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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12
- 352 :名無し検定1級さん:2014/07/01(火) 16:36:02.91 ID:1q8N8Le9.net
- 商業登記の更正、抹消登記について先例
募集株式の発行による変更の登記において、資本金の額を
誤って少なく登記をしたときは、その登記の抹消をして、
資本金の変更の当期をすべきである。
登録免許税は抹消分2万円のほか、資本金の額の変更の登記
分として、変更後の資本金の額から抹消前の資本金の額を控除
した額の7/1000の税額を納付する。
平成19.12.3.−2584 この判例登記
どういう風に書けばいいのかわからない
出たら口から泡吹いて机に倒れ込む
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