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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

471 :名無し検定1級さん:2014/07/04(金) 19:30:41.69 ID:pHia9FgY.net
論点あったような気がするんだが思い出せないから教えて下さい


現在の公告方法→官報
1/1日の提示株主総会で官報→電子広告に変更(1/1日に効力発生)、登記はしてない
その後、同株主総会で一か月の債権者異議手続きを必要な決議(資本金の額の減少)し、効力発生日を2/10とした。2/12日に司法書士Aにここまでの登記の依頼


この債権者異議手続は官報&電子広告で行ったとして各別省略可能なんでしょうか?
公告方法が急に変わって登記もされてないんじゃ債権者気付かねーんじゃねーかとか思ったんですが

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