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雑談独り言 原発賛成!放射能は体にイイ

1 :(-_-)さん:2016/11/24(木) 19:30:38.14 0.net
たてました
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201 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:35:54.90 0.net
>>185
ほんとにそうか?

202 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:39:58.87 0.net
藤井 将棋で検索して鰻屋よりも先に出るのはいつ頃だろう

203 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:44:01.81 0.net
法律勉強してないとこんなもんよ

204 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:46:10.44 0.net
636 名前:(-_-)さん 2017/04/06(木) 01:30:26.72 0
身元保証人はやっぱり詐欺でした!
>友人の身元保証人(就職の際の)になったためのトラブルです。
http://school.2ch.net/shikaku/kako/1015/10158/1015833699.html

>気になっているのは
>なお、私はこの保証について催告並びに検索の各抗弁権を放棄します。
>という部分です。これってこちらからとやかく言うこと(損害の金額や内容の調査など)はしません、
>ってことなんでしょうか?

640 名前:(-_-)さん 2017/04/06(木) 01:31:33.86 0
身元保証人と言いながら契約の内容は連帯保証人だった。

想像した通りでした。
こんな物を持って来たら、怒鳴り倒して 二度と連絡してくるな! と言って
さっさと着信拒否して縁を切りましょう!隙を与えたらいけない!
相手のいいなりになり示談に応じてはならない!裁判所まで持っていきましょう!
まずは、こんな詐欺まがいな契約書を作成した会社を潰す必要がある。
ちゃんと過失割合を決めて貰うべきです。身元保証人は保護されるようになっているはずです。

205 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:46:26.05 0.net
108 名前:(-_-)さん 2017/04/06(木) 02:04:17.16 ID:pfMot/ie0
Q&Aサイトの騙す側の主張を読んでいたら、あまりに一方的で腹が立ってきますね。
連続でレスしているにも関わらず、賠償のリスクについて一言も触れていない掲示板もあります。
これ以上、調子に乗らせていてはいけません。
脱法状態を悪用して錯誤に陥れ罠にハメて無理矢理 強引に騙すのが、暴力団のやり方です。

契約内容自体が身元保証法に反している場合(5条、6条に反している。)



詐欺を前提に悪徳商法の範疇にしてちゃんと会社を処罰(罰則)するための法整備が必要です!
無効だけじゃ駄目です!この手法により金銭を受けた場合、全て返還する義務があるはずです。
保証人が保護されていません。
禁止というか本来は、無効です。連帯保証付きにしている時点で詐欺なんです。
素人にはここが分かりにくいはずです。

2016/03/04
>悪質商法、罰則を大幅強化へ 消費者保護へ法改正案
>同法に違反して業務停止命令を受けた業者が
>別の名前の法人を作って 悪質な営業を繰り返す行為が横行していることから、…

>違反した個人には3年以下の懲役または300万円以下の罰金、
>法人には3億円以下の罰金を科す。
ちゃんと裁かれて社会から消えてほしい!

206 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:46:44.22 0.net
594 名前:(-_-)さん 2017/04/07(金) 06:40:52.27 0
検索して調べたら業種、販売業の経理、コンビニ(オーナーは経営者じゃない。)、
金融(証券会社)、パチンコ、ゲームセンター、飲食店、
薬局(知人からも某チェーン店はオフィスがいかにもヤクザ風だったと聞いてます。)、運送会社、不動産などが
新入社員、アルバイトに身元保証人(連帯保証付)を要求することがあるようです。
(しかし、念のために嘘情報(工作員)かも知れないので注意!)
更に、保証人紹介会社(貧困ビジネス)も詐欺で問題を多数起こしているので利用しないようにしましょう!
契約書を使い義務のない事まで強要するのはアダルト出演と手法が同じです。

暴力団のフロント会社(準構成員)を疑った方がいい。

身元保証法の5条、6条に反する、連帯保証付 身元保証人を強いる契約書を
罪に問えないのだろうか?
人を錯誤に陥れ 立場を悪用し 2世帯の家族まで巻き添えにして
本来 義務のないことを強いるリスクの高い契約書を作成した時点で罪に問われるべきだと思います。
労働契約法の「権利濫用の禁止の原則」にも反するのではないでしょうか?

752 名前:(-_-)さん 2017/04/08(土) 03:42:58.70 0
派遣会社でも、身元保証人を要求することがあるようです。
それは、さすがにおかしい。とQ&Aサイトでも回答で指摘されてます。
派遣は ちゃんと教える人がいない場合がある。だから事故が多い。
常識的に考えて、仕事の責任を持つのは正社員になるのは当たり前です。
厚生年金や社会保険の違いだってある。
問題の本質を反らして自分の会社の都合でしか考えていない会社だと思います。

更に、逃げ防止なんだろうと思われますが…

肉体的に楽な仕事ならばまだ いいですよ。
他の現場を知らないような人に使われると自分がやりたくない辛い仕事をばかりを押し付けて
使い捨て的に回され人間扱いされない場合もある。派遣で働いたことのある立場で考えても酷だと思います。
>労働基準法 第5条(強制労働の禁止)
そういう視点で考えると上記にも反している。

207 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:47:01.67 0.net
224 名前:(-_-)さん 2017/04/04(火) 22:47:20.91 0
>「借金の保証は、すでに発生している債務に対する保証なので、
>額や利息を確かめて判断できます。一方、身元保証は、サインの時点で債務が発生していません。
>つまり、最悪いくらになるのかということがわからないまま判断を迫られるのです」
裁判の判例で検索したら、過去の事件例を載せているサイトもあります。
最大4割です。過失割合に寄っても変わるそうです。
1億の業務ミス(証券会社)1年半の運送代金900万などがあります。

被用者と共に
使用者側の過失があっても、割合で決められた損害額を払わないといけない。

>会社には危機管理の責任がある。
連帯保証を付けることにより、それを全て丸投げ・放棄している。ほんと捨て駒なんですね。
こんな無責任な会社は、二度と会社を名乗らないでほしい。
責任の所在の確認さえ困難な事件だってあるのでは?身代わり出頭だってある世の中なんですよ。

私だって、派遣で「待ってください!」と言ったにも関わらず。
年上の癖に 相手が注意を怠ったせいで起こった事故で相手の責任なのに
私が責任を持って事故記録を書いて報告した覚えがあります。その経験からしても特に派遣同士の作業は危険です!
他の現場であったトラブルにしても、特に新入りだと何が分からないかも分らないのです。
しかも、張本人は自分が調整を手抜きしたにも関わらず面倒臭いからか

無知に付け込んで責任をなすりつけてくる場合もある。

言われたとおりにやっただけなのに…こういうことがあるんです。
だから自分でDIYをするようにしているのもあります。
細かい事まで、全て教えて貰えるわけじゃないのです。

208 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:47:22.09 0.net
912 名前:(-_-)さん 2017/04/08(土) 02:40:34.41 0
それどころか、業務とは全く無関係な社外の人間に押し付けるって、
社会に害を与えているとしか思えない。
これが当然だと言い張るだなんて、賠償させられる身元保証人の身になって
考えたら、どれだけ厚顔無恥なんだと思います。
狂ってる。そういう感覚が欠落していると指摘します。こんな会社に仕事を与えるな!

いったいどんな人間が甚だ迷惑な横領や事件を起こすのか?

>ギャンブル依存症に起因する年間犯罪は業務上横領は100億円以上、
>強盗事件400件、児童遺棄数件と推定される
以下で1997〜2015/7/27までの犯罪データが分かります。

>一般社団法人ギャンブル依存症問題を考える会より
http://media.wix.com/ugd/e13b49_fdc863cc22ea45ea9df361e8d0f742f5.pdf
パチンコを法律で禁止にするべき。
カジノ解禁なんて、もってのほかだ!全力で止められるのは当たり前です。
こういう事情から考えても、二度と有りえません。

職場でパチンコや競馬、ギャンブルの話をしだしたら直ぐに止めるように注意した方がいいです。
更に少しづつ調べてますけども、詳細は分からないのですけども
身元保証人の妻7000万や子3000万まで賠償させらている例もありますし
他人の友人2人が1億4千万を賠償請求されている例もあります。


こんな不条理な事はないです。数年分の横領になると金額が想像を超えているのです!!

事件によって金額も違うのは当然でしょうけども、原告側の過失での割合から考えても
損害額は、実はもっと大きいことも考えられます。
出向先で横領するそうです。やはり犯人はギャンブル好きで借金してます。

209 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:47:47.00 0.net
606 名前:(-_-)さん 2017/04/07(金) 06:33:50.10 0
更にあれから少しだけ調べましたが
裁判を通さず詐欺会社側の言いなりになり、もし払ってしまった場合は、
被用者に対し求償権を行使することも可能だそうです。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu04/houmu10-05-03.html
>被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるとされているのです(d最一小判昭和51・7・8民集30.7.689)。
>なお、横領の損害額の全額が不明な段階で社員の親族から損害賠償の責任を負うなどの念書を貰ったような場合についても、
>身元保証法第5条の責任制限の規定の適用があるとされています(e最一小判判昭和57・12・2民集36−12−2359)。
不当利得返還請求と同じよ形になるのかもしれません。


>身元保証人には無頓着でなっている人が多く、身元保証契約の締結自体が争われる
私でさえ調べるまで分らず…怒っているのですから、そうなるだろうと思います。

608 名前:(-_-)さん 2017/04/07(金) 06:37:48.81 0
もう一度言う。連帯保証を付けることにより
身元保証人に関わる契約が、身元保証法に反している場合(5条 過失割合 に反している。)


会社は 直ちに、書類の不備を各保証人に報告し詫びよ。

義務がある。(身元保証法の3条 通知義務)
そして二度と、このような詐欺に悪用されるような錯誤が起こらないように、改善せよ!
更に法整備をし、会社に罰則を与える。注意を促します。
善管注意義務違反も問えると思います。だから過失割合を裁判所で決めることが出来るのです。
更に、これを理由に契約の解除も可能だと私は思います。 (身元保証法の4条 契約の解除、6条 契約の無効)

210 :(-_-)さん:2017/04/09(日) 17:48:16.45 0.net
千葉ってあれだけ海に面してるのに魚が旨いイメージって無いんだよな
名物になると落花生とかだし

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