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【販社専用】ヤクルト販社の集い2【本社禁止】

882 :内容量 774ml:2021/06/23(水) 20:29:32.53 ID:0DVCv73t.net
言葉の暴力を受けた場合、人は聞き流したり、人に相談したり、あるいは反論したり、様々な対処方法をとります。
ここでは、法律上はどのような取り扱いになるか、刑事上・民事上の場合に分けてそれぞれ考えてみます。

まず刑事上では、言葉の暴力によって相手がうつ病を発症したり、体調を崩してしまった場合、刑法204条の傷害罪が成立する可能性があります。また、公然と人を侮辱した場合には侮辱罪が成立しますし(刑法231条)、事実の適示をした場合には名誉棄損罪(刑法230条)が成立します。その他、人に対して「殺す」や「殴る」など害悪の告知を行った場合は脅迫罪(刑法222条)が成立する可能性もあります。
次に、民事上は、民法709条・710条に基づき不法行為による損害賠償請求を行うことが考えられます。これは、言葉の暴力という「不法行為」によって、人が精神的苦痛という損害や名誉を棄損されたという損害を受けたとして、金銭賠償を求める行為です。

刑事上は、言葉の暴力を受けたという証拠や証言を警察機関に申し出て、刑事裁判を行うよう求めることになります。一方民事上は、自分で弁護士をつけるなどして、言葉の暴力を行った被告に対し、損害賠償請求の訴訟を起こすことになります。
ただ、言葉の暴力を受けた場合に、複雑な裁判を行うことは最終手段といえるでしょう。そこで、以下では暴言を受けた場面に分けて、裁判以外の対処法も考えてみます。

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