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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

519 :名無し検定1級さん:2014/07/05(土) 09:44:36.00 ID:EvXN3VHE.net
相続登記を代位で入れて相続人が複数いる場合は一人に通知すればOKってのは条文通りだから分かるし簡単

相続登記の相続人同士が通知すべき相手の
>当該各号(第一号に掲げる場合にあっては、申請人以外の者に限る。)に定める者に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
>二 民法第423条その他の法令の規定により他人に代わってする申請に基づく登記を完了した場合 当該他人

の二号該当で他人に通知するんだとしたら
ABCDE相続人がいてAが申請人だとしたらBのみに通知すればいいみたいな感じか…

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