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■一級建築士設計製図試験相談室(171室)■

148 :名無し組:2019/10/10(木) 15:42:46.17 ID:cyhbHEJ1.net
>>147
僕も知らなかったから調べちゃった。
幅員4m以上の道路に面する部分と、道路に通ずる敷地内の幅員4m以上の通路に面する部分には進入口が必要。

すなわち「はしご車が通過できることが条件」
なので、道路との境界線を4m空けなければ大丈夫。
避難上有効な通路として垣根を2mだけ空けておけば、中はどんなに広くてもはしご車が入れないので進入口もいらない。

ということみたいだけど、あえて4m開かせて「はしご車が進入して救助を…」とか書き込みを入れるのもアリかもしれないね。
進入口書き忘れたら地獄だけど。

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