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[ェェェェェ] KATO信者の会Part355
- 541 :名無しさん@線路いっぱい:2017/10/03(火) 13:19:11.48 ID:YvQ7ScD1.net
- >>536
消費目的で購入した場合は、その通りなんだが、
販売(転売)目的で購入した場合、新品と称しても問題ないらしい。
というか、区別する手段がない模様。
この場合、古物商の認可も不要なんだとさ。
一消費者としては、なんかもやもやするんだけどねぇ。
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