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☆中古HO・16番スレ−第38章−★【オク観察用】

1277 :名無しさん@線路いっぱい:2022/04/08(金) 15:27:34.73 ID:hwDVIdd1z
転売屋のよくある言い分として、法に触れてないからいいだろ、というものがあるが、
実は多くの場合で既に法に触れていることを知らない輩が多い。

業として、古物(=中古品)を売買するときは古物商許可が必要。
ここでいう、業としての定義は、反復的に同種のものを売っていると法的に商人となり
「業として」やっているとみなされる。この段階でほとんどの転売屋はアウト。

1616は今は匿名取引で雲隠れしているが、
かつてはなんとかホールディングとかそんな会社名で落札品が送られてきていた。
会社名義でやっていながら、業としてではない、とは言えないので、
会社として古物商持っていなければ1616はアウト。

もし古物商持っていても、許可番号掲示していないので、やっぱり1616はアウト。

あと、特定商取引法に基づく表記も必要で、事業者の氏名(名称)を表記を要す。
1616など、事業者が法人の場合は、登記簿上の名称を記載する必要があり、
通称や屋号、サイト名などは認められていない。
さらに代表者の氏名もしくは業務の責任者名の記載も必要。

したがって、どういう解釈をしても1616はアウトだと思う。

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