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通関士試験Part46

1335 :名無し検定1級さん:2014/10/10(金) 14:24:49.42 ID:7PGq8kGg9
輸入申告書の問題の蟹と牡蠣の「殻付き」「殻なし(むき身)」の分類は、
類注を読んでも正答できない。
茹でた蟹は殻をむいたら第16類。でも牡蠣の燻製ならば殻を除いても第3類のまま、ということだけど、
限られた時間の中で実行関税率表の文言(あや)を正確に読まないと正答できない。
問題文の別冊のここだよね。
03.06 甲殻類 「蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)」
03.07 軟体動物 「くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)」

端的に書いてあるものを探したら、税関のHPに、
税率表解説・分類例規の第3類
「この項には、次の物品を含まない。
(b)この項に規定してない方法で調製をし又は保存に適する処理をした甲殻類(部分を含む。)」とあった。
でもこちらは問題文に引用はされていないから。
自分が間違えたから言うんだけど、それ程単純ではないかと思う。
受験知識の「茹でて殻付きのエビは第3類、でも、殻を取り除くと16類」
、こちらの応用がスムーズにできれば問題なかっただろうけど。
試験会場の限られた時間の中でそうは出来なかった。
これで30点満点の6点(20%)、やはり大きい。1年分の時間だったりもする。

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