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司法書士 吉成聡 東京渋谷司法書士事務所

1 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/08(水) 15:49:56.80 ID:gFEBNXEO.net
事務所名 東京渋谷司法書士事務所http://legalsolutions.jp/about
代表者名 司法書士 吉成 聡
所属会 東京司法書士会
登録番号 東京 第5607号
認定番号 1001032
住所 〒150−0002 東京都渋谷区渋谷1丁目4−6
電話 0120−791−323
費用
相談料:無料 着手金:1件につき0円〜108,000円(税込) ※着手金以外のお金はかかりません。

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/08(水) 17:08:31.06 ID:Jxsdnf/aS
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323
2回ほど電話してみたが、あまりにも突っ込みどころが多かったのでここに記す。
2回とも男性が出る(違う人物が出た) ワンクリックで登録したことを告げ、相手先の電話番号と登録IDを伝えた所
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
事務所概要http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php
事務所名 東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡 所属会 東京司法書士会登録番号東京 第5607号
認定番号1001032 住所〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目4-6電話0120-791-323費用相談料:無料
着手金:1件につき0円〜108,000円(税込) ※着手金以外の料金は掛かりません

3 :ワンクリック詐欺司法書士:2017/11/08(水) 17:15:24.69 ID:jcgfuQbK.net
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_791_323.html
通りすがりさん 2017/09/22 22:19:57  電話0120-791-323 
以下の様な回答が返ってきた。 @スマホで登録してしまうと、個体識別番号から電話帳のデータが抜かれる
→前半はその通りだが、電話帳のデータが抜かれることは技術上あり得ない。
Aそこから住所と名前が分かると郵便物が送られてくる→だから登録しただけでは分からない
B相手に退会や個人情報の抹消の交渉をしなくてはなら ないが、一般の方は法律を使えるわけではないので相手がいうこと聞いてくれない。
→意味が分かない。一般人でも法律は使える。一般人なら法律を使えないなら売買契約等もできないことになる。
C(事務所が)相手に言えば法律が使える。法律に則って交渉するので守らないと法律違反になって捕まる。
→最大の意味不明点。民事上の約束を破って捕まることなどない(そんなことになったら世の中逮捕者が溢れかえる事になるだろう)
D事務所が法定代理人になる。やることは請求の取り消しと個人情報の削除 →法定代理人wwそれを言うなら任意代理だろうとww
そして「請求の取り消し」ってなんだwなんで請求を受けてる方が取り消すんだww
取り消すのは請求してる方だろwww また、個人情報の削除という事を認定持ってる司法書士であろうと出来るのか がかなり怪しい。
裁判でネット上の書き込みの削除を請求する場合、訴額が算定できない場合に適用される160万円が訴額となる。よって、
司法書士の代理権の140万円を超えることになり非弁の可能性すらある。 E料金は86400円→もう笑うしかなかったwww 以上より、
おそらく司法書士の資格も持っている人間(所長は吉成というユーチューバー)を形だけ置き、補助者や金主が仕切っている事務所というところであろう。
法知識も全くなく、法律用語さえ正しく使えていない。 補助者教育すらしていない事務所。
結論:みんなここに電話する前に消費者センター・東京司法書士会綱紀調査委員会・東京法務局民事行政部総務課に相談しよう。
ここに依頼しちゃった人は、司法書士会に相談しよう!依頼料を取り戻せる かもしれないぞ!!
http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/company.php  東京渋谷司法書士事務所 司法書士 吉成聡

4 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/08(水) 18:20:13.14 ID:aQrOyFSc.net
よろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生

5 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/08(水) 19:48:04.01 ID:???.net
【 ご利用の前に必ずお読みください 】
板趣旨と異なる話題が主体のスレッドなどは、理由を問わず絶対禁止です。

6 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/08(水) 20:43:02.68 ID:???.net
通報しました。

7 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/09(木) 01:14:00.69 ID:VBiuRRwm.net
ワンクリック詐欺相談大丈夫ですか

8 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/09(木) 08:01:20.60 ID:PHDxB6C0.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位
東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ)
また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっ
ていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外と
なっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題
事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての側面に焦点を当てて、消費者関連法
の解説を行います。ワンクリック詐欺の講義http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
1 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」
3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
        A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
4 講   師:後藤 三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
         小関 研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
        田 啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)
        大冨 直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/09(木) 08:16:57.53 ID:R0GqEmY+E
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないことhttp://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。
司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。
 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し
、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。

10 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/09(木) 15:32:35.57 ID:62Uy0SDm.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位  東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会  アダルトサイト詐欺司法書士に警鐘!!!
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ) また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が
問題となっていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士によるワンクリック詐欺
消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外されてしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての
側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。
1 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」
3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
 A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜 ワンクリック詐欺司法書士  目を付けられているぞ
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html  恥を知れ非司法書士 消費者生活センターPIO-NETにクレーム山盛りだ
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html  読売新聞が報道していて平気かよ  皆の迷惑だ
4 講師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
 田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
あんたの事だよ 吉成聡司法書士さんよ 迷惑かけんなよ東京渋谷司法書士事務所http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/voice.php 恥を知れ非司法書士

11 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/10(金) 02:45:19.12 ID:miqpSayF.net
東京渋谷司法書士事務所ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士司法書士吉成聡先生

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/10(金) 02:49:28.24 ID:lMW+e3KR5
ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士吉成聡先生東京渋谷司法書士事務所ありがとうございますよろしくお願いいたします司法書士

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/10(金) 08:31:11.04 ID:0TnfSYAMz
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は把握しているハズだから、委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。

14 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/11(土) 06:21:56.61 ID:sm2r8UgA.net
司法書士にアダルト系詐欺被害相談
ワンクリック詐欺相談大丈夫ですか

15 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/11(土) 08:39:43.35 ID:iHP3TPCa.net
被処分者のこのような行為は,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にそ
の業務を行い,国民の権利の保護に資するべき責務を有する司法書士としての自覚を欠き,
司法書士に対する国民の信頼を失墜させるものであって,司法書士法第2条(職責)及び同
第23 条(会則の遵守義務),並びに○司法書士会会則第79 条(品位の保持)及び第98 条(会
則等の遵守義務)の各規定に違反するものである。

16 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/11(土) 19:10:33.98 ID:qIGwhZ1j.net
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位 東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ) また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっていることに対して
警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての
側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。 開催日時:平成29年11月7日(火)       午後6時30分 〜 午後8時45分(受付開始:午後6時00分)
2 場   所:司法書士会館地下1階「日司連ホール」 3 テ ー マ:@自己破産手続に関する留意点〜近年の民事20部の運用を踏まえて〜
 A司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜 ワンクリック詐欺司法書士
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20170529-OYT8T50020.html
4 講師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員) 小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
 田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
あんたの事だよ 吉成聡司法書士さんよ 迷惑かけんなよ東京渋谷司法書士事務所http://www.xn--hhrq18cp1aczvq4zwsa.net/voice.php
司法書士としての自覚を欠き,その品位を損ない, 司法書士としての社会的信用を失墜させる行為であり,厳しい処分が相当である。

17 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/11(土) 19:50:26.86 ID:???.net
五月蝿いよ自演野郎w

18 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/12(日) 09:25:36.45 ID:URZvb7MR.net
司法書士事務所にお金を払ってもいいのか?2日前、間違ってワンクリック詐欺らしきサイトにアクセスしてしまいました。
アクセスしただけで登録完了の画面が出ました。登録解除は電話をかけるしかないとあり、ワンコールですが電話をかけてしまいました。(かけなければ画面が変わりませんでした)
直接相手とは話しはしていません。今現在、携帯電話に登録されている番号以外は着信拒否にしています。それらしいところからの着信はありません。
ある法務司法書士事務所にメールで相談しました。アクセスした段階でIPアドレスが抜かれる。
これで個人情報の特定がされる可能性がある。ワンコールであろうとサイト側に番号を伝えてしまったことで、請求がくる可能性がある。
無視することが対策とネット上ではよく書かれているが、無視したがために遅延料が発生している被害もある
と連絡が来ました。その司法書士事務所は、サイト側に私の個人情報を削除するように交渉する。そのための着手金に40000円かかり、入金されしだい交渉に取りかかるとのこと。
また委任契約書を送るので住所等を教えてくれと連絡があり、教えました。着手金はまだ払っていません。
質問は、@上記のような司法書士事務所を信頼してよいか
Aお金を払えば個人情報の削除が本当にできて解決するのか
B着手金は払わずこのまま無視したほうがいいのか。払わなかった場合、司法書士事務所から支払いの催促が来ることはあるか
C司法書士事務所がサイト側と交渉することで、さらに情報が漏れてしまうことはないのか
お聞きしたいです。あきしまさん2015年11月07日 09時59分https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1072/b_398570/

19 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/13(月) 08:14:49.48 ID:vkVRc8yC.net
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」「消費者相談センター」などと書かれている。
詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などして
お金を取る探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。 このうち探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起を出した。「『アダルトサイトとのトラブル解決』をうたう探偵業者にご注意!」として、
多数の相談が寄せられているという注意喚起だ。相談の内容は、無料と聞いて電話したところ「アダルトサイト業者の調査」を数万円で依頼することになり、アダルトサイト業者からの返金もない、というもの。
 この問題は「相談詐欺」とも呼ばれており、詐欺の二次被害と言える。以前から問題になっていたが、2014年ごろから相談が急増。国民生活センターのまとめによれば、2015年度には4543件、
2016年度はそれを上回るペースで相談が寄せられている(8か月間で4191件)

20 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/13(月) 10:12:59.07 ID:KUx7/i50.net
https://www.youtube.com/watch?v=_8ZYKj67WWM

21 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/14(火) 07:50:37.31 ID:JSn6vSKK.net
http://d.hatena.ne.jp/csc3/20090207/1313989374
センターは、「事業者と消費者間」のトラブルにおける消費者に対して、消費者関連の法令や条理を使って、「情報量や交渉能力について業者に劣る消費者」を「援助」が事実上主たる業務になっています。
(「援助」とは助言や斡旋交渉や関係機関の紹介です。それは弁護士さながらの専門知識だったり、嫁さながらの身内のような情緒性だったり、人生経験に基づいた度胸や知恵だったりします)。
そして消費者行政のための、国や地方自治体の情報収集機関でもあると思っています。
1.まず、消費者としての相談か切り分ける(センターの趣旨だけでなく、トラブルに適用する消費者関係の法律の問題もあるので)
2.<ほとんどの相談>そして、消費者はセンターの専門的助言を受けて自主交渉をするのが基本。専門機関があればたとえば技術的助言などを得るために紹介する。利用できる業界団体があれば紹介(
数%に満たないぐらいですが、内容によっては弁護士に頼むよう助言することもあります。微妙な話なのでいつか後述)
3.<1割以下の相談ですが…>消費者による自主交渉が難しく、その上センターが入るべきと判断された場合(ex.自主交渉が平行線、あまりに悪質でマークされているような業者、専門知識が必要、
本人が高齢で身近に家族等いない)、センターが事業者との間に斡旋交渉に入り、専門知識および全国のセンターに集められた情報を元に双方の”使者”として交渉する。(相談数の1割満たないですが、
実はこれが相談員の業務の中でかなりの時間や労力の割合を占めています。私は毎日何件もの新しい相談を受けながら、20件ほどの交渉事案抱えて同時平行処理しています)。
4.最後に、すべての相談と結果は国民生活センターに報告され、パイオと呼ばれるネットワークを通じて全国のセンターに共有されます。(今後各事業者を行政指導などで監督する省庁も一部閲覧できるようになっていきます)

22 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/17(金) 15:21:33.37 ID:6bLtINa5.net
消せないアダルトサイト感染、何と110万人読売新聞 2月9日(木)3時7分配信
アダルトサイト画面をクリックすると料金請求画面に移る「ワンクリックサイト」で、コンピューターウイルスを使い、料金を支払わなければ請求画面が消えないようにしたとして、京都、埼玉、和歌山3府県警は、
不正指令電磁的記録供用容疑で1月18日に逮捕した東京都世田谷区太子堂、ネット広告会社社長・堀本真也容疑者(33)ら6人を別の利用者に対する同容疑で8日、再逮捕した。
京都地検は同日、6人を不正指令電磁的記録供用罪で起訴した。同罪で略式起訴はあるが、起訴(公判請求)は初めて。
府警などによると、グループが使っていたパソコンを解析した結果、不正なプログラムによって約110万人が料金請求画面を消せない状態にされていた。うち約1万人が画面の指示通りに振り込み、
被害額は6億円に達するとみられる。 .
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000024-yom-soci

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/17(金) 15:37:12.35 ID:DlBwW/OSp
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などしてお金を取る探偵業者や
司法書士事務所の広告なのである。http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
そして根本的な問題として、アダルト詐欺業者に対して「返金」「請求を止める」「解決」するのは事実上不可能だということがある。アダルト詐欺業者は犯罪グループであり、
犯罪グループからお金を取り戻すことは現実問題として不可能に近い。また請求を止めることも難しい。犯罪グループは名義を変えていくつものサイトから勝手に請求してくるからだ。
 根本的にできないことなのに、「返金交渉をする」「請求を止めさせる」と広告することは、詐欺に近い行為だと言えるだろう。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
 筆者はこの司法書士事務所に電話をかけてみた。すると「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」とのこと。司法書士にそんなことができるのか?
と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答してきた。 これについて前出の落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」と述べている。
 前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。
●探偵業者・司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告は信用しない
 ネット広告を信用しない。「アダルトサイト被害解決」「返金可能」などの広告は一切無視すること。実際問題として返金や解決はできないので、着手金・調査料を取られるだけになってしまう。
三上洋 (みかみ・よう) セキュリティ、ネット活用、スマートフォンが専門のITジャーナリスト。最先端のIT事情をわかりやすく解き明かす。テレビ、週刊誌などで、
ネット事件やケータイ関連の事件についての解説やコメントを求められることも多い。http://www.sv15.com/

24 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/17(金) 18:21:38.56 ID:???.net
【 ご利用の前に必ずお読みください 】
★ ネタや雑談などは、個別のスレッドを立てず 雑談スレッド で。
★ 固定ハンドルのスレッド ・ 固定ハンドルによるスレッド占用・
板趣旨と異なる話題が主体のスレッドなどは、理由を問わず絶対禁止です。

25 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/18(土) 04:54:57.01 ID:RMgW5AfH.net
読売新聞がワンクリック詐欺の
被害者を騙して金儲けしています
は、本当に有りますか
司法書士は、信用出来るか

26 :名無しさん@お魚いっぱい。:2017/11/19(日) 10:15:25.56 ID:2Y/YcuFc.net
被処分者は,司法書士として自らなすべき職務を,Aに主体的継続的に行わせていたとこ
ろ,被処分者の事務所では,Aが処理する受託事件の進行管理を被処分者が行い得る態勢が
取られておらず,被処分者は補助者に対する指導監督を行っていたとは認められない。○司
法書士会所属司法書士の半数以上の会員の年間受託件数が500 件未満にとどまるところ,平
成○年まで年間平均1000 件以上を被処分者が処理できたのは,被処分者が関与すべき各種登
記申請手続に自らは実質上関与することなく,補助者である経験豊富なAに被処分者の名義
において事件処理を行わせていたことによるものと言わざるを得ない。
被処分者の上記行為は司法書士法第2条(職責),同第23 条(会則の遵守義務),司法書士
法施行規則第24 条(他人による業務取扱いの禁止),同第25 条(補助者),○司法書士会会
則第82 条(品位保持),同第104 条(補助者の指導・監督)に違反している。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/21(火) 16:29:47.07 ID:bIN90/fdB
司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ「代理権があるので大丈夫です」と回答〜
〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。
実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/23(木) 02:11:25.77 ID:DrgLKt84O
読売新聞からアダルト詐欺して騙して金儲けしていますので注意探偵社や、司法書士が詐欺して騙して金儲けしていますので注意

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/24(金) 15:35:29.15 ID:Ew/GDCe4o
相談事例からみる問題点

「調査」であることを説明せず、契約すれば請求が止まる・返金されると誤解させている
調査の結果は、アダルトサイトのトラブルの解決に必ずしも役立つものではない
自治体の消費生活センターに類似した名称を名乗り、連絡をさせている
「訴えられる」「個人情報が漏れる」など消費者を不安にさせ、契約させている
「警察と連携している」「個人情報を削除できる」など事実と異なる説明で信用させている
キャンセルをすると、高額な解約料を請求する


消費者へのアドバイス

相談先が自治体の消費生活センター等かどうか、しっかり確認してから連絡しましょう
アダルトサイトとのトラブル解決をうたう探偵業者への依頼は慎重に検討しましょう
お住まいの自治体の消費生活センター等に相談しましょう


情報提供先

消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
警察庁 生活安全局 生活安全企画課(法人番号8000012130001)
一般社団法人日本調査業協会(法人番号2010005004308)
全国調査業協同組合(法人番号3013305000933)
特定非営利活動法人全国調査業協会連合会(法人番号4011105003197)
日本弁護士連合会(法人番号6010005003966)

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/26(日) 11:01:47.06 ID:9my11V5mh
ワンクリック詐欺についてワンクリック詐欺とは、架空請求の一種です。
Webページの広告やメールに書かれたURLをクリックしただけで、「登録されました」などと画面上に表示し、メールで高額な料金を請求してくる悪質な行為です。
「新着情報!」などと興味を誘うようなタイトルのメールに記載されているURLをクリックすると、リンクした画面上に『会員登録完了』
『入会申し込み完了』と表示され、自分のメールアドレス宛に高額な料金と支払先等が書かれたメールが送られるような手口が多くなってきています。
また、ネットサーフィン(Webページのリンクをクリックして、次々にWebページを表示すること)をしているときに、いきなり会員登録されてしまったというケースもあります。

このようなWebサイトのほとんどは、画面上やメールで、アクセスした人物のメールアドレス(携帯電話の場合は「個体識別番号」)のほか、「IPアドレス」、
「プロバイダ名」など、あたかも個人を識別していると思わせる項目を表示し、「入金を確認できない場合は、IPアドレスなどを基に、自宅・会社に請求させていただきます。」
等の文言を記載しています。https://cs.zaq.ne.jp/knowledgeDetail?an=000001118
このような内容に驚いた人が実際に入金してしまう等のケースが後を絶たないため、深刻な社会問題となっています。 記載されている内容を信じたりせず、請求代金の支払いやメール
の返信はおこなわないでください。架空請求のメールやWebページに記載されたメールアドレスやIPアドレスが事実だったとしても、実際にはこのような情報から
個人情報が漏れてしまうことはありません。
請求メールを受け取った場合には、自分で対処しようとせずに、国民生活センター等に相談してください。
国民生活センター インターネットトラブル(警視庁) ネット詐欺 相談室

また、下記のような行為が、詐欺被害のターゲットとなってしまいます。不用意にリンク等をクリックしないよう注意してください。
知らない人からのメールやダイレクトメールに記述されているURLをクリックする
Webページ上の広告、特に点滅して注意を引こうとしているようなポップアップ広告をクリックする
アダルトサイトや出会い系サイト等にアクセスする
なお、当社サービスを利用する加入者の個人情報は、裁判所の令状などの公的な情報開示請求がない限り、開示することは一切ありませんのでご安心ください。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/11/28(火) 16:26:26.90 ID:hq2mgCcmM
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意!2016年12月26日 11時05分
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題になっている。探偵業者などが「無料相談」「返金可能」と広告を出しているものだ。
国民生活センターに相談が多数寄せられている。(ITジャーナリスト・三上洋)
「ワンクリック詐欺」でGoogle検索すると探偵業者や司法書士事務所の広告
Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される
 画像は、Googleで「ワンクリック詐欺」で検索したときの結果表示だ。三つの広告が先頭に表示されており「無料相談で即日解決」「請求トラブル専門窓口」
「消費者相談センター」などと書かれている。詐欺にだまされた人は、焦って電話してしまうかもしれない。
 しかしこの広告、実際は探偵業者や司法書士事務所のもので、国民生活センターとは何の関係もない。「調査料」「契約取り消しの交渉」などして
お金を取る探偵業者や司法書士事務所の広告なのである。
特に問題なのは、アダルト詐欺業者と同じ脅迫の手口を使っている点だ。「訴えられる」「個人情報が漏れる」「裁判を起こされる」などと言って
契約させようとするが、これはアダルト詐欺業者とまったく同じ脅しの手口。悪質だと言えるだろう。
 根本的にできないことなのに、「返金交渉をする」「請求を止めさせる」と広告することは、詐欺に近い行為だと言えるだろう。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
 国民生活センターの注意喚起にはないが、司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告もある。司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告だ。相談は無料と書いているが、
ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記がある。
  前述したように、アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能だ。それをできるとうたう司法書士事務所は、筆者としては信用できない。司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいいだろう。

32 :飼われている吉成聡:2017/12/02(土) 17:40:52.66 ID:fHj1Jzrbc
https://www.jpnumber.com/freedial/numberinfo_0120_303_480.html
電話番号0120303480/0120-303-480の事業者詳細情報 事業者情報更新
事業者名称 東京渋谷司法書士事務所 業種 詐欺 司法書士
住所 問い合わせ先 0120-303-480  事業紹介 被害者を食い物にいする会よろしくどうぞ
0120303480/0120-303-480の口コミ掲示板 口コミを書く
匿名さん
2017/11/10 12:00:54 削除依頼  ここの会社、関東連合だとか山口組が運営しているって話やばいですよ
匿名さん
2017/11/10 11:59:41 削除依頼  被害にあった人は弁護士に相談し司法書士から返還請求しましょう
匿名さん
2017/11/10 11:58:51 削除依頼   また消しやがったな この寄生虫が!

占いサイト詐欺相談窓口|占い詐欺バスターhttp://tokyoshibuyashihoshoshi.net/uranai/page01.html
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33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/04(月) 16:19:30.85 ID:0COiJnL5h
非弁提携事務所は基本的に債務整理・過払い金返金請求事案を行い、過払い金返還で稼いでいたのである。そのような中で、過払い金の返還を請求される側の消費者金融側から非弁業界への「転向」者が現れ、
顧客リストを元に「効率的」な集客を行い収益を上げてきたのである。ところが、過払い金市場が過当競争になり、さらに過払い金返還請求自体が、いわゆる「グレーゾーン」の廃止から10年以上経過し、ほぼ請求できるような
顧客がいなくなったことから、このような「欠陥弁護士」を飼っていた事務所は、特殊詐欺の「カモリスト」を元に、詐欺被害の返金請求などを手掛けてきたのである。真面目に、返金請求を行っていたところもあるだろうが、
中には「探偵を使って事実関係を調査しましょう」ともちかけて詐欺被害者からカネを巻き上げる事だけを目的にしていた連中も多い。そのような連中の代表格が覚せい剤中毒者の非弁屋で、佐々木寛や笠井浩二の飼い主である「ホンマ」であろう。
さて、非弁業界の有名人である三ア恒夫弁護士の業務停止期間が12月6日まである事から、多くの非弁屋・犯罪集団が三ア弁護士に注目をしているようである。すでに業務停止終了後の「飼い主」はお決まりなのかもしれないが、
三ア弁護士が過去に犯罪弁護士法人公尽会(解散)の残党や、同じく犯罪行政書士法人鷹友会と関係していた事から、業務停止終了後の三ア弁護士の動きに注目が集まっているのである。

34 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/06(水) 15:24:16.76 ID:fP4tc57kQ
2016-12-27司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ
「代理権があるので大丈夫です」と回答〜〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/11(月) 09:49:58.87 ID:5RBYWerr2
ワンクリック詐欺 司法書士事務所 3日前にワンクリック詐欺に合いました。
ネットサーフィンをしていたら、広告を間違って触ってしまい、登録しましたと出たので、
焦って退会する為に電話をしてしまい、名前、住所、年齢を伝えてしまいました。
その後ワンクリック詐欺の対処法で検索すると、司法書士会にも登録してある司法書士事務所が出て来たので、そこに連絡をしました。
その司法書士事務所にも住所、名前を教えてしまいました。
その司法書士事務所からすぐ、サイトとは解約出来たので報酬として3万円支払ってと口座名と口座番号を教えてきたんですが、
もしかしてこの司法書士事務所もおかしいんではないかと思い払わなかったのですが、その後から電話とメールが次々と来て、最後に、
本日17時までに支払いお願いします。これをもって電話、メールでの請求は最後といたします。以後は刑事及び民事での法的手続きを行います
と連絡が来たのですが、本当に訴えられるのではないかと恐れています。
対処法はどぉしたら良いですか最初のワンクリック詐欺にあった、サイトからは一切連絡は来ていません。
さいとうさん2017年05月10日 19時58分関連度の高い法律相談
質問者のイラスト インターネット広告解約したい先日、インターネット広告の電話勧誘があり、よくわからないまま契約をしてし...
質問者のイラスト バナー広告携帯で調べ物などをしていると、しょっちゅう気持ち悪い漫画のバナー広告が表...
みんなの回答齋藤 健博 齋藤 健博 弁護士 東京 豊島区  弁護士ランキング 東京都2位
弁護士が同意1ありがとうその後ワンクリック詐欺の対処法で検索すると、司法書士会にも登録してある司法書士事務所が出て来たので、そこに連絡をしました。
その司法書士事務所にも住所、名前を教えてしまいました。→たとえ、実在する司法書士事務所だとしても、
契約書も取り交わさず、面談もせず、いきなり受任を前提に請求がくるのは明らかにおかしいです。
支払いはストップして、その司法書士事務所が所属している東京司法書士会紛議調停委員会に連絡してください。
よほどの悪徳司法書士事務所か、あるいはなりすましの可能性もあります。
とにかく接触することも避けて、ひたすら無視をしてください 東京司法書士会綱紀調査委員会 https://www.tokyokai.jp/trouble.html

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/12(火) 17:11:58.75 ID:+h63SoVBI
非弁提携事務所は、弁護士が業務をほぼ行わず、事務員が処理をすることが多い。債務整理事案などは引き直し計算を行い、債権者らと交渉するだけなので
基本的に法律知識はいらないので、過払い金返金請求が確立したころからヤミ金や、サラ金上がりの連中が欠陥弁護士を飼って「営業活動」を積極的に行ってきたのである。
SFCGや武富士などの会員名簿を元にNPOなどを利用して「客集め」を行い、過払い金の奪い合いをしていたのである。過払い金の前には「債務一本化」の広告で客集めをした
「紹介屋」「送り屋」が客に「あなたの信用状態では融資は無理だから弁護士に債務整理を依頼したらどうか?」と誘導し、弁護士に客を送り込んでいたのである。
こんな連中が必要としているのが、自己の意思を持たない「ハンコ屋」(単に職印を押すだけ)に徹してくれる弁護士である。そんな「ハンコ屋」弁護士にも必ず裁きの日は訪れる。
良い例がNPOと結託して客集めを行って弁護士法違反(非弁提携)で有罪判決を受け弁護士資格を喪失した吉田勧であろう。
この吉田元弁護士を流れをくむのが弁護士法人サルート法律事務所である。
弁護士法違反で起訴され弁護士資格を喪失した吉田勧元弁護士の流れを汲む弁護士法人サルート法律事務所の登録情報に変更がありました
 この事務所にここ1年ぐらいで弁護士が何人か加入しているが、加入した弁護士を自称呼び屋の「コンちゃん」という男が連れてきている事は以前にもお伝えしているが、
最近またこの「コンちゃん」の動きが活発になっているらしい。
呼び屋の商売が成り立たないからかも知れないが、なぜかいつの間にかコンちゃんは「欠陥弁護士」の「呼び屋」としての活動が本業になっているようだ。呼び屋の
コンちゃんは弁護士資格を喪失した石田元弁護士などと日の高いうちから酒を飲んで、欠陥弁護士を篭絡するらしい。サルートの非弁広告屋に水野正晴弁護士をつないだのはコンちゃんなのである。
そんなコンちゃんは、除名処分となった伊関正孝らが所属していた伝説の犯罪法律事務所である「潮総合法律事務所」にも出入りしていた事からも、非弁ブローカーとしてのコンちゃんは
有能な存在なのであろう。
最近、コンちゃんは懲戒処分複数回の弁護士の金策を請け負っているとの情報もある。そんなことで恩を売って非弁提携を持ち掛けるのであろう。

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/13(水) 10:16:23.36 ID:jVNOc45kq
東京第1弁護士会は28日、弁護人を引き受けていた刑事事件の被告だった依頼者に対し、裁判所から返還された保釈金1400万円を着服するなどしたとして、
同会所属の横内淑郎弁護士(62)を同日付で業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 同会によると、横内弁護士は平成16年7月、弁護人として依頼者が裁判所に支払った保釈金の返還を受けたが、
理由を説明することなく、依頼者らに返金しなかったという。横内弁護士は「弁護活動を振り返って報酬の追加があるべきだと考えた」
と釈明しているといい、今月に入り、全額返還した。

 また、16年に訴訟代理人として依頼者から預かった民事事件の関係書類について、弁護の委任が終了した際は依頼者に
返還しなければならないにもかかわらず、現在まで返していないという
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090428/trl0904281406006-n1.htm

横内淑郎  登録番号16690  第一東京弁護士会
東京都目黒区八雲
横内法律事務所

刑事事件の弁護人になったが報酬が少ないからと保釈金横領
このくらいでは業務停止4月

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/21(木) 09:59:29.76 ID:HQahpUr5l
非司行為「密告制度」開始だよ〜んhttp://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
封筒を開けると「赤紙」が入っていた。タイトルは「非司法書士行為事案等の情報提供について(お願い)」だ。
 整理屋・闇金業者・非弁屋と提携している司法書士や、他士業等に使用されている司法書士が少なくない実体だが、
重い腰を上げて本格的に業界を正常化するつもりなのだろうか。まぁ、ぜひ頑張って非司行為を取り締まってほしいものだ。
できれば、懲戒担当役員・幹部役員や元役員の知人・親類だから等々のしがらみは無視して、ズバッっとやってほしいものだ。
 しかしながら情報「提供方法」がお粗末だ。ことさら太文字アンダーラインで強調して「匿名による提供可」としている。
なんだなんだ、とりあえず何でも良いから密告してこいということなのか?
 名板貸しや非司行為・2箇所事務所・非弁行為の情報なんて支部の司法書士なら大体把握してるだろう。本気でメスを入れるつもりなら、
情報は完全に把握しているハズだから、東京司法書士会業務委員会・綱紀調査委員会が徹底的に調査するか否かだけの問題じゃないのか?と思うのは私だけなのか。
 あ〜この密告制度の真意はどこに@@。密告OKなら、いっそのこと懸賞金でもをかけたらどうだろう。
さぁ、とりあえずみんなで密告して業界を正常化しよう!ってか〜〜〜。 http://www.youtube.c.../watch?v=z21f6DFAMjI
司法書士倫理(非司法書士との提携禁止等)http://www.shiho-shoshi.or.jp/about_shiho_shoshi/ethic/ethic01.html
(非司法書士との提携禁止等)第14条 司法書士は、司法書士法その他の法令の規定に違反して業務を行う者と提携し
て業務を行ってはならず、またこれらの者から事件のあっせんを受けてはならない。
2 司法書士は、第三者に自己の名で司法書士業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等)第15条 司法書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)第16条 司法書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)第17条 司法書士は、常に、事務に従事する者の指導監督を行わなければならない。
2 司法書士は、事務に従事する者をしてその職務を包括的に処理させてはならない。

39 :詐欺吉成聡司法書士:2017/12/24(日) 16:49:38.58 ID:a6XHZqkIq
アダルトサイト対処相談で詐欺急増…検索を悪用 http://www.yomiuri.co.jp/national/20170423-OYT1T50020.html
東京渋谷司法書士事務所 司法書士吉成聡さんよ あんたの事だよ もうすぐだ 待っていろよ・・・非弁提携
2017年04月24日 07時50分 ・・闇金やフロント金主に飼われる下請け司法書士吉成聡・・正体はバレているよ
 アダルトサイトの架空請求の解決をうたう探偵業者によるトラブルが急増していることを受け、京都府警は22日、対策などを学ぶ講座を京都市上京区の府警本部で開き、
約30人が参加した。 府警は今月10日、東京の探偵業の代表者ら3人を、アダルトサイトに関する相談をしてきた男性から金をだまし取ったとする詐欺容疑で逮捕。業者は、
インターネットの 「検索連動型広告」を悪用し、「消費生活センター」などと検索すると業者のサイトが広告として表示されるようにしていた。
 講座では、府警サイバー犯罪対策課の吉岡竜之介警部補が、4月に京都府内の高校生232人を対象に実施したアンケートについて紹介。架空請求の対処法として11%が
「ネットで検索する」と回答し、うち54%が検索結果の上位5サイトを閲覧すると回答したという。吉岡警部補は、探偵業者や司法書士が公的機関に似せたサイトを開設し、
検索で上位に表示されるようにしているとした上で、「サイトをしっかり確認し、料金を請求されても支払わないでほしい」と呼びかけた。  参加した長岡京市の無職男性(65)は
「ネットの恐ろしさを改めて感じた。今日学んだことを地元でも伝えていきたい」と話した。
2017年04月24日 07時50分  東京司法書士会消費問題対策委員会にもバレているよ 世間や国民に迷惑かけんなよ 銭の亡者さんよ

40 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/12/27(水) 15:05:41.82 ID:4dHawaTEA
「犯行の連鎖」は、APAホテル事件の前から始まっていた。
 例えば、15年11月10日に関係者が逮捕された杉並区の地面師事件である。
マスコミ報道では首謀者だけだが、この時は、八重森和夫を筆頭に内田マイク・渡邉政志・大賀義隆・福田尚人・上村寿一・大島洋一・広井秀一・山本諭の9名が逮捕された。
 このうち八重森、内田、福田の3容疑者は、多くの地面師事件に登場する“有名人”である。
 また、今年2月14日には、墨田区曳舟の3階建て店舗兼住宅に住む独居婦人の土地をだまし取ろうとした地面師グループ6名(宮田康徳・亀野裕之・松元哲・岩佐彰巳・田村久彰・高橋利久)が逮捕された。
 このうち首謀者は過去にも地面師事件を手がけていた宮田容疑者であり、そのパートナーというべき司法書士の亀野容疑者である。
 宮田グループには別件もあり、それが今回のAPAホテル事件であり、2人は逮捕されたが、西五反田の医療法人を舞台にした地面師事件も手がけており、そこには松元容疑者も関与しており
、こちらに事件が波及する可能性も十分だ。 11月8日のAPAホテル事件の容疑者を列挙すると以下の通りである。
 宮田康徳・藤井明・永田浩資・亀野裕之・星野芳彦・秋葉紘子・白根学・松尾充泰・石川仁。
 このうち秋葉容疑者が新橋4丁目案件に絡むのは前述の通りだが、秋葉容疑者が五反田「海喜館事件」の女将・海老澤某女(今年6月死去)の成りすまし犯?という説もあり、
そうなると「あの『積水ハウス』さえだまされた」と、大きな話題を呼んだ海喜館事件に波及する可能性がある。
 いずれにせよ、多数の地面師事件を抱え、水面下で捜査してきた捜査2課の努力が、関係者の大量逮捕と収集してきた情報の蓄積によって大きく実っており、
今後、”火砕流”のような捜査となることが期待されている。【巳】http://polestar.0510.main.jp/?eid=876700

41 :詐欺:2017/12/31(日) 18:29:16.66 ID:JzBhyYq5Y
2016-12-27司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ
「代理権があるので大丈夫です」と回答〜〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう司法書士事務所は〜信用できない〜。
司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっ
ていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外と
なっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題
事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての側面に焦点を当てて、消費者関連法の解説を行います。

42 :ワンクリック詐欺司法書士:2018/01/02(火) 09:32:42.37 ID:kF1ADxV02
インターネット上で、事前に料金の説明がない請求や、クリック(タップ)することが契約になるとの説明がない場合は、
契約の無効を主張することができます(電子消費者契約法第三条第一項・第二項)。
また、インターネット上での契約を行う際に、利用者が申込み内容の確認や訂正ができるようになっていなければ、契約の無効を主張することができます
(特定商取引法第十四条第二項、特定商取引に関する法律施行規則第十六条 第一項・第二項)。
電子消費者契約法新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html(外部サイト)
特定商取引法新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html(外部サイト)
特定商取引に関する法律施行規則(第十六条 第一項 第二項)
新規ウィンドウで開きます。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51F03801000089.html(外部サイト)
東京くらしWEB 架空請求対策新規ウィンドウで開きます。http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/(外部サイト)
サイバー犯罪に関する電話相談窓口新規ウィンドウで開きます。都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧(外部サイト)
電話相談 電話:03-3431-8109平日午前8時30分から午後5時15分まで
サイバー犯罪に関する情報提供情報発信元警視庁 サイバーセキュリティ対策本部 対策担当 電話:03-3581-4321(警視庁代表)
東 司 企 発 第 4 7 号 平成29年10月6日会 員 各 位東京司法書士会会長 野 中 政 志 消費者問題対策委員会
「多重債務・消費者問題報告会」の開催について(お知らせ)また、消費者問題に関する報告として、近時、司法書士による消費者被害が問題となっ
ていることに対して警鐘を鳴らします。現在、司法書士業務は特定商取引法の適用除外となっていますが、司法書士による消費者トラブルが多発すれば適用除外の対象から外され
てしまうおそれがあるばかりか、簡裁訴訟等代理権を失う原因にもなりかねません。問題事例を検討するとともに、司法書士の事業者としての側面に焦点を当てて、消費者関連法
の解説を行います。ワンクリック詐欺の講義http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html
司法書士業務と消費者関連法〜司法書士による消費者被害を防ごう〜4 講 師:後藤三樹子 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)
         小関研太郎 会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)田啓   会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員長)
        大冨直輝  会員(東京司法書士会消費者問題対策委員会委員)

43 :司法書士吉成聡は詐欺師:2018/01/07(日) 16:09:03.01 ID:enZ8YhOc3
2016-12-27東京渋谷司法書士事務所の「アダルト詐欺解決」の広告?不祥事, 司法制度・司法書士制度 | 08:41
 ワンクリック詐欺やアダルト詐欺サイト被害者を、さらにだますネット広告が問題に〜。〜国民生活センターに相談が多数〜
〜Google検索で「ワンクリック詐欺」を検索したときの広告。探偵業者や東京渋谷司法書士事務所の広告が表示される〜
〜探偵業者による勧誘について、国民生活センターが注意喚起〜http://d.hatena.ne.jp/gen-mai/20161227/1482795669
 これらの探偵業者について、国民生活センターでは以下のような問題点を指摘している。
東京渋谷司法書士による「アダルトサイト被害解決」も使わないこと
〜東京渋谷司法書士事務所による「アダルト詐欺サイトのトラブル解決」をうたう広告〜。〜東京渋谷司法書士 吉成聡司法書士が悪質業者との間に入って「解決する」との広告〜。
相談は無料と書いているが、ウェブサイトの下に「着手金:1件につき0円〜40,000円(税込)」との表記〜。
〜「業者に対して、契約を無効にする手続きをします。料金は4万円です」〜。東京渋谷司法書士にそんなことができるのか?と聞いたところ
「代理権があるので大丈夫です」と回答〜〜落合洋司弁護士は「140万円以下であれば東京渋谷司法書士でも交渉はできる。しかし実際問題として、
アダルト詐欺の犯罪グループと交渉し、無効にすることができるとは思えない。実効性のない仕事であり、それでお金を取ることは、社会通念上問題があるのではないか」〜
前述〜アダルトサイト詐欺を「解決する」「請求を止めさせる」ことは事実上不可能〜。〜できるとうたう東京渋谷司法書士事務所は〜信用できない〜。
東京渋谷司法書士事務所だからといって、信頼しないほうがいい〜。詐欺被害者を二重にだますネット広告に注意! : 科学 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
恥ずかしい話だろ 読売新聞や東京司法書士会で東京司法書士 詐欺師吉成聡あんたの事だよ アホ司法書士
http://www.yomiuri.co.jp/science/goshinjyutsu/20161226-OYT8T50017.html東京司法書士会消費者問題対策委員会から吉成聡詐欺師へ警告だ すぐ止めれば助かるが

44 :高橋弘 司法書士 懲戒:2018/04/14(土) 09:54:45.74 ID:lTZXItyoB
被処分者 高橋弘 http://www.tokyokai.or.jp/doc/discipline/79.pdf
Jan. 2nd, 2018 11:21 am 掲載日 2018年12月28日
司法書士懲戒処分公告
下記の者については、司法書士法(昭和25年法律第197号)第47条第3号の規定に基づき、
平成29年12月20日から司法書士業務の禁止の処分を行ったので、同法第51条の規定に基づき、公告する。
東京法務局長 秋山仁美
氏名 高橋弘 所属する司法書士会 東京司法書士会
登録番号 東京第3601号 事務所の所在地 東京都新宿区高田馬場一丁目33番6号
違反行為 預り金の流用
遺言執行者として平成25年3月 2000万840円を第三者へ貸付して流用した。
・・
自己の占有する他人の物を横領すると、(狭義の)横領罪が成立する(刑法252条1項)。
業務上横領罪との比較から単純横領罪と呼ばれることもある。 他人の物を委託関係に基づいて占有する者のみが
犯すことのできる身分犯である(真正身分犯)。 法定刑は5年以下の懲役である。・・・
業務上横領罪
業務上占有する他人の物を横領すると、業務上横領罪が成立する(刑法253条)。占有が業務であることで刑が加重される身分犯であり(不真正身分犯)、
基本犯である単純横領罪が真正身分犯であることから、真正身分犯・不真正身分犯両方の性質を有する複合的身分犯である。
法定刑は10年以下の懲役である。 (窃盗罪とは違い、罰金刑はない)

45 :名無しさん@お腹いっぱい。:2023/10/02(月) 18:08:28.72 ID:YSIXFMYJv
統一教会との繋か゛りが発覚した公明党高木陽介って生理的にイラッとくるよな.顔が厶カつくのか喋り方か頭の惡さが滲み出る論理性のなさを
自信満々に喋り倒すあたりか何が少子化対策は給付対象外の人には関係のない話て゛はなく年金やらにも影響する問題た゛ヴォケ
いまだに公務員優遇年金は存続してるし消えた年金た゛のグリ―ンピアた゛の俺も俺もと食い荒らして誰も賠償してない問題はスルーかよ
「年金なんていらない。払わない」の中条きよしが参議院議員を続けてる意味を理解しろや、いつの間にやら税だのとほざいて強制加入だの
NHКみたいな送りつけ詐欺やって俺も俺もと特殊詐欺を流行らせて歴史的ハ゛カの黒田東彦は金刷りまくって1兆円もの圧倒的資産格差形成
もはや労働者階級が子を産む行為自体を遺棄罪に等しくして都心まで数珠つなぎでクソ航空機飛ばして温室効果ガスに騷音にコロナにと
まき散らして人殺して私権侵害して私腹を肥やす強盗殺人の首魁斉藤鉄夫ら世界最悪の殺人腐敗組織公明党国土破壊省によって
俺も俺もと強盗殺人を流行らせたりと本当公明党は他人の権利を強奪して私腹を肥やすためだけに政治やってる史上最悪の外道集団だよな
(羽田)ttps://www.call4.jp/info.phΡ?type〓items&id=I0000062 , ttps://haneda-project.jimdofreе.com/
(成田)ttрs://n-souonhigaisosyoudan.amebaownd.Com/
(テロ組織]ttРs://i.imgur.com/hnli1ga.jpеg

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