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音楽療法
62 :
名無しさん@お腹いっぱい。
:2014/08/19(火) 15:18:07.65 ID:UTXlyAn2.net
名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に
成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは
禁錮または50万円以下の罰金である。
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