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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

318 :名無し検定1級さん:2014/06/30(月) 14:55:38.31 ID:cSB13j7m.net
アとオで簡単に切れるだろ


親子の事実があるかないか確認することなど問題ではなく、
裁判で親子と決めること=形成する意思が重要だ。


瑕疵ある意思表示は取消可能にするんだ、
取消したら遡及的に失効、事実なんてどうでも良い。


親子の事実がなければ、認知の意思表示なんてなかったことにできる。


親子の事実があれば、期間制限なんてせずにいつまでも認知可能にする。


こういう風に読み替えられないのか?

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