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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12
- 438 :名無し検定1級さん:2014/07/04(金) 07:38:39.36 ID:hRRTMUA2.net
- あー賃料債権よくわかんねー
ABが賃料債権者でYが債務者→ABは不可分の賃料債権を取得しているのでYに単独で全額請求可能
Aが賃料債権者でYが債務者、Aが死亡してBCが相続→相続発生前の賃料債権は可分債権となるのでBCは各々単独で全額請求はNG
同事例でYがB又はCに分割した金額を提供→「本旨の弁済」にならないので弁済供託が出来ない
同事例でYがBCに全額提供して断られる→弁済供託可能、ただし被供託者にBやCの片方だけの表示はNG
BCが相続人であることは分かっているが他に相続人の有無が不明な場合→債権者不確知(無過失要件)で弁済可能
こういう理解でいい?なんか間違ってるとこある?
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