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【直前期】平成26年度司法書士試験【到来】Part12
- 878 :名無し検定1級さん:2014/07/06(日) 17:06:37.97 ID:gjBeHmVZ.net
- 22問目
ア 未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をするためには、
その法定代理人の同意又はその代理によることを要しない。
イ 相続人において、相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、このように信じるについて相当な理由がある場合における
相続の放棄をすべき期間は、当該相続人が相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から起算する。
ウ 相続人が3年を超えない期間を定めて相続財産である建物を賃貸しても、単純承認をしたものとはみなされない。
エ 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回することができる
オ すべての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産は、そのうち最後の放棄のあった時に、国庫に帰属する
ウのみ○、あとは×だと思ったんだけどどうかね
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