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実務経験ナシで行政書士を開業した結果wwwww

376 :名無し検定1級さん:2014/06/19(木) 16:29:11.31 .net
ついに解体業も建設業許可が必要になるみたいだな
とび土工の許可を得ていても5年間は猶予されるが
その後は解体業の業種追加許可申請が必要になる うひひひひ

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