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X68000Zスレッド Part4
- 834 :ナイコンさん:2023/04/01(土) 13:21:01.17 .net
- >>824
人格権ってのは普通、受託者に契約で行使させなくしてるんですよ。
プログラム著作物に関して人格権に言及するのは無意味です。
それから、商標は商標権を保有していなければ対抗できないし、商標のデザインを著作権で保護される著作物というのも無理があります。
消費者に誤認させる、商標などロゴ自体をウリモノにするなどなら法的処置をとれるかもしれませんが、SPSという会社はもう無く、消費者が誤認することもないですし、商標のデザインをステッカーにしたりして販売してるわけではないので問題ないと思います。
ちなみに、著作権法で保護されるプログラムとは「実機上で動くグラディウス」とかではなく、当時実際に作られたバイナリコードやソースコードそのものになります。
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