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【IT】フリーランスのエージェント【64登録目】
- 769 :非決定性名無しさん:2014/09/09(火) 22:33:17.39 .net
- >>746
知ったかぶりも程ほどにしろや・・・問題無いわけないわ!
おまえに社会経験が無いのバレバレじゃねえかよ?
つーか、税務署が時々やってる税対策セミナーにすら行ってないだろ!?
今年の4月から消費税関連の特別措置法が施行されたんだよ!
だいたい「消費税を消費者が負担し無くていい」て類の言動をおおっぴらにしてたら
税務署や公取委が乗り込んでくっぞ!!!!!!!!!!!!!!
俺の言う事を信じれないなら消費者庁や中小企業庁や国税庁のどれでもいいから聞いて見ろ!
「その一つ一つの売り上げが消費税を請求しようがしまいが問題ない」(第二号に抵触)
「うちは所費税5%のままです」(第一号)
「うちは消費税分いただきません」(第一号)
はいアウトー
あなたと関連企業はお役所から何らかの行政処分をうけることになりますー
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