呂もピロティ下は床面積に参入する駐車場も同様
ただし車路などで車の通り抜けしかしない場合は不算入
大体は都道府県や特定行政庁の建築基準法例規集に、面積算入不算入の記載がある
試験元が何を根拠とするかは分からないけどな

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