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会社概要 | 株式会社ジョブコンダクト

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/08(金) 11:26:08.57 ID:1VlTwGRS.net
事業承継円滑化法と事業承継税制は、使ってはいけない。
会社分割を活用した無意味な事業承継対策。その事業承継は間違っていませんか?
これなら、もめないという種類式株式を活用した事業承継対策のウソ。
社員には絶対聞かせられない。
弁護士、会計士、税理士の先生からは絶対に聞けない。
遺産相続・事業承継での修羅場の数々を見た講師が悲劇的実例を紹介。
企業ビジョンを明確に示せるのは正しい事業承継を知るオーナーだけ、上面のノウハウに騙されるな。
「心の事業の承継」セミナー
http://www.jobconduct.co.jp/company/
開催日 9月27日(水) / 10月30日(月) / 11月28日(火)
会場 9月27日(水) 東京国際フォーラム G-410
10月30日(月) 東京国際フォーラム G-410
11月28日(火) 東京国際フォーラム G-410
東京都千代田区丸の内3-5-1 TEL:03-5221-9040
開演 13:30〜16:30
受講料 ご1名 10,000円(テキスト・税込)
講師 吉川 隆二氏
(株)ジョブコンダクト代表取締役 事業承継2,000社対応

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/08(金) 11:26:26.18 ID:1VlTwGRS.net
経営者は「会社を潰さない」「人を潰さない」「会社を揉めさせない」、
そして親は「子ども同士を揉めさせない」ことが最も大きな使命であると確信をもち、多くの事業承継の実務的な対策構築で大活躍中。

略歴

昭和25年生まれ
金融機関に25年勤務。
事業承継の専門班として13年間従事。
事業承継案件約2,000社に対応、多くの悲劇を知る。
現在はオーナーの立場に立った事業承継実務を行う専門機関
株式会社ジョブコンダクト代表取締役。
元中央青山監査法人主任研究員。
清和会・りそな総合研究所選任講師。
元家庭裁判所家事調停委員。
推薦図書

「社長!会社を継がせたいならココまでやっておかなくちゃ!」 小山 昇 著書

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/08(金) 15:53:44.72 ID:u62QoUv3.net
ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士の事業承継・資本政策セミナーでは報酬はもらえない・儲かるはずない
またホームページでも料金表がない・・裏で未公開株式の評価を純資産から類似業種批准方式へ譲渡での持ち株会社や形式偽の従業員持ち株会で相続税の脱税指南で脱税の10%補修請求で儲けている
政府は国民へ相続税の負担をしたのに相続税の脱税指南で国家財政を危うくする逆賊・国賊である。危険な国税局税理士管理官と税理会綱紀委員会の監視対象である
税理士は国家資格あるから脱税指南や租税回避できないがジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良ニセ税理士は
無責任なのであるから大胆不敵な租税回避や脱税まがい提案ができる。「LIXILグループ」の前身となる旧「トステム」の創業者脱税否認事件でも
元三和銀行法人部のノンキャリア高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖である。
税務や遺産分割を疑似宗教化して洗脳していくオゾマシイ限りのニセ税理士教祖です。
全く責任を取らないし、自分を大きく見せるために、金で飼っている税理士を
勲章のごとくホームページに記載している。河野コンサルに至ると弁護士まで募集して虚飾をし、誇大に見せている。
http://www.toben.or.jp/student/seminar.php/seminar/rl_detail?id_recruit=663
悪質極まりない、疑似宗教のカルト洗脳セミナーと言える。
>>違うなら、隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。
恐ろしくて、誰ひとり奴隷税理士は、責任の保証をしないのが、カルト洗脳の証拠である。
>>会員・信者は「すみませんが、この事業承継のコンサルの将来の税務否認の責任を保証してくださいますか?
お連れに成られている、司法書士や税理士先生にも税務否認の連帯保証していただけますか?」
の依頼をすれば、一発で目が覚めるだろう。
>>セミナー教祖は、信者を汚い汚物を見る様な眼を向け、完全拒絶して、言い訳して一目散に、逃げるだろうから。
過去の三和銀行の経験だけを、誇大に言いふらし何も無い事がバレルからである。元三和銀行法人部のノンキャリア偽税理士の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良セミナーの時の質問マニュアルです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに料金表がないので怪しい
相続税・資産税を完全に一切扱わず会社法だけの事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。偽税理士の脱税指南で大儲けと言う
非上場株式の相続税評価の低下や譲渡の脱税指南の節税の10%を請求して儲ける

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/09(土) 02:46:09.23 ID:73Xrhesu.net
偽税理士の持株会社が否認されています
相続の節税対策は、損害賠償請求されています

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/09(土) 09:14:47.64 ID:PkqRm7Hq.net
http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=316
2016/09/05Category:相続税対策 銀行が主導した自社株の相続税対策が国税から否認され訴訟に
自社株の相続税対策に悩む中小企業の経営者に対して銀行主導で行われた相続税対策が国税の税務調査において認められず、国税を相手に訴訟となっている
ケースが増えているとの報道が産経新聞においてなされました。
銀行が主導した相続税対策で国税が認めなかったのは自社株対策について「持株会社」を利用するものですが、この持株会社を利用した相続税対策は
日本全国の銀行が日本全国の会社経営者に提案してきました。
報道されているのは中小企業の経営者となっていますが、上場企業のオーナーにも同じ提案がされており、現実に上場企業のオーナーが税理士長嶋に相談されています。

税理士長嶋は以前から持株会社を利用した自社株の相続税対策は意味がないと言い続けてきており、持株会社を利用した相続税対策のご相談があったお客様には
、お止めになることを勧めてきました。その理由は次の2点です。・会社の財務内容が悪化することがほとんどであり、会社の経営基盤が揺らいでしまう
・相続税対策としても、大がかりなことをする割にはその効果が薄すぎる
詳しくは「自社株の相続税対策に持株会社は効果があるのか?」においてご紹介しています。
ところが、産経新聞の報道において、持株会社を利用する相続税対策は「税務リスク」を抱えてしまうことが明らかとされました。
相続税対策として意味がないだけでなく、税務リスクまで抱えてしまう銀行主導の相続税対策は「素人の浅知恵」と言えるでしょう。
現在、国税を相手に複数の訴訟がなされていますが、もし国税が勝訴することになれば、日本全国の銀行・税理士に対して損害賠償訴訟が起こされることでしょう。
今回の報道はそれほどインパクトがあり、今後の訴訟の動きが注目されます。
もし国税が勝訴した場合、日本全国の銀行・税理士は責任が取れるのでしょうか・・・

6 :ジョブコンダクト吉川隆二:2017/09/10(日) 10:48:23.05 ID:RhLztzPhd
みなさんよく考えてください。プロの三和銀行2000社対応の株式コンサルタントの吉川隆二に
依頼者の中尾邦親さんと中尾邦彰さんが、信頼して株式の返還を依頼したのですよ。
身に覚えが無いにもかかわらず逮捕され、当然無罪がくだると思っていた裁判で全部否定され、
ショックで、一縷の望みも無く、絶望以外の何物でもない。こんなの殺されるよりよっぽど辛い。
自分に置き換えてください。どれだけ絶望ですか?
前科者の犯罪者偽税理士の吉川隆二脱税指南詐欺師の土下座なんかで済みますか???
ニセ税理士の吉川隆二が、船井電機との、交渉ミスで国に罰せられて追い込まれたんですよ
謝ってすむ問題じゃないけれど、まずは吉川隆二が『心からの謝罪』してほしいですね。
こういう場合、決まって言い逃れしたりすること多いじゃないですか。
間違いは間違いとして潔く謝罪する。そういう姿勢がほしいです。 ちなみに、謝りっぱなしは論外です。
中尾邦親さん中尾邦彰さんの「不当に拘束された日々」は弁済のしようがありません。
ですので無論謝って済む問題ではなくとも、
それでも謝るべきです。というより謝らずにはいられないという気持ちになるのが普通ではないでしょうか?
吉川隆二は、それとも普通の人間で無いから謝らないのが正解なのでしょうか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。  特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。
 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。 http://www.asahi.com/national/update/0826/020.html

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/13(水) 11:43:29.27 ID:StjOykOI.net
http://ksp-consulting.co.jp/kpcreport/1590/
東京国税局が内部研修において「総則6項」適用の留意点を明示 〜「タワーマンション節税」等の税務調査における判断基準が明らかに〜
東京国税局の内部研修である「資産税審理研修」の資料を入手したため、平成29年9月のKPCレポートは、この内容を紹介していきます。
1 総則6項適用の考え方 研修資料においては「これまで評基通6の適用の有無が争点となった裁判例では
『この通達の定めによって評価することが著しく不適当』であるか否かの判断は、財産評価基本通達に定める評価方法によらないことが正当と認められる
『特別の事情』の有無による旨示されている」とした上で「この『特別の事情』の有無の判断に当たっては、次の《参考》に掲げる点などに着目しつつ、
様々な事実関係を総合考慮することに留意する」とあります。その上で《裁判例》として、いずれも国税側が勝訴している「大阪高裁平成17年5月31日」
と「東京地裁平成17年11月30日」の2つの判例を取り上げています。前者はいわゆる「取引相場のない株式の評価」についてのもの、
後者はいわゆる「広大地」に関するものです。2 《参考》に記載された4つのポイント
さらに最後に《参考》として、総則6項適用に当たっての具体的な4つの留意点が示されています。
@評基通に定められた評価方法を形式的に適用することの合理性が欠如していること
A評基通に定められた評価方法のほかに、他の合理的な評価方法が存在すること
B評基通に定められた評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在すること
C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること
東京国税局が資産税審理研修でこのような内容を取り上げているということは、今後、いわゆる「タワーマンション節税」や
「株特外し」等の「行き過ぎた相続税の節税策」についての税務調査を強化させる方針であると考えられます。
特に「C上記Bの著しい乖離が生じたことにつき納税者側の行為が介在していること」とあるのは大きなポイントで
「納税者の租税回避意思の有無」が大きな判断基準となるものと考えられます。

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/16(土) 12:24:47.62 ID:8i+AsbzG.net
最近では、持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株による節税方法を国税は厳格に承認しないということが明確になってきています。
ここで注意して頂きたいのは、「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株が認められない」と言う事ではありません。
「持ち株会社・従業員持株会・種類株式・黄金株をつかった相続税対策は、節税以外の目的がないため承認されない」という事なのです。
新しく持ち株会社・従業員持株会を設立、または、既存の別会社を持ち株会社にしたりして、自身がもつ自社株をその持ち株会社・従業員持株会へ移すというものなのです。
国税により節税方法を否認された結果、経営者は重加算税・追徴課税・支払い報酬額の否認の認定役員賞与課税を払う事になります。
融資を行った銀行は全くリスクを負わず、融資による利息の
うまみをいいとこ取りをするだけとなります。これに気が付かず銀行を信頼しきっている経営者が多いという現状だそうです。
今後、もしかしたら現在、事業承継における自社株の相続税対策のために持ち株会社従業員持株会・種類株式・黄金株のスキームを検討されているのであるなら、
今一度、慎重に検討されることを切に願うばかりです。
否認されたり認定役員賞与課税の重加算税・延滞金などは弁護士から損害賠償請求されかねません。
・・・http://www.family-office.co.jp/blog/index.php?itemid=271
トステム創業者長女、遺産110億円申告漏れ 国税指摘【相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?】
相続税対策のスキームを構築したのは本当に税理士なのか?という疑問を抱きます。常識的に考えて、あまりにもリスキーな相続税対策である
ことは誰が見ても明らかです。国税は「後出しじゃんけん」で課税することができるため、極端すぎる相続税対策は「否認される」という税務リスクを常に抱えます。
創業家一族がこのようなリスクを承知して相続税対策を実行したとは思えず、この相続税対策を構築し実行したのは本当に税理士なのでしょうか。
税理士資格を持たないコンサルと名乗る脱税以南の偽税理士グレーな人たちが世の中には数多くいますが、彼らに責任を取ることができるのでしょうか

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 11:07:48.89 ID:SUc4GH9V.net
ジョブコンダクト吉川隆二は、絶対に責任取らないよ。 それやると元・三和銀行のコンサルタントのメンツ丸つぶれだもん。
しかし船井電機事件で、吉川隆二は依頼者の中尾邦親さん・中尾邦彰さん、の人生を台無しにしたことを心の底から詫びるべきだ。
部下同然のソニー生命の澤田之良さん・西山国寿さんにも、真剣に謝るべきだ。
『当時としては仕方なかった』とかの問題ではなく、自分の知識が足りなくて刑事事件の経験も無いので
結果として交渉が下手で間違ってたんだから、真剣に謝罪すべきだ。
当然フナイ会長と和解出来たのに指導者である吉川隆二は、欲の皮が突っ張って和解しなかった。
大阪地検特捜部に勝てるとケンカの脅迫まで大阪地検に内容証明で出した。
船井電機はブラック就職企業としても、有名だから、必然的に交渉に応じたんだ。
和解すれば、告訴は取り下げられ事件に成らないんだ。 吉川隆二は真剣に謝る他に何ができるというのだろうね?
時間は返せない。 金は救いにもならない。
人として心の底から謝るしかないじゃないか。 でも吉川隆二は何にも、やならい。謝罪もしない。
コイツは、他人に迷惑掛けてきた人間のクズだ。自分の子供の眼をまっすぐ見つめて自分の仕事を説明できるだろうか。
出来れば、吉川隆二は、もうニセ税理士で被害者を出すような犯罪は、二度と繰り返さないで欲しい。
吉川隆二は、再犯になるから初犯よりも、はるかに、塀の中に落ちやすいんだ。
・・・・・
東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。
 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/18(月) 17:52:36.37 ID:8ldyp8Hp.net
へっざまぁ(爽)
事業承継コンサルタントは国税から否認されています
弁護士から損害賠償請求されています
相続税の節税対策の持株会社や従業員持株会は
否認されています

11 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/20(水) 15:17:41.20 ID:gGAFr3mH.net
サンコー創業者遺族が10数億円申告漏れ 国税局が指摘 2017/9/19 18:00
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19H69_Z10C17A9CC1000/
日本経済新聞 電子版 精密プレス加工のサンコー(長野県塩尻市、東証2部上場)の創業者で、2013年に死去した田村富男氏(当時90)の
遺族らが相続税について関東信越国税局の税務調査を受け、十数億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。全体の追徴税額は
過少申告加算税を含め数億円とみられる。
 遺族の一人で富男氏の長男、正則氏(55)は現在のサンコーの会長。正則氏ら遺族側は処分を不服として国税不服審判所に審査請求する
方向で検討している。
 関係者によると、遺族はサンコー株などを保有する会社の株式を相続財産として申告した。しかし同国税局は、申告した株式の評価が実際より低く、
申告漏れに当たると指摘したようだ。
 価格の評価がしやすい上場株と異なり、資産管理会社など非上場株の評価を巡っては納税者と国税当局の間で争いになるケースもある。
 有価証券報告書などによると、サンコーは1963年に設立。自動車関連製品の製造などを手掛け、17年3月期の連結売上高は約139億円。
 遺族側は日本経済新聞の取材に対し代理人弁護士を通じ、国税当局から更正処分があったことを認めた上で、
「相続財産の評価に関して見解の相違があり、申告漏れとは考えていない」などとコメントした。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/21(木) 14:36:10.56 ID:Q9LCIXBa.net
税法上正しいルールで行った持ち株会社対策が否認されるのか?
まず、それまで問題なかった持ち株会社を活用した相続税対策が否認されているのには、相続税法64条の兼ね合いがあります。
【相続税法64条】(同族会社等の行為又は計算の否認等)
同族会社等の行為又は計算で、これを容認した場合においてはその株主若しくは社員又はその親族その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の
相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる
結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税又は贈与税についての更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、その認めるところにより、
課税価格を計算することができる。
この法令を要約すると、「税法上、その評価が正しくとも、不当に株価が下がる内容は税務署長の判断の下、否認することができる」ということです。
課税は全ての日本国籍を持つ者に平等に課したい、というのが国の考えです。
従って、結果論として、同じ課税財産を持つのに、AさんとBさんで大きく課税価格が変わるのは不公平になります。
従って、その様なことが起こらないよう、この法令では税法上評価が正しくとも、税務署長の判断の下、否認できるようにしているのです。
「税法上、評価額が正しくとも、過大に節税となる対策は税務署に否認される恐れがある」
この点を覚えておきましょう。

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/23(土) 10:43:01.94 ID:EUbBThod.net
銀行提案の自社株提案の否認例が相次ぐ産経新聞の記事にあったショッキングな内容。
http://www.sankei.com/west/news/160829/wst1608290009-n4.html
安易な節税を許さない、という強権的な課税が復活していると言える。契機としては、ヤフー事件でビジネスリーズンがあっても否認できる、
という画期的な判断がなされたことが原因である。個人的な意見を申し上げると、租税回避の否認に対しては、以下の
ポイントで見るのが最も納得できると考えている。@ その取引が、立案者が予測できなかったものか
A その取引を予測できるにしても、条文で書けないほど複雑なものか
@については、時代の変化などで見ればいいだろう。想定できないが否認されるべき節税はあるのであり、こういうものを租税正義に照らして
否認するのがあるべき姿だ。Aについては、細かすぎるものは条文に書けないので、取引が複雑かどうかで
見ればいいと思う。@にしてもAにしても、重要なのは法の趣旨と租税正義という常識であるが、
困るのはこの両方に関する知識が国税にないということだ。

14 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/24(日) 09:50:54.60 ID:Duh86/2D.net
今年から相続税の課税対象が広がったのを受けて、事業承継コンサルタント・税理士や金融機関、不動産・住宅メーカーなどが「相続税の節税ビジネス」を競っています。
だが、「相続大増税」の実態はイメージ先行で、本当に形式だけの従業員持株会へ額面譲渡・持株会社へ未公開株式譲渡・預貯金を取り崩して借金してまで
相続節税に備えるべき状況なのか疑問。事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です
偽税理士や非税理士提携のコンサルタントの包囲網が狭まって当然大阪国税局ではセミナー代月次顧問・高額支払い事業承継報酬を7年間遡り全件役員賞与否認重加算税方針

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/29(金) 16:04:11.88 ID:C5sJF2ek.net
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に2016年9月21日yuwaadmin岡野コラム, 最新情報
持株会社スキームの否認事例が増加傾向に 産経ニュースで、「自社株の相続めぐり銀行が中小企業経営者へ提案の節税策、国税がNO!」という記事がインターネットで8月末に配信されました。
その後、メガバンクを中心に、事業承継対策を推し進めてきた各金融機関が戦々恐々としているようです。
 株価が上昇している非上場株式を、時価で持株会社が買い取ります。買取資金は銀行が融資をし、さらに、オーナーの手元に残った売却代金で保険や投資信託を販売するというスキームです。
 ただ、これだけだと相続税の節税対策にはつながりません。なぜなら、1億円という価値のある自社株式を現金1億円へと資産の種類を替えただけに過ぎませんから。むしろ、
譲渡所得税等を支払う分、税負担が増えることになりそうです。
 2014年のトステムの事件では、換金された売却代金を持株会社に出資をし、非上場株式へと転換させました。これで、現金が非上場株式へと種類替えされたことになります。
現金の評価は額面通りですが、非上場株式の評価になりますと、財産評価基本通達により、現金の評価額よりも大幅に圧縮されることになります。
実際に、この事件では相続財産が110億円も圧縮されたそうです。
 このほか、キーエンスの創業家では、1500億円の申告漏れも指摘されています。こちらもトステムと同様、持株会社を使ったスキームですが、
上記と違うのは、持株会社の株式を出資して、持株会社の上にさらに持株会社を設立していること。
類似業種比準価額を2回適用させたスキームで、国税当局が総則6項を適用して、否認したようです。
 いずれも極端な持株会社スキームで、銀行が主導するそれとは内容が異なるもの。
銀行主導の持株スキームでさえ、否認されているという実情があるのかどうかは今のところ不明ですが、今後は、より慎重な判断が必要とされていることは言うまでもありません。

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/30(土) 08:21:05.50 ID:uxJAxJbw.net
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。
おまけに「否認」されれば、元も子もない。「否認」ついでに付け加えるが、この種のコンサルタント料は法人の経費にはならない可能性もある。
そうなれば、その科目の行先は役員賞与ということになり、法人にも税額が発生するから、ダブルパンチどころかトリプルパンチとなる。当然また、企業のコンプライアンスにも相当なダメージを受けることになろう。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/07(土) 08:46:15.49 ID:RvaWXtFjD
顧問税理士へ巨額損害賠償請求・事業承継コンサルが持株会社方式や従業員持株会で極端な租税回避で成功報酬型10%節税の高額報酬取っておきながら
否認の責任がない。確定申告書に署名押印したアホ税理士に擦り付け押し付けて逃げる
いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・一般社団法人の持株会・租税回避が国税局否認トレンド
相続税の財産基本通達が、反故チャラにして課税される時代財産評価基本通達
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html
内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。
税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。
これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。
タックスヘイブンの租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。
コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。
しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。
事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。
税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。
30年一括賃貸契約と同じだろう。 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」
「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」
「確定申告は顧問税理士先生にお願いします。」と免責が書いていれば税法の否認の損害賠償請求は租税回避を知らないで確定申告した税理士に請求が来る

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/08(日) 18:29:04.74 ID:YLj/3LV5.net
優良顧問を奪われた二代目税理士です。事業承継コンサルタントの時の注意点です。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は詐欺師でHPに報酬料金表が一切ないので怪しい=詐欺の手口
事業承継や資本政策セミナーやコンサルタントだけで儲かるはずない。相続税の脱税指南で危うくする無責任な事業承継コンサルタントである 騙して相続税の節税できたとウソしかない
ホームページに報酬表や料金表がない!!!!!隷属している税理士に、事業承継コンサルの責任の連帯保証書を書かせれば良い。 しかし逃げまくる  税理士と違い無責任だ
脱税指南の節税の10%を請求して儲ける仕組みだ。 今年から相続税も増税という大阪国税局の方針を小馬鹿にした事業承継コンサルタントだ  ざまあみろ 損害賠償請求で破産するだろ
だから高額な報酬コンサルタント料金を事業承継のコンサルの否認リスクをトステム否認60億されても河野一良や吉川隆二は責任とれるのか?責任取らないで逃げる無資格の偽税理士だ。
元三和銀行法人部の高卒専門職ジョブコンダクト吉川隆二・河野コンサル河野一良は責任取らないで逃げる。だから詐欺師の脱税リスク確認のために確認すべきである
穴を見つける相続税の財産基本通達の未公開株の評価減・譲渡の抜け穴の脱税指南だ  大阪国税局資料調査課から反面資料で全件に否認方向だ  税理士管理官を馬鹿にするな
本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、7年間の重課税や延滞税を補償してもらえるのか? 弁護士から否認の損害賠償請求していくしか無い  近畿税理士会でも監視対象だ
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」司法書士へ高額報酬も認定役員賞与課税になるし?
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と 問うのだ
言い訳する税理士松田朝恵も偽税理士行為幇助 持株会社は総則6で租税回避は否認される
税理士や公認会計士が、主宰のコンサルは、当然に税務コンサルも責任を取るのが当たり前だ。 奴隷の梅津善一公認会計士は偽税理士行為幇助 従業員持株制も租税回避は否認だ

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/13(金) 11:37:37.64 ID:t2mcCXaR9
いままで税理士が提案してきた未公開株の持株会社方式・従業員持株会・租税回避が国税局否認トレンド これでは節税でなく重加算税なら詐欺だ 国税は姿勢を変えた
http://www.gyosei.co.jp/home/pickup/3180019/zeiroku_tsutatsu/a00za27601.html 厳格に過去から否認され重加算税や延滞金が来る 国税は嫉妬から課税してくる
内部通達にすぎない財産基本通達は法律でない。信じては行けない。事業承継コンサルの巨額の請求の報酬はオーナーの個人的費用で損金不算入だ。ざまあみろ
税の公平化・実質課税の原則とか租税回避とか後出しジャンケンで国税は課税する。支払報酬は全部反面調査で認定役員賞与課税で否認される アホすぎだ
これから財産基本通達を盲信して信じて租税回避を提案し大儲けした事業承継コンサルタント・税理士への損害賠償請求が出てくる 詐欺に騙されたなら反省しかない
断固として怪しい事業承継コンサルタントの対策の後始末の確定申告は断るべきである。事業承継コンサルの否認の責任を顧問税理士へ転嫁されるリスク
そうでないと僅かな顧問料で巨額の否認の損害賠償請求が食えないワーキングプア貧乏弁護士から請求されて倒産になる。アイリス税理士法人と同じに
  租税回避だけでなく日本国内の事業承継コンサルや相続税節税コンサルタントへは開示義務まであるとなる。
コソコソ隠れて従業員持株会や持株会社の相続税対策でも巨額の報酬なら開示義務がある。相続税節税の10%とか20%の巨額の報酬の実質は相続税の節税のコンサルである。
しかし税理士は無限責任あるから否認された時に損害賠償請求される。総則6項で全部否認傾向だ。弁護士から損害賠償されるリスクがある。
「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。
事業承継コンサルタントは、将来の通達や実務の変更に責任ない。認定役員賞与課税されても責任取らずに逃げる。無資格だから遁走して逃げ出す。
税理士を臨席させ仕組みスキームの説明と相続税節税計算だけなら損害賠償請求されない。またコンサルタント契約書には小さな細かい字で免責条項が隠れている。
 「将来の税制改正や予測は顧問税理士先生にお聞きください」「将来の通達や解釈の変更は予測できません。あくまで現在の税法や通達に依るコンサルタントです。」

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/13(金) 13:34:09.96 ID:F2D9AHeJT
きむちすーぷに にんにくしょうがごまあぶら

ほしえび あまったきむちのしる sときたまにこ

さいごにのり 

へばりついた めんたいこは らーめんのときにいれるかすてよかな あと いちにちしかごはんたべるきかいないしな

15にち かんきんされるかくりtがたかい gすのぼういんにいちるちといくしなそれ17にちのおひる

あとこしょう あtまったくろごま

+ごはんとしろgま つかいきった と あとのり さんかな じょしゅうさんのもいいけどかんたんで 
ほかのひとぜんぶさ ちゃちゃとじゃないよ

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/10/13(金) 21:58:13.09 ID:5DQkfekE9
これで稼げなかったら、もう終わりです。

http://sinsoku-affiliatecenter.com/ad/6376/784710

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/30(木) 15:37:24.35 ID:1rr997GSX
2017.11.29 12:12

一般社団法人の税逃れ防止 自民、所得税改革で一致
 http://www.sankei.com/economy/news/171129/ecn1711290028-n1.html

 政府・与党は29日、2018年度税制改正で、一般社団法人を使った相続税逃れを防ぐための対策を強化する方針を固めた。
所得税改革を巡っては、自民党税制調査会がこの日開いた幹部会合で、会社員や年金受給者の控除を縮小し、誰もが受けられる基礎控除を増額する方向性で一致した。
 課税逃れの防止策は、一般社団法人に移した不動産などの資産に相続税が課されない点を悪用し、子や孫に無税で財産を引き継ぐ手法を抑える狙いがある。
一般社団法人は登記だけで簡単に設立でき、企業の株式に相当するような持ち分が存在しない。
このため、役員として法人を支配していても相続税の課税対象外となり、
高齢者らの節税策に使われていることが問題視されていた。
 政府が29日の自民党税調の幹部会合に対策強化の論点を示した。具体的な仕組みを詰め、税制改正大綱に盛り込む。

23 :一般社団法人は脱税に:2017/12/05(火) 17:17:25.31 ID:IqkPPZsbb
相続税逃れに待った 社団法人の悪用目立つ 税・予算 経済2017/11/29 18:00日本経済新聞 電子版
 政府・与党は相続税の過度な節税を防ぐ。見直しの対象とするのは、一般社団法人の課税逃れと小規模宅地の特例を使った節税のふたつ。社団法人では親族間の資産継承で課税を逃れているケースが目立つため、
非課税の対象を限定する。一方、宅地特例では適用対象を絞り込んで、節税できる人を減らす。相続税は税率引き上げで負担が増えたと感じる人が増えており、過度な節税を防止して課税の公平性を保つ。
 社団法人を巡っては、相続・贈与する資産を持つ親が一般社団法人を設立し、理事に就任するなどして一族で社団法人を実質支配するケースがある。親は社団法人に資産を移転し、その後に子が理事を継げば、
実質的に非課税で資産を承継できる仕組みだ。
 社団法人の設立にかかる費用は登記料の6万円だけで、誰でも登記さえすれば設立が認められる。2016年の設立件数は6075件と5年で1.5倍に増えた。財務省は親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から
外すなどして節税の拡大を防ぐ。
 また、宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度を使った節税策も防止する。同制度では親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられる。相続を受ける子が自らの
建物だけを孫に贈与することで持ち家がない「家なき子」となり、特例の適用を受けるケースが増えているという。
 財務省は、子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や、子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にすることなどを検討している。財務省によると
特例の適用による減収見込み額は16年度で1350億円で3年で2倍近くに増えている。

24 :吉川隆二脱税指南:2018/05/04(金) 17:27:00.10 ID:axPR1rCRP
この元三和銀行の高卒の河野コンサルやジョブコンダクトが、本当のこと顧客の事を思いコンサルしているなら、
「万一、国税局・税務署からコンサルが否認・否定されたときは 、重加算税を含めて全額損害の責任取って頂けますか?」
「貴社が、その税務否認の損害の全額責任とる、連帯保証書を一筆を書いて頂けますか?お連れの税理士先生にも連帯保証していただけますか?」と
簡単な質問をすれば、 逃げまくり顧問税理士へ責任行くような契約書を出してきて言い訳する、見苦しい詐欺
資格も無い、元銀行員の税務コンサルは、それに比較して無責任極まるインチキだ。 認定役員賞与課税でも知らん顔だ
こいつらは、自分らの、欲望を満たすためだけに顧客を食い物にしている悪質ニセ税理士だ。顧問税理士へ責任転嫁する。
ホームページに【コンサル結果に完全に責任をとります】など、一切書かれていない。 報酬も書かれていない。
ホームページには、コンサルをした【数千社の自慢話】と手下の【下請け税理士・下請け公認会計士や下請け司法書士・下請け不動産鑑定士が多い】だけしか書いていない。
この胡散臭いホームページには、巧妙な事業承継のカルト洗脳の詐欺手法が散りばめられている
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良  梅津善一公認会計士は偽税理士行為
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 税理士松田朝恵も偽税理士行為
>>>最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。・・「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
http://mas-mas.jp/2017/02/27/%E3%80%8C%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E3%81%AF%E7%B9%B0%E3%82%8A%E8%BF%94%E3%81%99%E3%80%8D/

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/05/04(金) 17:05:19.50 ID:5jU27ezH.net
梅津公認会計士事務所・所長 企業コンサル500社以上、 事務所名 松田朝恵税理士事務所 代表 松田朝恵 所在地
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-3-10VIP関西センタービル6F梅津善一税理士事務所内 TEL 06-6232-1185FAX 06-6232-1184
・・河野コンサルパートナー 公認会計士 梅津公認会計士事務所 梅津 善一
持株会社や従業員持株制度の極端な相続税対策には、常に国税から「否認される」という税務リスクを抱えることになります。
このような税務リスクを抱えるのであれば、素直に税金を払ったほうがまだマシなのではないでしょうか。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二
元三和銀行の税務行政に反旗を翻すニセ税理士の教祖で
故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。 一般社団法人の否認が多くなりました。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません重加算税と延滞金で思わぬ損害です
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないで逃げます

26 :拡散を全国に:2018/05/06(日) 11:43:39.46
國友里美(くにともさとみ)
神奈川県横浜にアローズっていう会社出した
社員全員の給料全額未払い・全額持ち逃げ
元風俗嬢・武蔵野美術大学出の生まれは広島県
名古屋アベック殺人犯の女の娘
会社で騒ぎが伝わって来ました。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/09/19(水) 19:49:25.34 ID:2+hZNtFp.net
ジョブコンダクト吉川隆二のHPが
いきなり閉鎖されています

やばいです

おかしいです

へっざまぁ(爽)

損害賠償請求されていますか

28 :吉川隆二に損害賠償:2018/09/23(日) 17:06:59.18 ID:3k42tfSA.net
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED ・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報 法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
詐欺の事業承継コンサルタント・銀行や税理士に踊らされ、かえって後悔が残る相続結果になる恐れが拭えません。
さらに高額の相続税の節税コンサルタント報酬・事業承継コンサルタント報酬・税理士報酬はオーナーの個人的経費だから7年遡り役員賞与否認され重加算税まで更正決定です。
国税の高額報酬が故意の損金経理と判断されれば未公開株式の相続税の節税提案コンサルタント自体が国税税務署から全面否定方向悪質租税回避とされかねない危険があります
脱税など故意の悪質なケースの場合は、時効は7年になります。それに脱税のような悪質なケースでは、本来の税金に加えて追徴課税が加えられます。
まず重加算税として、本来納付すべき税額に加えて35〜40%の罰則分が加わります。未公開株式の持株会社コンサルタントは経費費用に成りません
さらに年率14.6%の延滞税率も加算されます。7年前の過去にさかのぼって脱税が発覚すれば、追徴課税分を含めれば本来の税率の2倍以上で脱税の同額が課税されます。
事業承継コンサル報酬や相続税の節税コンサル報酬が会社の経費になるとコンサルに言われ損金算入していると大阪国税局では税理士顧問料や司法書士登記代までメクラれます
無条件に全件税務調査で役員賞与と認定されます。税務リスクとは 未公開株式の相続税の節税の事例により役員賞与として否認(認定)された場合には、徹底的に反逆者と見られます
本税の相続税で【行為計算の否認】をされても対抗出来ないし事業承継コンサルは偽税理士・非税理士提携なので役員賞与否認や重加算税や相続税否認の責任を一切取らないです。
http://www.kawanokc.co.jp/ 河野コンサル河野一良 http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二は大阪国税局の管轄の詐欺師だから民事裁判で損害賠償請求です

29 :相続税否認損害賠償請求:2018/12/26(水) 17:56:15.74 ID:WyocZn+AV
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二 ・・・・ホームページ閉鎖して税務調査で否認の損害賠償請求回避?・・・ 会社等本から「自宅を探して差し押さえ」
このサイトにアクセスできませんwww.jobconduct.com のサーバーの IP アドレスが見つかりませんでした。
もしかして: http://www.jobconduct.co.jp/job conduct を Google で検索してください
ERR_NAME_NOT_RESOLVED ・・・・この商業登記簿謄本を取れば代表者の吉川隆二の住所が判明できる。・・・
株式会社ジョブコンダクトの情報 最新情報 法人番号 7120001081566 商号又は名称 株式会社ジョブコンダクト
本店又は主たる事務所の所在地 大阪府大阪市中央区北浜2丁目3番10号
最近では、弁護士が主導権を握り、複雑な持ち株会社のスキームを解説している。わたしも向学のためこの種のセミナーに参加した。そして、最後にこう質問した。「先生、この対策に失敗して損害賠償を請求されたら、
いくら支払うことになるのですか?」答えは、簡単であった。「コンサルタント料はお返しします。」だった。冗談じゃない。セミナーを聴き実行しなければ、発生することはなかった相続税や贈与税、
それに過小申告加算税や延滞税のペナルティはどうなるのだろう?もちろん、頭のいい弁護士のことである。契約書の片隅に小さく免責事項を記しているのだろう。
もし、この種の申告の仕事を、税理士が通常の料金で引き受けたとしたら、それは愚かである。いや、仮に数倍の料金をもらったとしても、「否認」されたときのリスクを考えれば,割に合わないだろう。
おそらく税理士は、事業承継コンサルタント会社や弁護士それに金融機関などと共同でこの仕事を請け負っており、かなりの報酬を受け取っていると推定される。しかし、この種の「否認」は、評価通達通り株式評価しても、
いつ起こるか分からない。いきなり、評価通達の6項を適用されて、課税公平の見地から妥当でないと判定されたらおしまいで、いわゆる租税回避かどうかの判断基準は、国税側に委ねられている。
もし、「否認」されれば、クライアントはまず最初に税理士に損害賠償請求をしてくるであろう。残念ながら、この種の損害賠償に対して、税理士損害賠償保険は全く効果がない。つい最近、某税理士法人に対して
数億円単位の損害賠償をクライアントから突き付けられた。そして、その法人は、いとも簡単に解散ししてしまった。もちろん、法人を解散したからと言って、税理士の責任がなくなるわけではないだろう。

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/01/08(火) 08:18:10.30 ID:qzh+U+K3c
【大阪】船井電機社長に39億円相当の株要求 5人逮捕
1 :( `ー´)φ ★ :04/08/27 05:44
 東証・大証1部上場の大手電気機器製造会社「船井電機」(本社・大阪府大東市)の船井哲良
社長(77)が保有する同社の株券約25万7000株(約39億円相当)を脅し取ろうとしたとして、
大阪地検特捜部は26日、同府東大阪市の無職中尾邦彰容疑者(59)ら5人を、恐喝未遂と
強要未遂の疑いで逮捕した。

 ほかに逮捕されたのは、邦彰容疑者の兄で会社員中尾邦親(61)=奈良県三郷町▽会社員
西山国寿(48)=大阪市平野区▽会社役員吉川隆二(53)=大阪府松原市▽職業不詳
沢田之良(49)=同府美原町=の各容疑者。

 特捜部の調べでは、邦彰容疑者らは、船井社長が同容疑者の名義を借りて所有していた約
25万7400株を脅し取ろうと計画。01年11月末から02年1月末ごろにかけて、16回にわたり、
株を渡さなければ船井社長らが脱税していると国税庁や検察庁に告発する、などと書いた文書を
ファクスや郵便で社長に送った疑い。また、同社の顧問税理士にも3回にわたって同じような文書を
送り、株の引き渡しを社長に働きかけるよう脅した疑い。船井社長が02年1月、恐喝未遂容疑で
大阪地検に告訴していた。

 関係者によると、邦彰容疑者の父親は以前、船井電機の下請けのプレス加工会社を経営し、
社長と親交があった。船井社長は75年ごろ、保有株数を少なく見せるため、約6000株を邦彰
容疑者の父親名義にしたという。父親の死後に同容疑者が名義を引き継ぎ、その後、株は株式
分割などで25万7400株に増えた。

 邦彰容疑者は事件当時、金融機関から訴訟を起こされ、約8500万円の借金返済を迫られて
いたという。

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