■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12
- 318 :名無し検定1級さん:2014/06/30(月) 14:55:38.31 ID:cSB13j7m.net
- アとオで簡単に切れるだろ
オ
親子の事実があるかないか確認することなど問題ではなく、
裁判で親子と決めること=形成する意思が重要だ。
ア
瑕疵ある意思表示は取消可能にするんだ、
取消したら遡及的に失効、事実なんてどうでも良い。
エ
親子の事実がなければ、認知の意思表示なんてなかったことにできる。
イ
親子の事実があれば、期間制限なんてせずにいつまでも認知可能にする。
こういう風に読み替えられないのか?
総レス数 1002
199 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★