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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12

525 :名無し検定1級さん:2014/07/05(土) 10:47:27.90 ID:cphg4AdN.net
>ABCDE相続人がいてAが申請人だとしたらBのみに通知すればいいみたいな感じか…
Aが保存行為として申請したら、識別も完了証もAのみに交付して終わりだろ。

共有物について単独で出来る行為を単独でしただけの話で、「他人に代わって」申請するわけじゃない。

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