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【パンデミック・フルー】岡田晴恵って【H5N1】

811 :名無しさん@お腹いっぱい。:2020/02/14(金) 11:44:51 ID:UellCzia.net
新型インフルエンザ等対策特別措置法

第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、
並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、
当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び
治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間
及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又は
これに相当する場所から外出しないこと
その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、
国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して
当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、
興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)
その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者
(次項において「施設管理者等」という。)に対し、
当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、
新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、
並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、
当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

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