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X68000Zスレッド Part7

800 :ナイコンさん:2023/05/03(水) 11:43:35.47 .net
>>789
プログラムの著作物については、ライセンス正規所有者におけるインストール等の複製は、私的利用の方ではなく第四十七条の三で定められた「プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等」により認められてるはずなのよね。私的利用だと企業がインストールやバックアップを行うのに支障が出るから。
んで、私的複製に対する制限事項はこっちには掛からないと思われるのよ、法文構造的に。

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(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)
第四十七条の三 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条第五項の規定が適用される場合は、この限りでない。

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