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サバイバルナイフ総合雑談スレ87

167 :名前なカッター(ノ∀`) (ワッチョイ dfbd-hFP2):2022/05/20(金) 22:11:06 ID:I/Sf8BJu0.net
車内に鎌 旭川の男性無罪
2021年12月19日、北海道新聞の記事。以下は抜粋。
 
 自動車内に鎌とのこぎりを積んで銃刀法の罪に問われた旭川市の無職男性(72)に対し、
旭川地裁(三沢節史裁判長)は13日、無罪を言い渡した。過去の判例ではすぐに使う明確もなく
車内に刃物を積んでいた場合に違法としたことも。今回は鎌とのこぎりをその日に使う予定は
なかったが、違法性は否定された。
 旭川中央署員2名が河川敷近くの駐車場で休憩していた男性に職務質問。車内を調べると
刃の長さが15.6cmの鎌と刃の長さが19.5cmののこぎりが助手席後部で見つかった。
男性は任意の事情聴取に対し「約2ヶ月前に親戚宅の草刈りなどで使い、積んだままだった。
いつ使うかは未定だが、今日使う予定はない」と説明。男性が明確な使用に日時など
を答えていないことから書類送検した。男性は鎌とのこぎりの所有権を放棄することに
応じなかったこともあり、銃刀法違反の罪で起訴された。
 男性は「持っていたことには理由があり、起訴するのはおかしい」と争う姿勢を示した。
21年6月から計6回の公判で争点になったのが、男性が鎌とのこぎりを持っていたことに
「正当な理由」があったかどうか。検察側は「具体的な使用予定はなく、正当な理由は
認められない」として罰金10万円を求刑。ただ、三沢裁判長は判決で「鎌とのこぎりは日常生活で
使用され、車に積載されても不自然とはいえない」とした上で、刃の部分が新聞紙などで
覆われていたことから危険性は小さいと認定。使用予定が具体的に決まっていないからといって
「正当な理由」がないとはいえないと結論付けた。
 男性の弁護人の中村元弥弁護士によると、判決後に男性は「思いが認められた」と
淡々と話したという。同弁護士は「警察は男性の返答だけでなく、刃物の過去の使用状況や
保管状況も踏まえ、総合的に判断すべきだった」と批判した。旭川地検の森幹次席検事は
16日、「判決内容を精査し、今後の対応を検討している」と話した。

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