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ウンコマンむらかみ

1 :非決定性名無しさん:2019/04/04(木) 14:24:44.46 .net
あほんだら

2 :hirorobox=京○労働局 村〇廣行:2019/04/23(火) 09:33:46.87 .net
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hir********さん
2019/4/2209:25:57
質問者様の文をそのままお借りすると、「法律で説明の義務が定められてないから」でしょうね。
自動車購入時に、その後必ず厳守義務がある道路交通法や自動車税やがガソリン税の説明を特になにも受けないのと同じです。
kur********さん
2017/8/1308:25:21
ヒゲ先生は心優しいのですね。ダテにいつも女の人の乳首をアゴヒゲでジョリジョリしてないですね。
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テレビの販売は「物」の販売ですから、言わば大根や鉛筆の販売と同じです。その後の仕組みまで説明する義務が無いのです。
購入しても購入者自身が100%、その後それを使うかどうかも不明ですし。他の人にあげるのかもしれませんしね。ならば説明しても無駄ですし、契約もその場ではできませんし。契約はテレビを居室等に「設置した者」とすることになっていますから。
のでどんな場合でも必要不可欠な「家電リサイクル法」については説明があります。これはその場でその購入者にかかるものですから。通販で購入してもその説明は付いてきます。
自動車も自動車重量税は購入時に購入者にかかるものですから、必ず説明があります。
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3 :ヤフー知恵袋hirorobox=京都〇働局 村上廣〇:2019/05/17(金) 10:28:52.91 .net
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hir********さん
2019/5/1310:40:27

kur********さん
2017/8/1510:55:52
お前のおしりはうんちをするのとぼくのちんちんを入れるためだけにあります。参考になれば幸いです。
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違反報告出来事自体は「通勤中の災害」には違いないので、通勤労災に該当すると思われます。

ただし「すぐに病院に行っていない」という事情があるので、その観点から「積極的治療の放棄」、すなわち「適切な治療を受けていないから悪化したのであって、その責任までは面倒を見られない」という考えから、労災に認定されない可能性も高いです。

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