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JeSU 日本eスポーツ連合 Part3

12 :俺より強い名無しに会いにいく:2019/12/19(木) 23:24:45 ID:pGaucQ3v0.net
素朴な疑問なのですが、一つの大会で賞金が「景品類」になったり「仕事の報酬」になったりするのはOKなんでしょうか?
その大会の賞金が「景品類」なら、一部の人だけ報酬扱いにして金額を上げるのは景表法の潜脱のように思えるのですが。
興行としての大会だからこそ「仕事の報酬」という建て付けが成立するわけで、その大会で「景品類」を出してしまうと、前提が崩れてしまうような気がします。
JeSUのノーアクションレターでも、ライセンス保持者と非保持者が混在するケースでは、非保持者は賞金を受け取れないと定義していました。
ライセンスの有無で扱いを分ける理由がなくなったので、もう気にしないで良いのかもしれませんが...。

それは僕もそう思うけど、少なくとも消費者庁はプロ保持者と非保持者の混合の大会で、プロのみに高額報奨を付与すること自体は問題ないとしてます。

ありがとうございます。やはり違和感はあるのですね。
JeSUのノーアクションレターでは「ライセンス保持者は報酬として賞金を得、非保持者は賞金を得ない」という条件だったので、
「ライセンス保持者は報酬として賞金を得、非保持者は最大10万円の賞金を得る」だったらどうなったのかな、と思いました。

ああ、言われてみれば確かに。それは面白い観点、っていうかひょっとするとそこ、質問側が巧妙に避けた感じがあリますね。

意図的に避けたのであれば、相当なタヌキですね。その頭脳を正しい仕組み作りに生かして欲しかったです。

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