スーパーホテルの支配人
- 420 :宿無しさん@お宿いっぱい?:2020/06/20(土) 00:05:24 ID:VhnIcLSC0.net
- >>419
本人達も個人事業主に残業代の概念がないのは承知だったでしょう。
今回の争点は、個人事業主になって業務委託契約を締結したら、
住民票はホテルに強制移転、自由のない人事異動、嫁が妊娠したらクビ、
嫁さん眼鏡かけたら違反とか、日中は、この服を着ろとか、
社員もしくは、それ以上厳しいルールで縛り付けたから、
労働基準法が適用される労働者ではないかと裁判で問うている。
労働者として認められた場合、過去の残業代をスーパー側が支払う義務が生じる。
過去の偽装請負の裁判では、原告勝訴の判例は多く、今後、裁判は進むでしょう。
上野の2人が、本質を見抜けなかった落ち度はあるが、法の面では罪はない。
スーパー側が経費削減という意思目的をもって、業務委託に徹している可能性が高く、
過去に会長が労働争議で会社を失ったことから、
正社員雇用に不快感があるのではないか。
今続けている人達も、保証金没収があるから、辞められないのではないか。
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