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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

405 :名無し検定1級さん:2014/07/03(木) 06:45:45.04 ID:JORYyh5H.net
あーそうですね、「取消得る」行為だから取消前はBは権利者なのでBC間では即時取得は成立しませんよね

BC取引が取消後に行われた場合においては問題無い(取消の遡及でBは無権利者になるからBC間は無権利者の取引=即時取得)
これは分かるんですが

単なる「BCの動産譲渡が起こった」だとしても、第三者保護要件が無いから制限行為能力者の取消と同じでAはCに対抗可能という結論になる
強迫・制限行為能力取り消しは「取り消しうる行為」なのでBは権利者だからBC間では有効な取引でありそもそも即時取得の要件を満たさない(A→Cに対抗可能)
だけどCやその転得者に対しても第三者保護規定がないのを理由に(一般的な即時取得要件を満たした)Cへ強迫・制限行為取消を主張できるとしたら安定に欠けると感じる

テストで出る分ならこのケースでも「AはCに対抗出来る」で覚えちゃっていいかなぁ

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