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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12
- 561 :名無し検定1級さん:2014/07/05(土) 15:25:16.07 ID:gLAZDLqn.net
- ああ、間違い(笑)
存続会社が株式会社又は合同会社である場合、
合同会社である消滅会社の各別の催告が不要ってノートにある。
>「合同会社が消滅会社となる合併において、存続会社が株式会社または合同会社である場合には
各別の催告を省略することができる。」
これで正しいと思う。
そしてこれは未出。
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